新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について

 新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について、厚生労働省から事務連絡がなされましたのでお知らせします。
 本件は、PCR検査体制の確保、また、無症状の濃厚接触者への検査の実施について、下記にお示しいたします内容の対応を求めるものであります。

新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(4月10日)

4月10日の京都府内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況をお知らせいたします。

京都府内 3例 京都市内 6例 計9例
京都市内累計  111例
京都府内全累計 174例

以下は京都府・京都市の広報内容です。

【京都府】

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(4月10日・報道資料)

【京都市】

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市106~111例目)の発生について(4月10日・報道資料)

新型コロナウイルス感染症に対するBCGワクチンをめぐる報道について

 本件に関して、日本ワクチン学会、日本小児科学会から下記の見解が示されております。
 厚生労働省においても、BCGワクチンは乳児の定期接種のために製造されており、メーカーが出荷できる量は出生数と同程度で、余剰はないことについて、注意喚起がありましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に対するBCGワクチンをめぐる報道について

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(4月9日)

4月9日の京都府内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況をお知らせいたします。

京都府内 2例 京都市内 8例 計10例
京都市内累計  105例
京都府内全累計 165例

以下は京都府・京都市の広報内容です。

【京都府】
新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(4月9日・報道資料)

【京都市】

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市98~105例目)の発生について(4月9日・報道資料)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(4月8日)

4月8日の京都府内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況をお知らせいたします。

京都府内 5例 京都市内 5例 計10例
京都市内累計   97例
京都府内全累計 155例

以下は京都府・京都市の広報内容です。

【京都府】
新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(4月8日・報道資料)

【京都市】

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市93~97例目)の発生について(4月8日・報道資料)

新型コロナウイルス感染予防対策として、脳波検査に関する注意喚起について

新型コロナウイルス感染予防対策として、脳波検査に関する注意喚起が発表されましたので、お知らせします。

(日本てんかん学会、日本臨床神経生理学会、日本脳神経外科学会、日本神経学会、日本小児神経学会、日本精神神経学会からの合同提言)

COVID-19感染予防対策として、脳波検査に関する注意喚起

【日本てんかん学会】

https://square.umin.ac.jp/jes/

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(4月7日)

4月7日の京都府内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況をお知らせいたします。

京都府内 3例 京都市内 9例 計12例
京都市内累計   92例
京都府内全累計 145例

以下は京都府・京都市の広報内容です。

【京都府】

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(4月7日・報道資料)

【京都市】

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市84~92例目)の発生について(4月7日・報道資料)

新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について

 新型コロナウイルス感染症に関して、今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について下記のとおり変更することをお知らせします。

1.新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
 届出通知の別紙における「第7指定感染症」の新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域

アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラン、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドイツ、ドミニカ国、トルコ、デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、フランス、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、ポーランド、マルタ、マレーシア、モナコ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク及びルーマニアとする。

2.適用日等
 令和2年4月3日より適用することとし、同日以降の医師の診断より、届出通知の別紙「第7指定感染症」について「発症前14日以内に上記の国々に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。