保険医療関係

看護職員の処遇改善の仕組みを答申 -中医協 看護職員処遇改善評価料を新設

中医協は8月10日、看護の処遇改善に係るについて点数について厚労大臣に答申しました。
具体的には、10月に創設される「看護職員処遇改善評価料」について、看護職員数と入院患者数を用いて算出した値を基に165通りの点数が設定されています。
概要は下記のとおりですが、詳細は中医協資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975080.pdf)をご参照ください。

◆施設基準(抜粋)
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で 200 件以上であること。
ロ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(2)賃金の改善措置の対象者は看護職員等とする。ただし、実情に応じて、看護補助者、理学療法士及び作業療法士、コメディカル(視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種)も加えることができる。

◆看護職員処遇改善評価料の区分
下記の式により算出した数【A】に基づき、該当する区分を届け出る。

【A】=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165)/当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

看護職員等の数」は直近3か月の各月1日時点における看護職員数の平均の数値
「延べ入院患者数」は直近3か月の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値

 

【A】 看護職員処遇改善評価料の区分 点数
1.5 未満 看護職員処遇改善評価料1 1点
1.5 以上 2.5 未満 看護職員処遇改善評価料2 2点
335.0 以上 看護職員処遇改善評価料 165 340 点

(以下、略)

オンライン資格確認に係る加算の見直しなどを答申-中医協  医療情報・システム基盤整備体制充実加算を新設

 中医協は8月10日、「オンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取り扱い」について後藤厚労大臣に答申しました。
 具体的には、令和4年度診療報酬改定で新設された「電子的保健医療情報活用加算」は9月末で廃止され、10月1日からは「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されます。オンライン資格確認を行う体制を有する医療機関(オンライン請求の医療機関に限る)を評価する点数となり、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1は初診の患者に月1回に限り4点を加算、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2はマイナンバーカードで受診した初診の患者に月1回に限り2点を加算するものです。
 詳細は下記をご参照ください。
 また、令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則として義務付けられるとともに、保険医療機関及び保険医療養担当規則にその旨が定められることとなります(紙レセプトで請求する医療機関は例外)。
 あわせて、オンライン資格確認の導入に際しての補助金についても見直しがされ、診療所は上限額の3/4の補助から上限額の実費補助に変更、病院は補助上限額の変更がされます。詳細が分かり次第、京都医報に掲載いたします。

〇電子的保健医療情報活用加算を9月末で廃止
 マイナ保険証を利用する場合7点(初診)4点(再診)/ 利用しない場合3点(初診)

〇医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設(10月1日~)
 加算1:施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合4点(月1回)
 加算2:1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合2点(月1回)
※初診料、小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料、外来腫瘍化学療法診療料
[施設基準](抜粋)
 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
 (2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
   なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
 (3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
  ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を
   行うこと。

概要
考え方など
療養担当規則
補助金
医療機関向けポータルサイト
導入に向けた準備作業の手引き

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的に上昇している中、必要な医療提供体制を確保していくため、臨時的な診療報酬の取り扱い(その72/7月22日付)が示されましたのでお知らせします。
今回は7月末までとされていた臨時的取り扱いを9月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者の外来診療時に算定
 できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・臨時的取扱)250点」を延長。
 ただし、8月1日以降は医学的に初診といわれる診療行為がある場合に算定可(慢性疾患等で通院中
 の患者であって再診料を算定する場合も、コロナ疑いが初診の場合は可)

②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
 重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
 (コロナ・臨時的取り扱い)147点」を延長

◇臨時的な取扱い(その72)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月30日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」(令和4年4月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月30日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。

電子処方箋に関するオンライン説明会の実施等について

 オンライン資格確認のインフラを利用して構築される電子処方箋の仕組みについては、令和5年1月の運用開始を目途に検討、準備が進められているところです。
 今般、医療機関向けに電子処方箋に関するオンライン説明会を実施するとの事務連絡が厚労省より発出されましたので、お知らせします。

事務連絡の内容は以下のとおりです。
①電子処方箋に関するオンライン説明会を7月25日に開催する。同説明会の案内リーフレットが、
 7月初旬に社会保険診療報酬支払基金から当座口振込通知書、増減点連絡書等と併せて医療機関に郵送される予定。

 電子処方箋に関するオンライン説明会 「そうだったのか、電子処方箋」
  と き 令和4年7月25日(月)19時~20時(説明+質疑応答)
  方 法 YouTube Live 配信(後にアーカイブ配信予定)
  https://youtu.be/Lw5ydX30NEw

②オンライン資格確認の「医療機関等向けポータルサイト」
  https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/に、電子処方箋に関するページを追加し、
  導入に必要な情報の提供を順次開始する。

③医療機関が電子処方箋を導入するにあたり必要となるシステム改修費用の補助率や補助限度額等に
 ついて、「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」として提示。

 日医においては、紙の処方箋を電子化すること自体は、あまり意義を感じるものではないと考えていますが、この仕組みにより処方情報が電子化・一元管理されることにより、調剤結果の閲覧など医療機関と薬局の連携が促進され、重複投薬の防止にもつながるとの考えから、推進に協力しています。
 また、政府の検討会においては、本システムを導入・利用することで医療機関の日常業務の負担増とならないよう、現場の医師の意見を聴取、尊重しながら構築すべきであると、検討段階から一貫して主張しています。
 今回示されたシステム改修の補助に関しては、オンライン資格確認が未導入の医療機関においては、両システムの導入を併せて行うことで、導入費用の軽減などが可能となる予定です。オンライン資格確認の導入補助については、近日中に追加支援策も決定される見込みであり、そちらと合わせて、システム事業者とご検討ください。

 また、医療機関が電子処方箋を運用するためには、オンライン資格確認の導入、電子カルテ等のシステム改修、医師のHPKIカードの取得等が必要になります。
このうちHPKIカードについては、日医が発行する「医師資格証」を日医会員であれば無料で取得・利用できますので、未取得の先生方は是非申請ください(非会員は、発行時及び5年ごとの更新時にカード発行の実費負担が必要)。

医師資格証新規お申込みページ(日本医師会電子認証センター)
 https://www.jmaca.med.or.jp/application/

 なお、本電子処方箋導入に関する不適切な見積もりや、導入に関するご相談をいただけるよう、日医ホームページメンバーズルーム内の「オンライン資格確認等システム導入に関する相談窓口」を拡張する形で準備が進められています。

令和4年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その8)」について

 今般、厚労省から、令和4年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その8)」が発出され、サーベイランス強化加算の取り扱いなどについて示されましたので、抜粋してお知らせします。
 全文は、下記リンクからご確認ください。
 ◆「疑義解釈資料の送付について(その8)」

【サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)】
問1 「A000」初診料の注13、「A001」再診料の注17及び「A234-2」感染対策向上加算
 の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の
 施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム
 (J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、
①「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問20における
 「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症
 発生動向調査は該当するか。
③地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当するか。
④参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症
 に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されている
 ものは該当するか。
⑤サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要
 件を満たすものとしてよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
①例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬
 の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や
 抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
②該当しない。
③参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に
 係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
④特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しない。
⑤サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、
 令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該
 要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を
 行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。
 なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その66)が
厚労省より示されましたので、お知らせします。
今回の取扱いは、自宅療養を行っている者に対して、まん延防止等重点措置として公示された都道
府県に所在する医療機関であって、①保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は②「診
療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や
情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合の取扱いについて、二類
感染症患者入院診療加算250点が500点に倍増されています。
なお、今回の取り扱いを踏まえて、自宅療養中のコロナ陽性患者を電話にて診察した場合の診療報
酬について算定事例をまとめましたので併せてご参照ください。
算定要件など詳細は保険医療課(TEL075-354-6107)までお問い合わせください。

1.臨時的取り扱い その66(2月17日付)
問)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114 号)第44条の
 3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しな
 いことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という)に対して、新型イ
 ンフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく新型イ
 ンフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という)を実施すべき区域として公示
 された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託
 を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28
 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」
 として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用
 いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診
 療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事
 務連絡)の別表2に示されている二類感染症患者入院診療加算に相当する点数の算定について、
 どのように考えればよいか。
答)重点措置を実施すべき期間とされた期間において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、
 上記の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2
 年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示す A000 初診料の注2に規定する214点、
 あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、当該患者に対して主として診療を行っている保険
 医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の100
 分の200に相当する点数(500点)を算定できる。ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る診
 療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月16日厚生労働省保険局医療課
 事務連絡)に示す二類感染症患者入院診療加算(250点)は併算定できない。
 なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱
 いについて(その66))の発出日以降適用される。

2.コロナ陽性が確定し自宅療養中の患者(他機関を含めて発生届提出済み)を電話にて診察した
場合の診療報酬について

・電話初診料214点または電話再診料73点
・二類感染症患者入院診療加算(電話等初・再診料)(1日1回)250点または500点(★)
・投薬をした場合は処方箋料等

※自宅療養中の健康管理のために患者から求めがあり、医師が診療の必要性を認め、同意を得て
 医師から電話診察した場合も上記点数は算定可能です。

★二類感染症患者入院診療加算(電話等初・再診料)500点は、上記1のとおり令和4年2月
 17日以降に、まん延防止等重点措置の対象地域の期間において、下記のいずれかに該当する
 医療機関が算定可能です。
  ①自治体のホームページで公表されている診療・検査医療機関
  ②保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関

◇自宅療養中のコロナに係る診療は、公費が適用され、一部負担金の徴収は不要です(コロナ以外
 の疾患の診療に係るものは公費対象外)
 <自宅療養等に係る公費番号>
   公費負担者番号:28260602
   公費負担医療の受給者番号:9999996

◇自宅療養中の患者に対して院外処方をされる場合は、院外処方箋には公費負担者番号
 (28260602)等と備考欄に「COV自宅」を記載してください。また、陽性患者が直接薬局
 を訪れないよう、あらかじめ患者が希望する薬局にFAXなどしていただければ、薬局が患者宅に
 薬を配送するなど個別の事情に応じて対応されます。

オンライン診療・リフィル処方に係る診療報酬について―日医の見解

2月9日の中医協において、令和4年度診療報酬改定について厚生労働大臣に答申されたことを受け、
中川日医会長がオンライン診療に係る診療報酬とリフィル処方に係る診療報酬に関する日医の見解を
表明しましたのでお知らせします。

オンライン診療・リフィル処方に係る診療報酬について

令和4年度診療報酬改定を答申―中医協

中医協は2月9日、令和4年度診療報酬改定について後藤厚労大臣に答申しました。
個別改定項目(短冊)および新点数等の概要は、下記の厚労省ホームページ(中医協総会資料)から、
「総-1」「総ー2」「 総-2別紙1-1」等をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html

主な内容は下記のとおりですが、算定要件など詳細な通知は3月初旬に示される予定ですので、
ご確認ください。

・外来感染対策向上加算(6点):
  施設基準を届け出した診療所における外来診療時の感染防止対策に係る評価の新設。
・地域包括診療加算:
  対象疾患に慢性心不全、慢性腎臓病を追加。また、予防接種に係る相談対応を要件に追加。
・機能強化加算:
  かかりつけ医機能を担うことを院内だけでなく、ホームページ等でも掲示するとともに、
  必要に応じて患者に説明することを要件に追加。
  また、地域包括診療加算2や在宅時医学総合管理料(強化型を除く)などで届け出している
  場合はその実績要件を設定。
・処方箋様式(リフィル処方):
  医師がリフィルによる処方を可能と判断した場合に一定期間内に処方箋を反復利用できる
  リフィル処方箋の仕組みの導入。
  処方箋様式を見直し、リフィル処方を可能と判断した場合、チェックする。
・生活習慣病管理料:
  投薬に係る費用を包括評価の対象範囲から除外。それに伴い点数見直し。
・オンライン初診料(251点)、オンライン再診料(73点):
  情報通信機器を用いて初診・再診を行った場合の評価の新設。
・電子的保健医療情報活用加算:
  オンライン資格確認システムを導入する医療機関。薬剤情報又は特定健診情報等を活用して
  診療を実施した場合に初診料に加算(7点)または再診料に加算(4点)。
・小児かかりつけ診療料:
  増点と診療時間外における対応体制に応じて点数を細分化(診療料2の新設)。
・耳鼻咽喉科処置:
  6歳未満の乳幼児に対して実施した場合の加算(60点)の新設。
・耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算(80点):
  急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の乳幼児に処置を行い、
  診察の結果、抗菌薬の投与をしない場合の評価の新設。
・湿布薬の処方:
  1処方に係る上限枚数を「70枚まで」から「63枚まで」に変更。

令和4年度診療報酬改定「議論の整理」に対するパブリックコメント投稿のお願い

 1月14日(金)、後藤厚生労働大臣は、中医協に対して、①診療報酬改定率、②「令和4年度診療報酬改定の基本方針」に基づいて、診療報酬点数の改定案を作成するよう諮問し、これを受けて中医協では、「令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」を取りまとめました。
 また、厚労省では「議論の整理」についてパブリックコメントを求めるため、同日付けでホームページにその内容を公表致しました。
 つきましては、コメントの締め切りが、1月21日(金)と非常に短期間となっておりますので、内容をご検討の上、必要なコメントをご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。
 「議論の整理」では、外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うとともに、感染防止対策加算について、名称、要件及び評価を見直すとされています。また、かかりつけ医機能の評価として、地域包括診療料等について、対象疾患を見直すとともに、予防接種に関する相談への対応を要件に追加するとあります。さらに、診療実態も踏まえた適切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直すと記載されています。
 その他、湿布薬を処方する場合の枚数の上限の見直しやリフィル処方箋の仕組みを設けることが指摘されるとともに、入院医療では重症度、医療・看護必要度の評価項目(心電図モニターの管理や点滴ライン等)を見直すことなども示されています。
 このパブリックコメントの内容も踏まえて、最終的な判断がなされることから、集められた意見によっては、非常に大きな意味を持つものと考えられます。
 その他、各検討項目につきましても、反対、賛成を問わず、是非ともご投稿下さいますようお願い申し上げます。

【募集期限】
令和4年1月21日(金)〔必着〕

【厚生労働省ホームページ】
厚生労働省ホームページ ⇒ トップ画面右上部の 国民参加の場 ⇒「パブリックコメント(意見公募)」⇒「その他のご意見の募集等」⇒「意見募集」⇒ 「令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について

【投稿方法】
○電子メールの場合
 アドレス:2022kaitei@mhlw.go.jp
 ・メールの題名は「令和4年度診療報酬改定に関する意見」
 ・ご意見につきましては、必ず定められた様式に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出して下さい。
 ・医師会名等ならびにその役職名等は付けず、できる限り個人名、個人アドレスでご送付下さい。

○郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定への意見募集担当」宛
 ・郵送による場合も、ご意見につきましては必ず定められた様式に記入の上、提出して下さい。