新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について

 5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについてはすでにお知らせしているところですが、関連する疑義解釈が示されましたのでお知らします。
 院内トリアージ実施料(300点)については、「受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)」とされているものの、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する場合も可能とされていますが、受け入れを開始する時期を示した文書を院内掲示することとされていますのでご留意ください。
 また、外来感染対策向上加算(6点)の施設基準(要届出)において、発熱患者の診療等を実施する体制が求められ、これまでは診療・検査医療機関であることとされていましたが、5月8日以降は外来対応医療機関が該当します(下記「Q&A」問5参照)。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について(Q&A)

5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ
※コロナウイルス感染者の治療薬は保険と公費の併用です(4月24日付 修正)。

5月8日以降診療報酬上の臨時的取扱い(主なもの)

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