胃がん・大腸がん検診二次精密検査医療機関の新規登録の募集について

胃がん・大腸がん検診二次精密検査医療機関の新規登録の募集は、令和4年度の途中から随時募集となりました。
 新規登録希望の医療機関は選定基準をご確認のうえ、応募票(1)と(2)のいずれかを地域医療2課へご提出ください。選定結果は一か月を目途に通知いたします。
 今回の応募により登録された二次精密検査医療機関の登録期間は2029年3月末日までの5年間で、更新は5年おきに必要となります。
 なお、今回の応募で登録不可(辞退・抹消を含む)の医療機関の場合、再応募は来年の募集時以降に可能となりますのでご了承ください。

 

<応募方法>
 下記の選定基準・応募票をダウンロードして必要事項を記入し、地域医療2課へご送付下さい。
選定基準

(1)「胃がん内視鏡検診実施医療機関と同時にお申し込みの医療機関」
応募用紙(1)
 「選定基準」「選定基準・選定パスの要件」の②に該当するため、応募書式が大幅に簡略化されます。応募票(1)に必要事項をご記入の上、胃がん内視鏡検診実施医療機関の応募票と合わせて地域医療2課へご送付ください。(胃がん内視鏡検診実施医療機関の応募票は京都医報2月1日号掲載の「申込書」(仮登録用)をお送りいただいた医療機関に配布しております)

 

(2) 「胃がん・大腸がん検診二次精密検査医療機関のみにお申し込みの医療機関」
応募用紙(2)
 「選定基準」をご参照の上、胃がん検診・大腸がん検診二次精密検査医療機関登録応募票へ必要事項を記入し地域医療2課あてにご提出ください。

 

◆登録更新の医療機関
 更新対象の医療機関には本会事務局より対象医療機関へ更新応募用紙を送付しますので、締め切りまでに必要事項を記入し、指定講習会受講証明証を添え、地域医療2課へご送付下さい。

 

担当:京都府医師会 地域医療2課消化器がん検診係
   TEL 075-354-6113 FAX 075-354-6097

令和5年度第1回医療安全講演会開催のお知らせ

 今年度第1回の医療安全講演会は、令和6年3月3日(日)、『カルテの書き方』をテーマに開催致します。
 今回は、web配信と集合研修(定員制)にて開催いたします。また終了後、府医ホームページにてオンデマンド配信も予定しております。受講にはwebからの申し込みが必要となりますので、下記開催案内ページよりお申込みください。

  → 参加申し込みはこちら

令和6年度診療報酬改定「議論の整理」に対するパブリックコメント投稿のお願い

 1月12日(金)、武見厚生労働大臣は、中医協に対して、①診療報酬改定率、②「令和6年度診療報酬改定の基本方針」に基づいて、診療報酬点数の改定案を作成するよう諮問し、これを受けて中医協では、「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」を取りまとめました。

 また、厚労省では「議論の整理」についてパブリックコメントを求めるため、同日付けでホームページにその内容を公表致しました。

 つきましては、コメントの締め切りが、1月19日(金)と非常に短期間となっておりますが、内容をご検討の上、必要なコメントをご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。

「議論の整理」では、外来診療について、日常的な感染防止対策や職員の賃上げの観点から初再診料等の評価を見直すとされています。また、生活習慣病管理料の要件・評価の見直しや、特定疾患療養管理料の対象患者の見直しのほか、リフィル処方及び長期処方の活用等の観点から特定疾患処方管理加算の要件・評価も見直すことなどが示されています。

入院医療については、40歳未満の勤務医、事務職員等の賃上げの観点から入院基本料等の評価の見直しや、急性期一般入院料1の平均在院日数の要件見直し、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の判定に係る評価項目・該当患者割合の基準を見直すこととされています。

このパブリックコメントの内容も踏まえて、最終的な判断がなされることから、集められた意見によっては、非常に大きな意味を持つものと考えられます。

 その他、各検討項目につきましても、反対、賛成を問わず、是非ともご投稿下さいますようお願い申し上げます。

 

【募集期限】

  令和6年1月19日(金)〔必着〕

 

【厚生労働省ホームページ】

 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について 

 (https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html

 

【投稿方法】

 ○電子メールのみとなります

   アドレス:2024kaitei@mhlw.go.jp

 ・メールの題名は「令和6年度診療報酬改定に関する意見」

 ・ご意見につきましては、必ず定められた様式に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出して下さい。

 ・医師会名等ならびにその役職名等は付けず、できる限り個人名、個人アドレスでご送付下さい。

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算等の特例措置の終了について

 令和5年4月から適用されていた「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、12月31日をもって終了となりますので、令和6年1月以降の算定についてはご留意ください。

 

                記

◆令和6年1月以降

1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算

   初診 加算1(マイナンバーカードを利用しない)=4点

      加算2(マイナンバーカードを利用する) =2点

   ※再診の加算3(2点)は廃止

 

2.一般名処方加算(院外処方箋の加算)

   加算1=7点、加算2=5点

 

3.外来後発医薬品使用体制加算(院内処方の加算・施設基準届出要)

   加算1=5点、加算2=4点、加算3=2点

 

4.後発医薬品使用体制加算(入院の加算・施設基準届出要)

   加算1=47点、加算2=42点、加算3=37点

 

 

令和6年度診療報酬改定率決定  診療報酬本体 プラス0.88%

12月20日(水)、令和6年度診療報酬改定率が決定しましたので、その概要をお知らせします。

診療報酬本体はプラス0.88%となりました。
このうち、看護職員等の賃上げの対応にプラス0.61%、入院時の食費の引き上げの対応にプラス0.06%を充てる一方、生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編などの効率化・適正化によりマイナス0.25%とされ、これらを除く改定率はプラス0.46%となります。医科改定率はプラス0.52%。薬価・材料価格はマイナス1.00%。
なお、0.46%のうち、0.28%程度は40歳未満の勤務医や事務職員などの従事者の賃上げに用いることとされています。

詳細は「診療報酬改定の基本方針」などと併せて、令和6年1月15日号保険医療部通信において、あらためてお知らせします。

◎診療報酬改定について
https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/1220kaitei.pdf

 

 

「抗微生物薬適正使用の手引き 第三版」について

「抗微生物薬適正使用の手引き」については、平成28年4月に策定された「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づき、医療機関における抗微生物薬の適切な処方を支援することにより、薬剤耐性を抑制することを目的として作成されたものです。

 「第三版」においては、外来編の内容を更新し、新たに入院編を書き下ろすとともに、本編と別冊と補遺の3部編成とし、所要の改正が行われていますので、下記よりご参照ください。

 

「抗微生物薬適正使用の手引き 第三版」

 本編 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001168459.pdf

 別冊 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001168457.pdf

 補遺 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001168458.pdf

 

 

「京都医学会雑誌」の原稿締切迫る

 2024年4月に発行予定の「京都医学会雑誌」第71巻1号の原稿を募集しております。掲載論文は「令和6年度京都府医師会学術賞」の選考対象になります。また、研修医・専攻医(卒後5年以内)の方は、新人賞の対象となりますので、奮ってご応募ください。

※掲載された論文の全てが、投稿奨励賞の対象となります。

 

◇締切  令和5年11月30日(木)必着

 

◇字数  原著論文・総説=12,000字以内(図・表を含む)

     症例報告   = 6,000字以内(図・表を含む)

     注:図・表は1枚300字とみなします。

    ※字数を超えての投稿は原則、受け付けることが出来ませんので、ご注意ください。

 

◇投稿先 〒604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6

      一般社団法人京都府医師会 学術生涯研修課

 

◇投稿物

 ①原稿・・・原本1部データ(USBまたはCD)

  ※原稿の末尾には利益相反状態を必ず記載ください

 ②自己申告におけるCOI報告書

 ③投稿チェックリスト

 注:上記3点を必ずご投稿ください。不備がある場合は受付ができない場合があります。

 

◇投稿・編集規則

 京都医報11月1日号付録または府医HPよりダウンロードできる投稿・編集規則に則って論文をご執筆ください。

 

◇利益相反

 京都医報11月1日号付録または府医HPよりダウンロードできる別紙様式(京都医学会雑誌:自己申告によるCOI報告書)にて申告し、掲載論文の末尾に利益相反状態を記載してください。

 

◇投稿の際の注意点

 論文の種類・・・「総説」または「原著論文」、「症例報告」どれに該当するか明示してください。

研修医・専攻医(卒後5年以内)の方は、その旨を必ず記載してください。

 

◇倫理規定

 倫理面に最大限配慮し、投稿ください。

 

◇令和6年度京都府医師会学術賞

 (1)賞の種類:

    ①原著論文賞=原著論文の中から優秀な論文に与えられる賞。

    ②症例報告賞=1~数例の報告論文が対象。少数例の症例報告でも優秀な論文を評価する

           ために設けられた賞。

    ③新人賞=研修医・専攻医(卒後5年以内)が対象。若手会員の論文発表を評価するため

         に設けられた賞。

 (2)賞金総額:100万円(予定)

 

府医HP:京都医学会雑誌はこちら

 

必ず、投稿・編集規則に則ってご投稿ください。(規則に則っていない論文は受け付けることが出来ない場合がありますのでご了承ください)

また、チェックリストにつきましても、投稿前に必ずチェックの上、原稿に同封してください。

 

 

2023年11月18日(土)京都府医師会乳がん検診症例検討会の講演スライドについて

11月18日(土)開催の「乳がん検診症例検討会」の講演スライドを掲載いたします。

 

下記のリンクからパスワードを入力してください。

https://tplus-group-iplt.box.com/s/gx6krf7qx3rvw4jpjv2bvo31pyd5nfzn

 

パスワードについては、乳がん検診症例検討会でお伝えしております。

 

不明な点等ございましたら、府医地域医療2課までお問い合わせください。

 

 

10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る公費に関するQ&Aについて

 今般、厚労省より10月以降のコロナ治療薬に関する公費等についてのQ&Aが示されましたのでお知らせします。

 

新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、10月以降の自己負担上限額に違いはあるのか。

(答)

〇新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、自己負担上限額に違いはない。

 

生活保護単独の被保護者については、10月以降も治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)

〇生活保護単独の被保護者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合には、その薬剤費について、引き続き、全額(10割)を公費支援の対象とする。

〇医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置については、公的医療保険に加入しておらず高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

 

生活保護単独の被保護者以外で、公的医療保険に加入していない場合、10月以降、治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)

公的医療保険に加入していない方に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合、その薬剤費については、9月末までの取扱いとは異なり、全額自己負担となる。

 また、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置についても、高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

 

治療薬の自己負担上限額について、「1回の治療当たり」とあるが、同一の月に複数の治療薬を使用した場合はどうなるのか。

(答)

〇同一の月に、複数の新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合は、その薬剤費について、レセプト単位で自己負担上限額を適用する。

〇例えば、同一の月に入院及び外来で治療薬を使用した場合は、レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する。一方、同一の月に、同一の医療機関の入院で複数の治療薬を使用した場合や、同一の医療機関の外来及び同一の薬局で複数の治療薬を処方された場合等は、レセプトが一つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に一回となる。

〇同一の治療薬を、月を跨いで使用した場合は、レセプトが分かれるため、月ごとに自己負担上限額を適用する。

 

入院において、治療薬の公費支援はどのように適用するのか。また、その際の公費負担者番号はどうなるのか。

(答)

〇入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうかを判断することとし、

①達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を適用する(新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。

②達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額する措置は適用せず、新型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割方で9,000円とする公費支援を適用する(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求する)。

〇公費負担者番号は、上記①が適用される場合は「28XX070X:入院補助」、上記②が適用される場合は「28XX080X:治療薬」となる。詳細については、別途お知らせする。

〇受給者番号に変更はない。

 

過去に国から配布された新型コロナ治療薬については、10月以降の取扱いはどうなるのか。

(答)

〇過去に国が買い上げ、希望する医療機関等に無償配布した新型コロナウイルス感染症治療薬については、9月末までの取扱いと同様に、引き続き、患者負担を求めないこととする。

 

月の途中で75歳に達し、医療費の自己負担割合が変更になった場合、治療薬や入院医療費の公費支援はどうなるのか。

(答)

〇75歳到達月の治療薬や入院医療費の公費支援後の自己負担上限額については、到達日前後の自己負担上限額をそれぞれ1/2とする。

〇例えば、到達日を境に自己負担割合が2割から1割に変更になる場合、治療薬については、当該月の到達日前の自己負担上限額は 3,000円、当該月の到達日後は1,500円となる。

<具体例>

 投与開始日が10月11日、75歳の誕生日が10月12日の患者が、国保では2割負担、後期高齢では1割負担の場合、10月11日分は2割負担なので上限6,000円のところ1/2となって3,000円、10月12日以降分は1割負担なので上限3,000円のところ1/2となって 1,500円となり、10月の自己負担上限額は合計で4,500円となる。

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る10月以降の公費支援費用の請求に関するレセプトの記載等について

 10月1日以降の新型コロナ治療薬等に係る公費につき、その請求に係るレセプト記載方法等が示されましたので、お知らせします。下記URLより、ご確認ください。
https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001kouhi.pdf

 

◆10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いのまとめ(請求コード等)
 10月以降の臨時的取扱いにつきまして、医科診療行為マスター上の新名称及び請求コードを併せてまとめましたので、ご参照下さい。

 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001code.pdf