新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について

新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について
(平成21年5月13日現在)

 新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式につきまして、平成21年5月11日付事務連絡
「新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について(2009年5月9日現在)」に
より、お示ししたところですが、今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会(委員長:尾身
茂自治医科大学教授)の報告を踏まえ、症例定義における疑似症患者の要件の中で、従来10日間と
されていた箇所(別紙1(3)のウのア)、イ)、ウ))を7日間とすることとし、別紙1のとおり改正することが
通知されましたのでお知らせします。
 なお、患者の発生状況や検査体制の整備状況などを踏まえ、さらに症例定義を見直すことがあると
しています。
また、「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、
メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ(平成21年5月13日現在)であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(平成21年5月13日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090513.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf

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