新型コロナウイルス(COVID-19)関連

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

京都医報等で既報のとおり、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話等を用いた診療や処方箋の取扱いに関する通知が示されているところですが、今般、関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等についてのQ&Aが新たに示されましたのでお知らせします。

具体的には、特定疾患等の患者に対して電話再診した際に、診療計画などに基づき療養上の管理を行った場合、特定疾患療養管理料等の情報通信機器を用いた場合の点数(100点)を準用して算定できることとするものです。オンライン診療料の届け出をしていない医療機関でも算定できます。

 

問1 事務連絡により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行うことが可能とされた。この場合であって、当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取扱いとなるか。

答1 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。

なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な見直しを行うこと。

 

 

問2 問1における「管理料等」とは、何を指すのか。

答2 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。

 

 

問3 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16 キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305 第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19 年4月20 日付医療課事務連絡))とされている。例えば、自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等が必要な場合であって、対応可能な医療機関が近隣に存在しない場合や対応可能な医療機関が近隣に存在していても往診等を行っていない場合は、「16 キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。

答3 ご指摘の事例は、「絶対的な理由」に含まれる。

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の発生(京都市27~30例目・31例目・32例目、府内45例目)について

京都市内で27~30例目、31例目、32例目、京都府内で45例目の新型コロナウイルス感染例が発生しました。

(令和2年3月29日)

以下は京都市・京都府の広報内容です。

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市27~30例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市31例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市32例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都府内45例目)の発生について

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の発生(京都市25例目・26例目 府内38例目)について

京都市内で25 例目、26例目京都府内で38例目の新型コロナウイルス感染例が発生しました。

(令和2年3月28日)

以下は京都市・京都府の広報内容です。

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市25例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市26例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都府内38例目)の発生について

 

 

「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」の設置等について

今般、厚労省から、介護施設等に対する布製マスクに関し、「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」が設置される旨の連絡がございましたので、お知らせします。

1.電話相談窓口の設置について

(1)問い合わせ先:布製マスクの配布に関する電話相談窓口

0120―829―178

(2)相談受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日も対応)

(3)設置日時:令和2年3月26日(木)午前9時より

(4)相談内容

・自治体、施設・事業者、利用者等からの布製マスクの配布に関する問い合わせについては上記相談窓口をご利用いただきますようお願いいたします。

・布製マスクの配布については、既に作成済みのりストに基づき、マスクを  確保次第、順次送付しております(マスクの配布について施設・事業者の方からの申請は不要です。)。

・マスクが届いていない旨のお問い合わせにつきましては、4月11日以降、 上記相談窓口あてお問い合わせ下さい。

 

2.配布する布製マスクに同封するお知らせ文等

 

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市19例目・20例目・21例目・22例目)の発生について

京都市内で19例目、20例目、21例目、22例目の新型コロナウイルス感染例が発生しました。

以下は京都市の広報内容です。

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市19例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市20例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市21例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市22例目)

新型コロナウイルス感染症患者の退院について(京都府内7例目および10例目)

京都府内7例目および10例目の新型コロナウイルス感染症患者の退院について、以下のとおり京都府が広報発表いたしましたので、お知らせします。

 

 府内7例目(3月6日判明、乙訓管内在住60代女性)

症状が軽快し、令和2年3月23日及び24日の2回、PCR検査を行った結果、いずれも陰性となり、厚生労働省の退院に関する基準に合致したことから本日(25日)午前中に退院。

 

 府内10例目(3月9日判明、中丹管内在住 60代女性)

症状が軽快し、令和2年3月24日及び25日の2回、PCR検査を行った結果、いずれも陰性となり、厚生労働省の退院に関する基準に合致したことから本日(25日)午前中に退院。

 

 

【参考】退院に関する基準(厚生労働省通知より抜粋)

37.5度以上の発熱が24時間なく、呼吸器症状が改善傾向であることに加え、

48時間後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を

採取した12時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

 

【京都府広報発表】新型コロナウイルス感染症患者の退院について

介護施設等を対象とした布製マスクの配布について

会員の皆様におかれましては平素より医師会の活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、標記の件につきまして、令和2年3月24日付で日本医師会より通知がありましたので、お知らせいたします。高齢者施設、事業所等、ご関連施設をお持ちの先生方におかれましてはご承知ください。

配布対象の施設等については、自治体の協力も得ながら国において送付先リストを作成し、原則として国から直接の送付となります。別添資料をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、府医総務課までお問い合わせください。

 

【日医】介護施設等を対象とした布製マスクの配布について