新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

京都医報等で既報のとおり、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話等を用いた診療や処方箋の取扱いに関する通知が示されているところですが、今般、関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等についてのQ&Aが新たに示されましたのでお知らせします。

具体的には、特定疾患等の患者に対して電話再診した際に、診療計画などに基づき療養上の管理を行った場合、特定疾患療養管理料等の情報通信機器を用いた場合の点数(100点)を準用して算定できることとするものです。オンライン診療料の届け出をしていない医療機関でも算定できます。

 

問1 事務連絡により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行うことが可能とされた。この場合であって、当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取扱いとなるか。

答1 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。

なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な見直しを行うこと。

 

 

問2 問1における「管理料等」とは、何を指すのか。

答2 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。

 

 

問3 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16 キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305 第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19 年4月20 日付医療課事務連絡))とされている。例えば、自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等が必要な場合であって、対応可能な医療機関が近隣に存在しない場合や対応可能な医療機関が近隣に存在していても往診等を行っていない場合は、「16 キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。

答3 ご指摘の事例は、「絶対的な理由」に含まれる。

 

 

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