新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その31/令和2年12月15日付)が示されましたのでお知らせします。
 なお、本事務連絡による臨時的な取扱いは、当面、令和2年度中(令和3年2月診療分)までの措置とし、令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討することとされていますのでご留意ください。

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