2009年 5月 の投稿一覧

学術講演会等の中止のお知らせ

 下記学術講演会等につきまして、主催者より「中止」の連絡がありましたので、お知らせいたします。

●第8回京都市立病院循環器疾患地域連携カンファレンス  【中止】
   と  き 5月28日(木)午後6時30分
   と こ ろ 京都市立病院
   学術情報
   ワンポイントミニレクチャー 「循環器病治療とアスピリン潰瘍」
                      京都市立病院循環器内科 澤西 高佳 氏
   症例提示 「病病連携で治療した一例」
            京北病院内科 正木 元子 氏
   講  演 「胃癌の内視鏡治療」
            京都市立病院消化器内科 元好 貴之 氏
   共  催 京都市立病院循環器疾患地域連携の会、ノバルティスファーマ㈱
   後  援 京都内科医会
●第10回近畿緩和医療研究会  【中止】
※京都医報6月1日号に開催の案内を掲載しておりますが、「中止」となりましたので、ご注意ください。
   と き  6月6日(土)午後2時~5時
   ところ  毎日新聞オーバルホール
   基調講演  「緩和ケアチームの役割を考える」
             市立秋田総合病院外科医長 緩和ケアチームリーダー 橋爪 隆弘氏
   パネルディスカッション(3時20分~4時50分)
   テ ー マ  「緩和ケアチームにおけるそれぞれの役割」
             事例検討2例(市立秋田総合病院、大阪医科大学附属病院)
   参加費   500円
   お問い合わせ先  大日本住友製薬㈱千里営業所 TEL06-6873-3320 FAX06-6836-3075
   
   共  催  近畿緩和医療研究会、大日本住友製薬㈱

学術講演会等の延期のお知らせ

下記学術講演会等につきまして、主催者より「延期」の連絡がありましたので、お知らせいたします。
     記
●宇治武田病院第4回(平成21年度) 開放型病院症例検討会  【延期】
  と き  5月28日(木)午後4時半
  ところ  パルティール京都 
  内 容  症例Ⅰ「顔面外傷(骨折)及び皮膚軟部の形成再建術」
                宇治武田病院形成外科部長  前田 健志 氏
        症例Ⅱ「認知症診療の流れについて」
                宇治武田病院高次脳機能センター長  秋口 一郎 氏
  お問い合わせ先  宇治武田病院地域医療連携室
              TEL 0774-25-2062 FAX 0774-25-2660
●第7回 府医生涯教育セミナー  【延期】
  と き  5月30日(土) 午後2時30分
  ところ  京都府医師会
  座長: 京都大学医学部附属病院
         探索医療センター探索医療臨床部 教授      横出 正之氏
       「高齢者の腎臓機能異常とその管理」
         京都市立病院腎臓内科 部長             八城正知 氏
       「高齢者における安全な薬物療法」
         京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 教授  荒井秀典 氏
       「高齢者に対する低侵襲手術」
         京都府立医科大学消化器外科鏡視外科光学講座 准教授 國場幸均 氏
       「高齢者の嚥下障害と誤嚥性肺炎」
         京都第一赤十字病院リハビリテーション部 副部長   巨島文子 氏
     ※上記「第7回 府医生涯教育セミナー」につきましては、京都市内での新型インフルエンザ発生を受け、
      講師の先生の所属医療機関における新型インフルエンザ対応の必要性等に鑑み、『延期』することと
      いたしましたので、お知らせいたします。
      なお、延期後の開催予定につきましては、後日、京都医報等を通じて周知いたしますので、ご了承くさい。

本日(22日)の集団指導は中止です!

本日(22日)午後1時から京都会館で開催予定でした「京都府介護サービス事業者集団指導」は、京都市内で新型インフルエンザを発症した患者が発生したため、中止にすると京都府から連絡がありました。
事前に22日に参加すると申込みをされていた事業者については、京都府から電話等にて連絡を順次入れているとのことです。

【京都市】における新型インフルエンザに係る積極的遺伝子検査の実施について

【京都市】における新型インフルエンザに係る積極的遺伝子検査の実施について
京都市内の取り扱い 平成21年5月20日 暫定
PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/20090521kyotoshi-pcr.pdf
今般、京都市より、新型インフルエンザ疑似症患者に対する遺伝子検査(PCR)の積極的実施について、下記のような協力要請がありました。
現在、府医では、5月17日付事務連絡「新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について(平成21年5月17日現在)」及び府医会員メーリングリストやFAX情報、ホームページ等でお知らせいたしましたとおり、
「インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う」ことをお願いしております。
 この度、京都市では、新型インフルエンザ患者の早期発見に向けての対策(暫定)として、A型陽性の報告時、発熱相談センターが聞き取り調査の上、必要と判断された場合、積極的にPCR検査を実施するとのことです。
 先生方におかれましては、診察された患者がA型陽性を呈した場合には、検体の冷蔵保管(詳細は別紙 京都市資料を参照)をお願いいたします。
 検体につきましては、当該医療機関より連絡を受けた保健所職員が受け取りに行きます。
 なお、PCR検査は結果判明まで数時間を要しますので、患者に対しては、検査結果が判明するまで、自宅待機をご指示いただきますようお願いいたします。
 以下に、京都市からの文書を添付しますので、ご参照ください。
 本件につきましては、5月27日までの暫定的対策で、状況に応じて延長されます。
----------------------------------------
                                             平成21年5月20日
京都府医師会長 様
                                           京都市保健福祉局長 
                                             担当 保健医療課
                                               TEL 222-3411
新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
時下,益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本市保健福祉行政に御尽力いただき,
誠にありがとうございます。
 今般,神戸市,大阪府等の中学校・高等学校を中心として新型インフルエンザ患者の発生が
増加していることを受け,本市においても,積極的に遺伝子検査を実施致しますので御協力いた
だきますようよろしくお願い致します。
 今後,別紙基準を満たす患者等を診察されましたら,所轄の保健所に御連絡いただきますよう
よろしくお願い致します。
 なお,積極的にPCR検査を行う期間は当面,本日より1週間(5月27日まで)とし,状況に
応じて延長致します。

----------------------------------------
新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
1 対象者
①【別紙1】の基準の1を満たす者,で
②迅速キット実施した結果がA(+)を呈した者
 (迅速キット検査を行わない場合で①を満たす場合は,発熱相談センターに相談してください)
 
2 保健所への連絡
   当該患者を診察された場合には,直ちに所轄保健所へ御連絡いただきますようよろしくお願い致します。
 
3 検体について
 (1)遺伝子検査用の検体採取について
   ア 検体は,診察した医師が滅菌綿棒(キャップ付きスワブ等)を用いて採取した咽頭ぬぐい液または
    鼻腔ぬぐい液とします(一方のみでも可)。迅速キット用とは別に採取したものが望ましい。
  イ 迅速キットの残液を検体とする場合は、液がこぼれたり、汚染しないようにしてください(迅速キットの
   液は、メーカーによって、PCR反応を阻害する可能性があり、検査精度が落ちる可能性があります。)。
 (2)検体の保管
    保健所職員が受け取りに行くまで,4℃の冷蔵保管をしていただきますよう,お願い致します。
4 検体の受け取りとPCR検査の実施
   PCR検査の実施は京都市衛生公害研究所にて行います。
  上記衛生公害研究所への搬入は,保健所職員が貴医療機関より連絡を受けてから,受け取りに行きます。
5 検体採取した患者への対応
   PCR検査は結果判明まで6時間はかかりますので,検査結果が判明するまで,自宅待機をしておいていた
  だきますよう,診察された医師から説明をよろしくお願い致します。
----------------------------------------
【別紙1】
(医療機関用)                  平成21年5月20日
お知らせ
       暫定版
1 以下に該当する患者さんを診察されたときは、発熱相談センターへ御相談ください。
「診察された日から1週間以内に,次の①~③のいずれかに該当し,④の症状に該当する患者さん」
 ① 海外渡航歴(カナダ,アメリカ(本土),メキシコ)がある場合
 ② 国内の発生地(【別紙2】に従う)に通勤や通学をしている,又は,感染確定者と接触したことが疑われる場合
 ③ 学校等(保育所含む)の集団に属し,御本人からの聞き取りなどにより,所属しているクラスやクラブ等において
  インフルエンザ様症状を呈する患者が複数名(2~3名以上)いる場合
<④以下の症状に該当する患者さん>
  発熱又は熱感や悪寒があり,かつ,急性呼吸器症状のある方
  * 急性呼吸器症状とは次のア~ウのうち一つでも症状のある場合を言う。
     ア 鼻汁もしくは鼻閉
     イ 咽頭痛
     ウ 咳嗽
2 医療機関の検査においてインフルエンザ迅速キットでA型陽性者がみつかった場合,さらに聞き取りをして,
 上記の1に該当することがわかった場合には,遺伝子検査をおこないますので保健所へお知らせください。
  (期間は5月27日までとし,状況に応じて延長します。)

----------------------------------------
【別紙2】
対象地域 5月20日18:00現在
兵庫県
神戸市,芦屋市,明石市,西宮市,尼崎市,伊丹市,川西市,宝塚市,三田市,加古郡播磨町,加古郡稲美町,
加古川市,高砂市,姫路市,豊岡市,養父市,朝来市,美方郡香美町,美方郡新温泉町の全域。
大阪府
大阪市,豊中市,池田市,吹田市,高槻市,茨木市,八尾市,箕面市,三島郡島本町,豊能郡能勢町の全域。
滋賀県
大津市,草津市の全域。

新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について

新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応について
(平成21年5月17日現在)

PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-huiteigi20090517.pdf
 5月15日、兵庫県神戸市において国内では初めてとなる新型インフルエンザの感染事例が確認されたことを踏まえ、
本会といたしましては、京都府・京都市が発出した基準をもとに、各医療機関に対して、別紙の点についてご理解・ご
協力いただきたく存じます。
 また、5月17日には、茨木市の高校生も新型インフルエンザに罹患と発表され、新型インフルエンザは、広域にすでに
流行しているものと思われますが、ご承知のように感染力は強いものの現時点では、弱毒性のままのように思われます
ので、従来のインフルエンザ対策の上に、周囲への感染の拡大については十分ご配慮の上、日常の診療に従事いただ
きますとともに、通院されます患者さんに対しても必要以上の危機感によりパニック状態に陥られて発熱外来への極度の
集中状況が発生しないよう十分な広報をお願いいたしたく存じます。
 なお、今後の感染拡大等の状況変化により、別紙の対応等を流動的に見直すことがありますのでご了承ください。
 今般の新型インフルエンザの特徴として、厚労省は下記の見解を示しておりますので、併せてお知らせします。
【参 考】
(厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会確認事項Q&Aより抜粋)
1) 今般の新型インフルエンザの特徴をどのように考えればよいか。
(答)
1. 今般の新型インフルエンザについては、専門家諮問委員会によれば、通常の季節性インフルエンザの症状に類似
  しており、これまで、メキシコ以外では数名の死亡が確認されるにとどまっている。
2. したがって、概して病原性は低く、抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等ノイラミニダーゼ阻害剤)が効くため、早期
  に発見し、治療を受けることが重要である。
3. なお、現時点の国際的な知見によれば、通常の季節性インフルエンザと同様に感染力は高く、基礎疾患(慢性疾患)
  を有する者を中心に重症化した例が報告されていることから、注意を要する。
厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会 確認事項Q&A(全文)
→ http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090516-04a.pdf
【新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応】
(平成21年5月17日現在)
----------------
■疑似症患者への対応(症例定義)■
----------------

1) インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
  ※迅速診断キットの正確な結果を得るため、症状出現後12時間以上経過してから受診するよう指導することが望ましい。
2) 1週間以内に、次の①~③のいずれか一つに該当する者で、
 ①海外渡航歴(カナダ、アメリカ(本土)、メキシコ)がある。
 ②神戸市及びその周辺に行ったことがある。
 ③茨木市及びその周辺に行ったことがある。
かつ、以下の④に該当する者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
 ④発熱又は熱感や悪寒があり、かつ、急性呼吸器症状のある者

  急性呼吸器症状とは、次のア~ウのうち、一つでも症状のある場合を言う。
   ア 鼻汁もしくは鼻閉
   イ 咽頭痛
   ウ 咳嗽
  
 ※なお、④の条件について、発熱又は熱感や悪寒のみの場合や急性呼吸器症状のみの場合でも、以下のa)~c)の
いずれか一つに該当し、医師が臨床的に新型インフルエンザへの感染を強く疑う場合については、発熱相談センターに
相談し、その指示に従うこと。
a)7日以内に、感染可能期間内(発症1日前から発症後7日目までの9日間)にある新型インフルエンザ患者と濃厚な
 接触歴(直接接触したこと又は2メートル以内に接近したことをいう。)を有する者
b)7日以内に、新型インフルエンザウイルス(新型インフルエンザウイルスA/H1N1)を含む患者由来の検体に、
 防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いがある者
c)インフルエンザ患者が集団発生している学校(事業所)等に登校(勤務)する者とその家族
---------
■除外できる場合■
---------

 前記「疑似症患者への対応(症例定義)」に該当しない者及びインフルエンザ迅速診断キットでB型陽性と判定された者に
ついては、通常どおり、医師の医学的判断に基づき診療を行う。
------
■留意事項■
------

○ 前記「症例定義」に該当しない場合でも、臨床的に新型インフルエンザ感染の判断が困難な場合(インフルエンザ
 患者が集団発生している地域に在住する患者等)は、発熱相談センターへの相談を勧める。
○ 疑似症患者を発熱相談センターに誘導する際には、患者に対しても懇切丁寧に説明を行うこと。
○ 発熱相談センターにより、発熱外来へ紹介することとなった患者はマスクを着用した上で、バスや地下鉄などの公共交通
 機関は使わずに自家用車などで指定病院に行くよう指導する。自家用車がない場合は、行政が代わって搬送することがある。
 タクシーを使う場合は、マスク着用の上、窓を開けて乗車するよう指導すること。
○ 重症者については、救急搬送も考慮すること。
○ 疑似症患者診察時には、手指衛生、サージカルマスク等の感染防御を十分に行い、医師が感染しないよう注意すること。
 医療機関において、新型インフルエンザ患者が発生した場合でも、診察時に十分な感染防御を実施していれば、医師が
 感染していない限り、院内感染防止対策に配慮した上で、診療を継続することは可。

○ 学校への登校許可等については、学校保健法上定められる基準に加え、新型インフルエンザであることを鑑み、
 「解熱後4日間」は注意し、外出を自粛することを求める。
---------------
■院内における感染予防策(例)■
---------------

1.外来来院時に、咳などの急性呼吸器症状のある人は、まずマスクを着用させる。
  (咳エチケットの徹底。)
2.待合室にも手指消毒剤を配置する。
3.診察時に、サージカルマスクを着用する。診察中や業務中に首から上に手を持っていかない。
4.診察後は、必ず手指衛生、うがいを実施する。
5.聴診器等についてもアルコールで消毒する。
6.従業員(医師以外の医療従事者、事務員等)についてもサージカルマスクの着用、手指衛生、うがいを励行する。
※インフルエンザウイルスはアルコールで死滅することから、業務終了後は待合室も含め、手袋をして、手の触れる場所は
全てアルコールで拭き取る。

新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について

新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について
(平成21年5月13日現在)

 新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式につきまして、平成21年5月11日付事務連絡
「新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について(2009年5月9日現在)」に
より、お示ししたところですが、今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会(委員長:尾身
茂自治医科大学教授)の報告を踏まえ、症例定義における疑似症患者の要件の中で、従来10日間と
されていた箇所(別紙1(3)のウのア)、イ)、ウ))を7日間とすることとし、別紙1のとおり改正することが
通知されましたのでお知らせします。
 なお、患者の発生状況や検査体制の整備状況などを踏まえ、さらに症例定義を見直すことがあると
しています。
また、「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、
メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ(平成21年5月13日現在)であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(平成21年5月13日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090513.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf

新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について

新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について
(2009年5月9日現在)

 5月1日号別紙付録にて「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義及び届出様式について」を
お示しいたしましたが、今般、厚生労働省健康局結核感染症課長および同課から各都道府県、政令市、特別区の新型
インフルエンザ担当部(局)長宛に、その一部を改定する通知、関連する事務連絡が出され、日医を通じて本会に対して
も協力依頼がありましたのでお知らせします。
 今回の通知等は、当分の間の運用を示すものであり、患者の発生状況を踏まえ、見直しがあるとしています。
 概要は下記のとおりですので、ご了知いただきますようお願い申し上げます。
 なお、今回の通知に示す「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、メキシコ、
アメリカ(本土)、カナダ(5月5日14:00 最終更新)であることを申し添えます。
        記
1. 新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について(通知)
(1)医師は、症例定義に基づき、新型インフルエンザの疑似症患者と診断した場合には、直ちに最寄りの保健所に
  連絡する。
(2)上記の連絡を受けた保健所は、都道府県、保健所設置市および特別区(以下、都道府県等とする)の本庁に
  報告を行うとともに、厚生労働省に報告等する。また、都道府県等は、当該疑似症患者が、感染症の予防及び
  感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法とする)第8条第2項に規定する「当該感染症に
  かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの」に該当するか否かについて、検討する。(この「正当な理由
  のあるもの」は、疫学的に感染の疑いが濃厚であるかどうか等を勘案して判断する)
(3)検討の結果については、保健所から当該患者を診察した医師に伝え、疑似症患者であって、当該感染症に
  かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、感染症法第8条第2項の規定に基づき「患者」と
  みなし、医師は、感染症法第12条第1項の規定に基づき都道府県知事に届け出る。(届出用紙については、
  「別紙2」参照)
(4)最終的な確定は、当面国立感染症研究所の検査結果をもって行うこととし、医師は、当該確定患者または無症
  状病原体保有者について、感染症法第12条第1項に基づき、「別紙2」を用いて、直ちに最寄りの保健所に届出
  を行う。
2. 新型インフルエンザ疑似症患者の取扱いについて(事務連絡)
 従来、インフルエンザにおいて、発症した初日は迅速診断キットの結果が陰性となることがあるため、新型インフル
エンザ患者の見逃しを回避する目的で、「症例定義」における疑似症患者については、インフルエンザ迅速診断キット
の結果がA型陰性かつB型陰性の場合であっても、医師が臨床的に新型インフルエンザの感染を強く疑う場合も届け
出の対象としてきた。
 しかし、インフルエンザ様症状を呈している患者との接触歴など、疫学的関連をまったく認めない症例や他の疾患の
有無が十分確認されていない症例など、新型インフルエンザの感染を強く疑う根拠に乏しい症例も届出がなされている
状況がみられた。
 このため、今後医師が、症例定義上、疑似症患者の連絡をする際は、「別紙3『医療機関における新型インフルエンザ
診断の流れ』」、「別紙4『症例定義についてのQ&A(医療従事者用)』」などを参考とされたい。
 また、迅速診断キットでA型陰性の場合は、疑似症患者の連絡をする前に、各医療機関は、上記1の結核感染症課
課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」を踏まえ、以下の事項などを確認する
よう徹底されたい。
(1)インフルエンザ特有の症状の有無
(2)疫学的関連の有無
  ・10日以内のインフルエンザ様症状を呈している者との接触歴
  ・新型インフルエンザの蔓延している国又は地域への渡航歴や滞在歴の再確認
(3)他の疾患の有無等確認(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など)
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090509.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf
「症例定義についてのQ&A(医療従事者用)」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-2.pdf
「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」について(5月5日12時:最終更新)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-3.pdf