感染症

【緊急】乾燥BCGワクチンに関する報道について

【緊急】乾燥BCGワクチンに関する報道について


 今般、BCGワクチンを溶かすための生理食塩液から、基準を超えるヒ素が検出され、製造業者の日本ビーシージー製造が8月からワクチンとともに出荷を停止していることが報道されました。
 本件について、府医で調査いたしましたところ、本日(11月5日)18:00より厚生労働省で開催される「平成30年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」の資料が11月2日(金)に厚生労働省ホームページに掲載されたことにより、これを確認した報道機関が取材等を行い、記事になったということが分かりました。
 本件資料については、下記『乾燥 BCG ワクチン (経皮用・1人用) の添付溶剤(生理食塩液)の 品質問題に対する対応について』のとおりです。
 資料によりますと、「アンプル中のヒ素が全量注入された場合において、ワクチン接種対象児の体重(5~10kg)換算で、1日の許容量の約1/38~1/77となることから、安全性においての問題のないレベルと評価した。また、生理食塩液については、変更後のアンプルを用いて試作を行うとともに、その後、実製造を行っているが、いずれもヒ素の規格は適合している」との評価(厚生労働省医薬安全対策課および監視指導・麻薬対策課)がなされております。
本会といたしましては、引き続き、厚生労働省、日本医師会、京都府、京都市等に対し、鋭意、安全性等の確認を照会しているところですが、現時点で別紙資料以上の情報はない状況です。
 新しい情報が入り次第、会員各位には速やかにお知らせする所存ですが、現時点において、被接種者の保護者等から問い合わせがございましたら、別紙資料をご参照のうえ、ご説明をいただければ幸甚に存じます。

資料 ⇒ 『乾燥 BCG ワクチン (経皮用・1人用) の添付溶剤(生理食塩液)の 品質問題に対する対応について』

麻しん風しん混合ワクチンの取扱いについて(協力依頼)

麻しん風しん混合ワクチンの取扱いについて(協力依頼)

 今般、関西空港内の事業所における麻しんの集団感染が発生したことを受け、任意接種に対する需要が増加傾向にあり、今後、府内全体でワクチンが供給不足に陥ることが予想されます。
 つきましては、9月9日付で発出された厚生労働省健康局健康課・同結核感染症課事務連絡「麻しんの広域的発生に伴う乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの供給に係る対応について」を踏まえ、京都府と協議した結果、定期接種の確実な実施及び感染拡大防止を最優先課題としたうえで、MRワクチンの安定供給を図るために、ワクチン接種の優先順位を以下のようにしましたので、ご配慮いただきますようお願いいたします。
 また、定期接種の対象者が確実に接種を受けられるよう、引き続き、保護者等に対する啓発について併せてお願いいたします。
 府医といたしましても、京都府ならびにワクチンメーカー、卸売業者に対しワクチンの適正供給について引き続き調整を図ってまいりますので、ご理解、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

 1 定期接種対象者(1期および2期)
 2 麻しん患者の接触者で、ワクチン未接種者
 3 中国、モンゴル、東南アジア等、麻しん流行国への渡航者で、かつワクチン未接種者
 ※ただし、2.3の対象者で麻しんの罹患歴がある者は除く。

 ※なお、医療機関において、麻しんと診断された場合には、直ちに最寄りの保健所・保健センターへ
  届出くださいますよう重ねてお願いいたします。
                                                                

以上。
平成28年9月15日          
京都府医師会 感染症対策担当理事
                          禹  満、松田義和

「平成27年度京都府予防接種研修会」のご案内

平成27年度京都府予防接種研修会


 10月1日(木)午後2時30分より、京都府医師会館(JR二条駅前)にて、予防接種に関する研修会を行います。
 今年度は、「予防接種の事故を防止するために」をテーマに、崎山小児科の崎山弘先生より講演頂きます。
 医師を始め、職種を問わずご参加頂けますので、多くの方のお越しをお待ちしています。
                  記
  と き 平成27年10月1日(木)午後2時30分~4時30分
                   (午後2時より開場受付開始)
  ところ 京都府医師会館 3F310会議室
        京都市中京区西ノ京東栂尾町6(JR二条駅東ロータリー南)
  講 演 
       「予防接種の事故を防止するために」
            崎山小児科理事長 崎山 弘 先生

  ※京都府医師会指定学校医制度指定研修会 1単位
  ※日医生涯教育講座 1.5単位
   (カリキュラムコード:8.医療の質と安全、11.予防活動、13.地域医療)
  定 員 300名(定員になり次第締め切ります。)
  対 象 予防接種事業関係者(職種不問)  ※参加費無料
  主 催 京都府医師会・京都小児科医会・京都市学校医会・京都府・京都市
  共 催 日本ワクチン産業協会
  ※参加ご希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入のうえ、
   地域医療1課あてにFAX(075-354-6097)にてお申し込みください。
   ◇詳細・参加申込書はこちら

麻しん発生に伴う医療機関での麻しん対応の徹底について

    ◆麻しん発生に伴う医療機関での麻しん対応の徹底について
 先般から京都府南部地域の麻しん発生について注意喚起しているところですが、下記のとおり、麻しんの発生が継続している旨、京都府より情報提供がありましたのでお知らせします。
 各医療機関におかれましては、発熱、カタル症状等麻しんを疑う患者の早期診断及び最寄りの保健所への届出をいただきますようお願いいたします。
 また、別添の「医療機関での麻しん対応ガイドライン(要旨)」を参照いただき、院内感染対策について院内周知の上、徹底いただきますようお願いいたします。
●京都府における麻しん届出状況
  H25年12月~        4人(5歳~39歳)
  H26年1月~1月24日 16人(5ヵ月~30歳)
  ※20名中、1回接種:2名、不明:3名、ワクチン接種歴なし:15名
 参考資料(国立感染症研究所)
●医師による麻しん届出ガイドライン
●医療機関での麻しん対応ガイドライン(第四版)
  http://www.nih.go.jp/niid/ja/guidelines.html
 ※「要旨」については別掲をご参照ください。
 ※「各論」は上記ホームページ等でご確認ください。
      医療機関での麻疹対応ガイドライン(第四版)                                          
                                          平成25 年3 月8 日
                              国立感染症研究所感染症情報センター

本ガイドラインでの「職員」とは、事務職、医療職にかかわらず、当該医療機関を受診する外来および入院患者と接触する可能性のある常勤、非常勤、派遣、アルバイト等のすべての職種を含むものとする。
本ガイドラインでの「実習生」とは、当該医療機関を受診する外来および入院患者と接触する可能性のある学生、実習生および指導教官とする。
麻疹は空気感染するウイルス感染症で、感染力が強い(基本再生産数(R0)=12~18)ことから、本ガイドラインでの「接触者・曝露者」とは、個室管理体制にない麻疹患者が発症(発熱、カタル症状、発疹のいずれか)した日の前日から解熱後3 日を経過するまでの間に、同じ病棟、同じ階又は空調を共有する場所にいたすべてのものとする。
本ガイドラインでの「個室管理体制」とは、空気感染対策が可能な体制とする。
本ガイドラインでの「麻疹含有ワクチン」とは、麻疹単抗原(単味)ワクチン、麻疹風疹混合ワクチン(MR ワクチン)、麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン(MMR ワクチン)などの、麻疹を含んだワクチンとする。

 
             要旨(各項の詳細は、各論に記載)
        ※各論は国立感染症研究所ホームページ等をご参照ください。
平常時の対応:最も重要である。
・職員・実習生は、麻疹罹患歴および記録に基づく麻疹含有ワクチン接種歴を確認する
・職員・実習生は、麻疹予防の観点から、必要回数である2 回の麻疹含有ワクチン接種歴の記録を本人と医療機関の双方で保管することを原則とする
・麻疹罹患歴のある職員・実習生は、麻疹抗体価を測定し、罹患歴を検査により確認する
・必要回数である2回の予防接種歴が記録によって確認できない者、罹患歴を問わず抗体を保有していない者  (記憶違いの可能性がある)には、麻疹含有ワクチンの接種を推奨する
院内で麻疹(疑いを含む)患者発生時の対応
・患者(疑いを含む)を個室管理体制とする
・患者(疑いを含む)が職員・実習生の場合は、速やかに勤務(実習)中止とする
・院内での調査を開始し、麻疹ウイルスに曝露され、感染・発症する可能性のある患者(外来、入院)および付き添い者、職員、実習生に対して発症予防策を迅速に検討する
・麻疹と臨床診断した場合は、速やかに保健所に届出を行うと共に、保健所を通して地方衛生研究所に臨床検体(EDTA 血、咽頭ぬぐい液、尿の3 点セット:自治体毎に指定あり)を搬送する
外来での対応
・麻疹の疑いのある患者を、速やかに別室へ誘導・個室管理体制とする
・麻疹含有ワクチンの接種歴が記録で 2 回確認できた者、罹患歴有りを抗体価陽性で確認できた者が患者の対応にあたる
・患者に対応する場合は、必要な感染防御策を行う(特に麻疹抗体価や罹患歴不明の者が対応する場合)
病棟での対応
・麻疹の疑いのある患者は、個室管理が可能な病室に入院させる
・入院中の患者が麻疹疑いと診断された場合は、速やかに個室管理体制とする
・直ちに患者の行動調査を行い、接触者を把握する
・発症するリスクのある麻疹感受性者(麻疹に対する免疫を保有していないあるいは不十分なもの)に対して発症予防策を迅速に検討する
・発症する可能性のある者(麻疹の潜伏期間中と考えられる者)は、麻疹感受性者とは接触しないようにする
麻疹患者発生状況の継続的な把握と疫学調査
・院内患者発生後1か月は、麻疹患者の発生に十分注意し、上記の対応・調査を実施するとともに、患者(疑い含む)発生時は、迅速に対応する
注意事項
・麻疹含有ワクチンの緊急接種にあたっては、接種不適当者*(免疫不全者、妊婦等)に接種することがないよう、十分な配慮を行い、予診(任意接種麻疹ワクチン・麻疹風疹混合ワクチン予診票:参考資料参照)、診察の上、接種が可能と判断したものに対して、接種を実施する。
・女性の場合、接種後 2 ヶ月間は妊娠を避けるよう説明を行う。
・麻疹に対する免疫を保有しない、あるいは不十分である接触者が、麻疹患者との接触後3 日以内に麻疹含有ワクチンを接種することによって、麻疹の発症を予防できる可能性がある。しかしながら、流行時には、把握されている患者との接触機会よりも以前に既に麻疹ウイルスの曝露を受けていることを否定できない。患者との接触後迅速にワクチンが接種された場合であっても、必ずしも発症を阻止できない場合があることを被接種者に周知しておく必要がある。
・麻疹の潜伏期間が約10~12日であることから、麻疹患者と接触した場合は、接触後5日から3週間(免疫グロブリン製剤を投与した場合は4 週間まで)は発症する可能性があると考えて対応するべきである。
・麻疹に対する免疫を保有しない、あるいは不十分である接触者が、上記の期間内に発熱あるいはカタル症状を認めた場合は、外出を避け、麻疹ウイルスに感染して発症している可能性があることをあらかじめ伝えた上で速やかに医療機関を受診するように説明する。接触者が職員・実習生である場合には、周囲への感染伝播の可能性がないと判断されるまで勤務・実習を中止する。
・麻疹の発症が疑われる患者から受診の連絡を受けた場合は、来院後に当該患者が待機できるスペースを準備し、可能であれば来院時に別の入り口に誘導するなどして、できる限り他の患者との接触がないように配慮する。

平成25年度 京都府予防接種研修会開催のお知らせ

   平成25年度 京都府予防接種研修会開催のお知らせ
 と き:平成25年9月19日(木)午後2時30分~4時30分 (午後2時より開場受付開始)
 ところ:京都府医師会館 3F310会議室
      京都市中京区西ノ京東栂尾町6(JR二条駅東ロータリー南)
 特別講演 
        「予防接種法改正と今後の予防接種」
              福岡市立西部療育センター センター長 宮﨑千明先生
   ※京都府医師会指定学校医制度更新1単位
 定 員:300名(定員になり次第締め切ります。)
 主 催:京都府医師会・京都小児科医会・京都市学校医会・京都府・京都市
 共 催:日本ワクチン産業協会
 ◇参加申込
    ご希望の方は、地域医療1課あてにFAX(075-354-6097)にてお申込みください。申込書はこちら
  
  ※駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

鳥インフルエンザA(H7N9)関連情報

鳥インフルエンザ(H7N9)の発生状況等の情報に関しては、厚労省ホームページに随時、掲載されますので下記、
URLよりご参照ください。
また、世界保健機構(WHO)より発信される情報(Q&Aやリスクアセスメント等)の翻訳版については、国立感染症
研究所ホームページに掲載されることとなりますので、随時ご確認くださいますよう、お願いいたします。
厚労省HP 鳥インフルエンザA(H7N9)専用ページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
京都府HP 中国の鳥インフルエンザA(H7N9)について
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/tori-influenza-top.html
国立感染症研究所HP インフルエンザA(H7N9)特集ページ
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html
内閣官房HP 鳥インフルエンザ(H7N9)への対応について
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/tori_inf/index.html
公益社団法人 日本産婦人科学会HP
妊娠している、あるいは授乳中の婦人に対しての
鳥インフルエンザ(H7N9)感染に対する対応Q&A

http://www.jsog.or.jp/news/html/announce_20130418.html
その他、関連情報につきまして、以下にて随時掲載しますので、ご参照ください。
【厚生労働省・日医からの通知・事務連絡等】
平成25年 4月16日 厚労省・日医「中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の国内検査体制について(情報提供)」
平成25年 4月23日 内閣官房・日医「新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等の公布について」
平成25年 4月26日 厚労省・日医「感染症指定医療機関における人工呼吸器及び体外式膜型人工肺の保有状況等調査について」
平成25年 4月26日 厚労省・日医「鳥インフルエンザA(H7N9)ウィルス感染事例に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)及び同感染症に関する臨床情報のまとめの送付について」
平成25年 5月 1日 厚労省・日医「鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行等について」
平成25年 5月 2日 厚労省・日医「鳥インフルエンザA(H7N9)に関する検疫所の対応について」
平成25年 5月 2日 厚労省・日医「中国における鳥インフルエンザA(H7N9)をの国内検査体制について」の一部改正について
平成25年 5月21日 厚労省・日医「鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染症に対する院内感染対策の送付について」
NEW! 平成25年 5月28日 文科省・日医「鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令に伴う学校保健安全法における取扱いについて」

中国における鳥インフルエンザA(H7N9)に係る医療関係者研修会

 
    中国における鳥インフルエンザA(H7N9)に係る医療関係者研修会 
 この度、下記の日程で、中国における鳥インフルエンザA(H7N9)に係る医療関係者研修会が開催される運びとなりましたのでお知らせします。
                   記
   日 時:平成25年4月23日(火)14:30~16:30
  場 所:京都府立医科大学図書館ホール
  主 催:京都府、京都市
  協 力:京都府立医科大学、京都府医師会
  次 第(敬称略):
     1 開 会
     2 「鳥インフルエンザA(H7N9)について(仮題)」
        京都産業大学 鳥インフルエンザ研究センター長 大槻公一
     3 「トリ-ヒト感染のメカニズムについて(仮題)」
       京都府立医科大学大学院医学研究科感染病態学 教授 中屋隆明
     4 「インフルエンザ診療における感染制御について(仮題)」
       京都市立病院 感染症内科部長 清水恒広
     5 「京都府新型インフルエンザ対策計画について(仮題)」
       京都府健康福祉部健康対策課
     6 質 疑
     7 閉 会
 
  定 員:300名(申込み不要)
 

2010年度新型インフルエンザワクチン接種事業に係る各種様式

2010年10月1日から開始される新型インフルエンザワクチン接種事業に係る各種様式が
下記の厚生労働省ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
●厚生労働省ホームページ
 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業各種様式一覧
 →http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_list.html
※京都府医師会ホームページには上記の各種様式一覧へのリンクのほか、日医からの通達等も掲載しております。
 是非、ご覧ください。

●京都府医師会ホームページ
 新型インフルエンザ関連情報
 →http://www.kyoto.med.or.jp/member/emergency/index.html
京都府医師会地域医療課

【京都市】における新型インフルエンザに係る積極的遺伝子検査の実施について

【京都市】における新型インフルエンザに係る積極的遺伝子検査の実施について
京都市内の取り扱い 平成21年5月20日 暫定
PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/20090521kyotoshi-pcr.pdf
今般、京都市より、新型インフルエンザ疑似症患者に対する遺伝子検査(PCR)の積極的実施について、下記のような協力要請がありました。
現在、府医では、5月17日付事務連絡「新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について(平成21年5月17日現在)」及び府医会員メーリングリストやFAX情報、ホームページ等でお知らせいたしましたとおり、
「インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う」ことをお願いしております。
 この度、京都市では、新型インフルエンザ患者の早期発見に向けての対策(暫定)として、A型陽性の報告時、発熱相談センターが聞き取り調査の上、必要と判断された場合、積極的にPCR検査を実施するとのことです。
 先生方におかれましては、診察された患者がA型陽性を呈した場合には、検体の冷蔵保管(詳細は別紙 京都市資料を参照)をお願いいたします。
 検体につきましては、当該医療機関より連絡を受けた保健所職員が受け取りに行きます。
 なお、PCR検査は結果判明まで数時間を要しますので、患者に対しては、検査結果が判明するまで、自宅待機をご指示いただきますようお願いいたします。
 以下に、京都市からの文書を添付しますので、ご参照ください。
 本件につきましては、5月27日までの暫定的対策で、状況に応じて延長されます。
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                                             平成21年5月20日
京都府医師会長 様
                                           京都市保健福祉局長 
                                             担当 保健医療課
                                               TEL 222-3411
新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
時下,益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本市保健福祉行政に御尽力いただき,
誠にありがとうございます。
 今般,神戸市,大阪府等の中学校・高等学校を中心として新型インフルエンザ患者の発生が
増加していることを受け,本市においても,積極的に遺伝子検査を実施致しますので御協力いた
だきますようよろしくお願い致します。
 今後,別紙基準を満たす患者等を診察されましたら,所轄の保健所に御連絡いただきますよう
よろしくお願い致します。
 なお,積極的にPCR検査を行う期間は当面,本日より1週間(5月27日まで)とし,状況に
応じて延長致します。

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新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
1 対象者
①【別紙1】の基準の1を満たす者,で
②迅速キット実施した結果がA(+)を呈した者
 (迅速キット検査を行わない場合で①を満たす場合は,発熱相談センターに相談してください)
 
2 保健所への連絡
   当該患者を診察された場合には,直ちに所轄保健所へ御連絡いただきますようよろしくお願い致します。
 
3 検体について
 (1)遺伝子検査用の検体採取について
   ア 検体は,診察した医師が滅菌綿棒(キャップ付きスワブ等)を用いて採取した咽頭ぬぐい液または
    鼻腔ぬぐい液とします(一方のみでも可)。迅速キット用とは別に採取したものが望ましい。
  イ 迅速キットの残液を検体とする場合は、液がこぼれたり、汚染しないようにしてください(迅速キットの
   液は、メーカーによって、PCR反応を阻害する可能性があり、検査精度が落ちる可能性があります。)。
 (2)検体の保管
    保健所職員が受け取りに行くまで,4℃の冷蔵保管をしていただきますよう,お願い致します。
4 検体の受け取りとPCR検査の実施
   PCR検査の実施は京都市衛生公害研究所にて行います。
  上記衛生公害研究所への搬入は,保健所職員が貴医療機関より連絡を受けてから,受け取りに行きます。
5 検体採取した患者への対応
   PCR検査は結果判明まで6時間はかかりますので,検査結果が判明するまで,自宅待機をしておいていた
  だきますよう,診察された医師から説明をよろしくお願い致します。
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【別紙1】
(医療機関用)                  平成21年5月20日
お知らせ
       暫定版
1 以下に該当する患者さんを診察されたときは、発熱相談センターへ御相談ください。
「診察された日から1週間以内に,次の①~③のいずれかに該当し,④の症状に該当する患者さん」
 ① 海外渡航歴(カナダ,アメリカ(本土),メキシコ)がある場合
 ② 国内の発生地(【別紙2】に従う)に通勤や通学をしている,又は,感染確定者と接触したことが疑われる場合
 ③ 学校等(保育所含む)の集団に属し,御本人からの聞き取りなどにより,所属しているクラスやクラブ等において
  インフルエンザ様症状を呈する患者が複数名(2~3名以上)いる場合
<④以下の症状に該当する患者さん>
  発熱又は熱感や悪寒があり,かつ,急性呼吸器症状のある方
  * 急性呼吸器症状とは次のア~ウのうち一つでも症状のある場合を言う。
     ア 鼻汁もしくは鼻閉
     イ 咽頭痛
     ウ 咳嗽
2 医療機関の検査においてインフルエンザ迅速キットでA型陽性者がみつかった場合,さらに聞き取りをして,
 上記の1に該当することがわかった場合には,遺伝子検査をおこないますので保健所へお知らせください。
  (期間は5月27日までとし,状況に応じて延長します。)

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【別紙2】
対象地域 5月20日18:00現在
兵庫県
神戸市,芦屋市,明石市,西宮市,尼崎市,伊丹市,川西市,宝塚市,三田市,加古郡播磨町,加古郡稲美町,
加古川市,高砂市,姫路市,豊岡市,養父市,朝来市,美方郡香美町,美方郡新温泉町の全域。
大阪府
大阪市,豊中市,池田市,吹田市,高槻市,茨木市,八尾市,箕面市,三島郡島本町,豊能郡能勢町の全域。
滋賀県
大津市,草津市の全域。

新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について

新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応について
(平成21年5月17日現在)

PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-huiteigi20090517.pdf
 5月15日、兵庫県神戸市において国内では初めてとなる新型インフルエンザの感染事例が確認されたことを踏まえ、
本会といたしましては、京都府・京都市が発出した基準をもとに、各医療機関に対して、別紙の点についてご理解・ご
協力いただきたく存じます。
 また、5月17日には、茨木市の高校生も新型インフルエンザに罹患と発表され、新型インフルエンザは、広域にすでに
流行しているものと思われますが、ご承知のように感染力は強いものの現時点では、弱毒性のままのように思われます
ので、従来のインフルエンザ対策の上に、周囲への感染の拡大については十分ご配慮の上、日常の診療に従事いただ
きますとともに、通院されます患者さんに対しても必要以上の危機感によりパニック状態に陥られて発熱外来への極度の
集中状況が発生しないよう十分な広報をお願いいたしたく存じます。
 なお、今後の感染拡大等の状況変化により、別紙の対応等を流動的に見直すことがありますのでご了承ください。
 今般の新型インフルエンザの特徴として、厚労省は下記の見解を示しておりますので、併せてお知らせします。
【参 考】
(厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会確認事項Q&Aより抜粋)
1) 今般の新型インフルエンザの特徴をどのように考えればよいか。
(答)
1. 今般の新型インフルエンザについては、専門家諮問委員会によれば、通常の季節性インフルエンザの症状に類似
  しており、これまで、メキシコ以外では数名の死亡が確認されるにとどまっている。
2. したがって、概して病原性は低く、抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等ノイラミニダーゼ阻害剤)が効くため、早期
  に発見し、治療を受けることが重要である。
3. なお、現時点の国際的な知見によれば、通常の季節性インフルエンザと同様に感染力は高く、基礎疾患(慢性疾患)
  を有する者を中心に重症化した例が報告されていることから、注意を要する。
厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会 確認事項Q&A(全文)
→ http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090516-04a.pdf
【新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応】
(平成21年5月17日現在)
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■疑似症患者への対応(症例定義)■
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1) インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
  ※迅速診断キットの正確な結果を得るため、症状出現後12時間以上経過してから受診するよう指導することが望ましい。
2) 1週間以内に、次の①~③のいずれか一つに該当する者で、
 ①海外渡航歴(カナダ、アメリカ(本土)、メキシコ)がある。
 ②神戸市及びその周辺に行ったことがある。
 ③茨木市及びその周辺に行ったことがある。
かつ、以下の④に該当する者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
 ④発熱又は熱感や悪寒があり、かつ、急性呼吸器症状のある者

  急性呼吸器症状とは、次のア~ウのうち、一つでも症状のある場合を言う。
   ア 鼻汁もしくは鼻閉
   イ 咽頭痛
   ウ 咳嗽
  
 ※なお、④の条件について、発熱又は熱感や悪寒のみの場合や急性呼吸器症状のみの場合でも、以下のa)~c)の
いずれか一つに該当し、医師が臨床的に新型インフルエンザへの感染を強く疑う場合については、発熱相談センターに
相談し、その指示に従うこと。
a)7日以内に、感染可能期間内(発症1日前から発症後7日目までの9日間)にある新型インフルエンザ患者と濃厚な
 接触歴(直接接触したこと又は2メートル以内に接近したことをいう。)を有する者
b)7日以内に、新型インフルエンザウイルス(新型インフルエンザウイルスA/H1N1)を含む患者由来の検体に、
 防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いがある者
c)インフルエンザ患者が集団発生している学校(事業所)等に登校(勤務)する者とその家族
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■除外できる場合■
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 前記「疑似症患者への対応(症例定義)」に該当しない者及びインフルエンザ迅速診断キットでB型陽性と判定された者に
ついては、通常どおり、医師の医学的判断に基づき診療を行う。
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■留意事項■
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○ 前記「症例定義」に該当しない場合でも、臨床的に新型インフルエンザ感染の判断が困難な場合(インフルエンザ
 患者が集団発生している地域に在住する患者等)は、発熱相談センターへの相談を勧める。
○ 疑似症患者を発熱相談センターに誘導する際には、患者に対しても懇切丁寧に説明を行うこと。
○ 発熱相談センターにより、発熱外来へ紹介することとなった患者はマスクを着用した上で、バスや地下鉄などの公共交通
 機関は使わずに自家用車などで指定病院に行くよう指導する。自家用車がない場合は、行政が代わって搬送することがある。
 タクシーを使う場合は、マスク着用の上、窓を開けて乗車するよう指導すること。
○ 重症者については、救急搬送も考慮すること。
○ 疑似症患者診察時には、手指衛生、サージカルマスク等の感染防御を十分に行い、医師が感染しないよう注意すること。
 医療機関において、新型インフルエンザ患者が発生した場合でも、診察時に十分な感染防御を実施していれば、医師が
 感染していない限り、院内感染防止対策に配慮した上で、診療を継続することは可。

○ 学校への登校許可等については、学校保健法上定められる基準に加え、新型インフルエンザであることを鑑み、
 「解熱後4日間」は注意し、外出を自粛することを求める。
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■院内における感染予防策(例)■
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1.外来来院時に、咳などの急性呼吸器症状のある人は、まずマスクを着用させる。
  (咳エチケットの徹底。)
2.待合室にも手指消毒剤を配置する。
3.診察時に、サージカルマスクを着用する。診察中や業務中に首から上に手を持っていかない。
4.診察後は、必ず手指衛生、うがいを実施する。
5.聴診器等についてもアルコールで消毒する。
6.従業員(医師以外の医療従事者、事務員等)についてもサージカルマスクの着用、手指衛生、うがいを励行する。
※インフルエンザウイルスはアルコールで死滅することから、業務終了後は待合室も含め、手袋をして、手の触れる場所は
全てアルコールで拭き取る。