新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その29/10月30日付)が示されましたので、お知らせします。(下記PDFをご参照ください。)
 診療・検査医療機関の指定を受けた医療機関における時間外加算等の取り扱いについて示されており、具体的には、現在届出している診療時間以外に発熱患者対応の外来時間を確保し、対応した場合に応需体制の有無にかかわらず時間外等の加算が算定できるものです。なお、診療時間内で対応する場合の夜間・早朝等加算については従来通りの取り扱いです。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)<PDF>

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