新型コロナウイルス(COVID-19)関連

ゾコーバ錠125㎎の使用にあたっての注意喚起について

 今般、厚労省より新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠125㎎)について事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 本事務連絡は、製造販売業者より、投与後に妊娠していることが判明した症例の報告がなされたことを受け、医療機関に対し、注意喚起を促すものです。

1.症例(製造販売業者からの報告)
 今般、製造販売業者が実施している市販直後調査期間において、同意取得がなされた後に「本剤投与後に妊娠していることが判明した症例」が2例集積された。このうち本剤投与と妊娠判明までの経緯が確認できた1例目の症例においては、主治医から妊娠に係るリスクについて患者に適切に説明され、患者自身に妊娠している可能性があることの自覚がなかったため本剤投与に至ったものです。しかし、本剤投与終了の約1ヵ月後に産婦人科を受診し、本剤投与時点で妊娠週数4週目であったことが判明しています。現時点で副作用等は発現していません。2例目の症例については、現在情報収集中です。

2.注意喚起
 本剤については、妊婦又は妊娠する可能性のある女性への投与は禁忌となります。上記の症例をふまえ、前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性がありますので、本剤の処方を行う医療機関におかれては、患者が「妊娠していない」又は「妊娠している可能性がない」ことを、入念にご確認ください。
 なお、製造販売業者が周知している「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」の別紙(「ゾコーバ錠125mg(以下:本剤)を服用する際の事前チェックリスト」)に記載がありますので、処方前に必ずご確認ください。
 また、製造販売業者は現行の同意説明文書・同意書の女性の場合の確認事項に「前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があること。現在、妊娠又は妊娠している可能性がある場合には、申し出ること。」という旨を追記する予定です。
 本剤の処方を行う医療機関におかれては必ず最新の添付文書を確認し、病状を診察のうえ処方の要否を判断してください。
 また、日本感染症学会から示されている「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15版」にも記載がありますのでご参照ください。

(参考)塩野義製薬株式会社の医療関係者向け情報ページ
「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ

 新型コロナウイルス感染症に関しては、「診療報酬上の臨時的な取扱い」として通知が随時発出されており、通常の算定ルールとは異なる取扱いが示されています。
 下記リンクの資料は、膨大な通知の中から発熱外来に関連するものをピックアップした最新版の「まとめ」ですので、ご利用ください。

 ⇒新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的な取扱い」まとめ

新型コロナウイルス感染症関連情報「第46報」

新型コロナウイルス感染症関連情報「第46報」をお知らせします。
第46報については10月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。
新型コロナウイルス感染症関連情報「第46報」

なお、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の改修により、9月30日から新たに追加された入力項目「発生届対象外の方を登録・確認する場合」に関する記載の中で、内容に一部訂正がございます。下記のとおり訂正のうえ、お詫び申し上げます。

<訂正箇所>
 京都医報 令和4年10月15日号(2231号)付録「新型コロナウイルス感染症関連情報『第46報』」
・P5「(エ)HER-SYS入力の変更」の5行目
【誤】但し、図3の2段目「発生届対象外の方を登録・確認する場合」は,保健所が使用するもので
   あり,医療機関はここからの入力は行わないことに注意が必要である。
 
【正】医療機関が発生届対象外の方の健康観察をHER-SYSを用いて行っていただける場合は,図3の
   2段目「発生届対象外の方を登録・確認する場合」の機能を使用することが可能である。

 ※訂正箇所

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 他

◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な診療報酬上の取り扱い(その77/9月27日付)が示されましたのでお知らせします。
 今回は9月末までとされていた臨時的取り扱いを10月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者に対して、医学的に
 初診といわれる診療行為を行う外来診療時に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療
 ・臨時的取扱)250点」を10月31日まで延長。
②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
 重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
 (コロナ・臨時的取り扱い)147点」を10月31日まで延長。

◇その77(9月27日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。




◆コロナ陽性患者の全数把握見直し後の自宅療養の公費の適用について

 9月26日から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の取り扱いが変更されましたので、あらためて患者診察時の自宅療養の公費の適用について整理してお知らせします。

問1 発生届が必須ではなくなった状況における自宅療養公費の適用方法はいかがか。

(答)下記の通りと考える。
①自院で確定診断した場合
(発生届対象か否かを問わず)診断された時点から公費適用(例えば初診料は適用外、検査で確定後の処方は適用)
②他院で確定診断された患者が、自院に受診した場合
(発生届対象か否かを問わず)他院で受け取ったお知らせチラシを確認するなどすでに陽性診断されていることが確認できれば、初診料など全て公費適用。
③医療機関で確定診断を受けず、自ら検査して陽性であった患者が、自院に受診した場合
患者自ら健康フォローアップセンターに登録していれば、全て公費対象。そうでなければ①に従い、検査結果を確認するなどし、自院で診断された時点から公費適用。

問2 みなし陽性患者の自宅療養公費の適用はいかがか。

(答)上記①と同様に自院でみなし陽性と診断された時点から公費適用。また、他院でみなし陽性された患者の場合は、上記②と同様にお知らせチラシなどですでに陽性診断されていることが確認できれば初診料など全て公費適用。

新型コロナウイルス感染症検査時にお渡しいただく資料について

 抗原定性検査キットの配布時や検査検査結果判明時に配布頂く資料を下記のとおりまとめましたのでご案内申し上げます。
なお、近日中に資料の内容を修正する予定であることを申し添えます。

◆検査キットを配布する際にお渡しする書類◆
<抗原検査キットの配布を受けた方へ>
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/documents/kensa-kit_fuminmuke_setsumei3.pdf

◆京都市内64歳以下・軽症者用◆
 ※近日中に軽微な修正が行われる予定です。
<京都市64歳以下軽症者用 新型コロナウイルス感染症になられた軽症・無症状の方へ>
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000294/294318/hokenzyozyuyonaosirase.pdf

◆陽性が判明し、自宅療養される方への冊子◆
 ※近日中に内容が修正される予定です。
<ご自宅で療養される方・ご家族の方へ >
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/documents/20220610shitebiki.pdf