返戻再請求のオンライン化の経過措置について-オンライン請求医療機関

 オンライン請求医療機関からの返戻再請求については、令和5年3月原請求分からオンラインによるものとされているところです。

 ただし、システム事業者の対応が間に合わない場合や令和5年度中に廃止・休止を行う場合など「やむを得ない事情」がある場合は、3月末までに届出を行うことで、引き続き紙媒体による返戻再請求が可能となりました(詳細は2月15日号京都医報保険だよりに掲載予定)。

 具体的な届出方法については、2月請求時(1月診療分)のオンライン請求システムへのログイン時にポップアップ画面が表示されますので、各医療機関で該当する項目を選択して届出してください。すでに対応済み、もしくは3月末までに対応可能な医療機関も該当する項目を選択することとなりますのでご留意ください。

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