施設基準の届出に関し、厚労省より臨時的な取扱いについての事務連絡がありましたので、お知らせします。
今回の臨時的取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、各都道府県における令和2年度診療報酬改定の周知が十分に行われていない状況を鑑み、施設基準の届出を必要とされているものについて、令和2年5月29日までに届出書の提出があり、5月1日に遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することが可能となります。
特に、施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なものである「救急医療管理加算」「小児運動器疾患指導管理料」「小児科外来診療料」「摂食機能療法の注3に掲げる摂食嚥下支援加算」「導入期加算2(人工腎臓の注加算)」等の届出につきましては、ご注意いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第2版について
今般、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引きが、新たな知見を踏まえて、第2版として更新されました。
京都府医師会新型コロナウイルス関連特設サイトの医療機関向け資料(下記参照)よりご覧ください。
なお、主な改訂のポイントは手引きに引き続き掲載しておりますので併せてご覧ください。
新型コロナウイルス感染症情報「第8報」
新型コロナウイルス感染症関連情報「第8報」をお知らせします。これは5月15日号の京都医報「地域医療部通信」としてお届けしたものです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市中小企業等緊急支援補助金の募集について
今般、京都市より市内の中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者の方等を対象に「京都市中小企業等緊急支援補助金」創設のお知らせがありました。
受付期間は、令和2年5月11日(月)から令和2年5月15日(金)となっておりますので、ご了知ください。
補助金の詳細は、府医HP(医療機関向け金融支援策等)の京都市中小企業等緊急支援補助金についてをご覧ください。
【お問合せ先】
京都市産業観光局「中小企業等緊急支援補助金」事務局
電 話:0570-000-328
(令和2年4月30日から同年5月15日まで,毎日午前9時~午後5時)
新型コロナウイルス感染症 外来診療ガイド(第1版)について
日本医師会より新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド(第1版)が示されましたのでお知らせいたします。
京都府・医師会京都検査センターの開設について
検査センターのご利用にあたっての様式はこちらからダウンロードください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その14)が示されましたので、下記PDFをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて
新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いが、厚生労働省から複数回の事務連絡等により示されています。この度、これらの取扱いを一部抜粋してまとめましたのでご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)
新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その13)が示されましたので、お知らせします。 今回の臨時的な取扱いの中では、精神科において通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して電話等で再診時に精神療法を行う場合、特定疾患療養管理料の147点を月1回に限り算定できることとされました。
一方で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」(令和2年4月18日付け事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとされている。
新規開設等のため特別入院基本料を算定している保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに対応している場合について、簡易な報告を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定できるか。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)
中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に資するよう、臨時的な診療報酬の取扱い(その12)が示されましたので、お知らせします。
1.重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
重症の新型コロナウイルス感染症患者に対しては、体外式心肺補助(ECMO)や人工呼吸器による管理(持続陽圧呼吸法(CPAP)等を含む。)等、呼吸不全をはじめとした多臓器不全に対する管理(以下「人工呼吸器管理等」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できることとすること。
また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療室管理料等を算定できることとすること。
(1)急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 21日
(2)体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者 35日
2.患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について
新型コロナウイルス感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)を算定できることとすること。
また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとすること
。
なお、いずれについても、届出は不要とすること。
3.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応について
新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告(※)を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとすること。
※当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生(支)局に報告すること。
また、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該保険医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとすること。
なお、これらの入院料の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴う特例的な対応であることを踏まえ、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について十分に説明するとともに、当該入院料を算定する病棟に入院した理由等を記録し、保管しておくこと。
4.その他の診療報酬の取扱いについて はこちらをご参照ください。