感染防止対策に必要な個人防護具の使い方について

予防接種(筋肉注射)における個人防護具の使い方(初版)について、
成人を対象とする予防接種の感染防止を含む感染防止対策に必要な個人防護具の使い方についてまとめたものが職業感染制御研究会から発行されました。
医療機関向け情報をご覧ください。

第3次補正予算を活用した補助金について

 今般、令和2年度第3次補正予算を活用し、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)および医療機関等の医療提供体制の確保を図るため、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費を追加的に補助することが決定されましたのでお知らせいたします。
 なお、二次補正予算の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の補助を受けた医療機関等も補助の対象となります。
 本補助金については、令和2年度事業の申請期限である2月28日までに申請書を提出した医療機関には審査を行った上で、令和2年度に交付決定がなされます。
 一方で、2月28日までに申請が間に合わない場合は、令和3年度に実施予定です。(令和2年度事業で補助を受けた医療機関は、令和3年度実施分(予定)では対象外となります。)
 令和3年4月1日からの経費が補助の対象経費となる令和3年度実施分(予定)の詳細は厚労省から示され次第、改めてお知らせいたします。

「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」

令和2年度京都府糖尿病重症化予防研修会 (日医認定産業医研修会)中止のお知らせ

 2月11日(木・祝)に京都府糖尿病重症化予防研修会(日医認定産業医研修会)の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が京都府にも発令され、本会として医療従事者の感染を最小限にとどめるために医療従事者が一堂に会する会合について、不急なものは中止または延期とさせていただいております。
 つきましては、本研修会は中止とさせていただきます(WEB開催もございません)。誠に恐縮に存じますが、事情をお汲み取りいただき、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 (第3版)」及び抗原定性検査の実施方法等について

 今般、抗原定性検査の実施方法や、インフルエンザ等他の疾患との鑑別を要する場合の考え方等について更新した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」が作成されましたので、ご案内いたします。
 これに伴い、有症状者に対する抗原定性検査については、発症初日から確定診断として実施することが可能となりましたので、発熱患者を診療する診療・検査医療機関や、施設内で発生した発熱患者に対応する医療機関及び高齢者施設等においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、こうした取扱いも踏まえて抗原定性検査の活用をお願いいたします。
 なお、第3版に追記された検体プール検査法による検査や、無症状者に対する抗原定性検査を行政検査として実施する場合の詳細については、「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」(令和3年1月22日付け事務連絡)もご参照ください。

【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)】
 

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について

 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施手引き(初版)について」につきましては、令和2年12月23日にご案内申し上げましたが、今般、新たに得られた情報等を踏まえ、同手引きが改訂されましたのでお知らせ致します。

 京都府医師会ホームページから、新型コロナウイルス関連特設サイト→医療機関向け資料をご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施手引き(1.1版)」

1月13日京都府へ発令の緊急事態宣言中の京都市、被用者被扶養者の特定健康診査、特定保健指導の実施につきまして

 令和3年3月31日まで実施が予定されております京都市、被用者保険被扶養者の特定健康診査、特定保健指導につきまして、保険者と調整をさせていただき、緊急事態宣言中においても引き続き実施を行う事とさせていただきました。実施に際しましては、体調不良者の事前把握や感染防止対策を徹底いただいた上で、また、各機関の実態に応じて、実施を行っていただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導(京都市、被用者保険被扶養者)における対応について

【重要】 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種予定者数の把握について

 今般、令和3年1月8日付厚労省通知により「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」が示されました。
 この体制の中では接種順位の考え方が示され、医療従事者等には早期に予防接種を行うこととなっております。
 つきましては、会員各位の医療機関における、予防接種を希望する人数についてのアンケート調査を実施いたします。京都医報1月15日号にも掲載しておりますので併せてご確認下さい。
 回答期限が、令和3年1月20日(水)までと非常に短い期間となっておりますが、早急に体制を構築するため今回の事情に鑑みご了承下さい。
 なお、これはあくまで現時点の予備調査であり、実際の接種に際して人数を拘束するものではない事を申し添えます。

 ◆要回答◆ 1月20日(水)回答期限(厳守)

 <新型コロナウイルス感染症に係る予防接種予定者数の把握について>