緊急事態宣言(2020.4.16)を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について

 緊急事態宣言(2020.4.16)を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について

 今般、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、緊急事態宣言を行い、4月16日に京都府もその対象とされたところです。
 当該緊急事態宣言を踏まえ、令和2年4月8日厚生労働省保険局 医療介護連携政策課からの通知文書「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導における対応について」(※下記参照)に基づき、京都府内医療機関等で実施する特定健康診査等については、少なくとも緊急事態宣言の期間において、行わないようご対応の程よろしくお願いいたします。

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導における対応について」

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