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特定健診・特定保健指導

平成20年4月から新しい「健康診査・保健指導」が始まります。
従来から老人保健法に基づき市町村が40歳以上の方に実施してきた「基本健康診査」が廃止となり、平成20年度からは、次のような健康診査等が実施されます。
40歳から74歳の方(健康保険に加入している方)
加入されている健康保険が実施する「特定健康診査・特定保健指導」を受診することができます。
75歳以上の方、一定障害認定を受けた65歳以上の方(後期高齢者医療に加入している方)
市町村が実施する「健康診査」を受診することができます。
40歳以上の方で生活保護を受給されている方
市町村が実施する「健康診査・保健指導」を受診することができます。
656歳以上の方に生活機能評価を実施します。
上記の「健康診査」とは別に、介護が必要な状態にならないよう生活機能の低下を早期発見することを目的に、65歳以上の方に「生活機能評価」を実施します。※一部、健康診査等と同時に受診できない場合があります。
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