日本医師会「医薬品供給不足緊急アンケート」の回答期限の延長について

先般お知らせしましたとおり、日医では医療用医薬品の供給状況に関する流通偏在等の現状を把握するためのアンケート調査(インターネット調査)を実施しており、これまで約2500の医療機関が回答されたところです。

本アンケートの回答期限は8月31日までとされていましたが、より多くの医療機関の先生方からご回答をいただくために、期限が9月15日(金)まで延長されることとなりましたので、お知らせします。

日医は入手困難となっている具体的な医薬品名等を把握すると共に、本調査の結果から、供給の偏在等が明らかになった場合は、国の検討会や対象業界団体に対して、改善要望等の働きかけを行うとしています。

 

「医薬品供給不足緊急アンケート」URL(リンク先のページよりご回答ください。)

  https://ebx.jp/urgent_questionnaire/

 *回答〆切:【延長】9月15日(金)

 *医療機関として1回のみご回答ください。

 *回答時間5分程度のアンケートとなります。

医薬品の供給状況および日医「医薬品供給不足緊急アン ケート」の実施について

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、さらに先発医薬品の供給も滞るなど、医療機関、薬局に多大な影響を及ぼしているところです。
このような状況を踏まえ、京都府と意見交換の場を設け、医療現場の厳しい実情を伝えるとともに国の検討状況や当面の対応などについて協議しましたのでお知らせします。

また、日医では医療用医薬品の供給状況に関する流通偏在等の現状を把握するため、都道府県医師会や郡市区医師会等に加入されている会員の先生方を対象としたアンケート調査(インターネット調査)を実施しています。

詳細は下記をご参照ください。
https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230812iyakuhin.pdf

梅毒および性感染症に関する研修会(10.21)開催のお知らせ

 近年、新規梅毒報告数は全国的に著しく増加しており、全国の新規梅毒報告数は令和3年には過去最多となりましたが、令和4年は過去最多をさらに更新しました。
 また、妊娠中の梅毒感染は特に危険であり、梅毒に感染すると母親だけでなく胎盤を通じて胎児にも感染し死産や早産、生まれてくる子供の神経や骨などに異常をきたすことがあります。
 このような状況をふまえ「梅毒に関する研修会」を開催し、梅毒の症状や最新の動向について理解を深め、早期発見と検査の促進や治療に関する最新情報を広く伝えるため、会場・Webのハイブリッド方式での研修会を実施いたしますので多くの先生方のご参加をお待ちしております。

【梅毒および性感染症に関する研修会 ~ 梅毒を見逃さないために! ~】

と き 令和5年10月21日(土)午後2時~4時15分 
    ハイブリット方式(ご来館とWebの併用)にて開催いたします。
ところ 京都府医師会館3階 310会議室 / Web配信
    (先着順。申込み多数の場合はWebでのご視聴となります)
内 容
 ◆講演【梅毒および性感染症について】
  <総論>京都市立病院 感染症科 副部長  栃谷 健太郎 先生
  <各論>京都皮膚科医会会長・小西皮膚科クリニック院長  小西 啓介 先生
      京都府歯科医師会理事・医療法人社団聖歯会 梅津歯科医院分院  梅津 俊聡 先生
 
 ◆行政からの連絡事項【梅毒の感染状況について】

申込み こちらのフォームからお申込み下さい 
締 切 令和5年10月10日(火)
対 象 医師、歯科医師、看護師等医療従事者、学校医、養護教諭等
問合せ 京都府医師会 地域医療3課 鈴木
    TEL :075-354-6134 FAX :075-354-6097

※発熱やかぜ症状のある方は入場をお控えください。
※会場へは公共交通機関をご利用ください。

令和5年度 京都市子どもの予防接種研修会 開催のお知らせ

【令和5年度 京都市子どもの予防接種研修会】

日 時:令和5年9月2日(土)14:00~15:15 
場 所:京都府医師会館2階 212・213会議室 
研修名:令和5年度 京都市子どもの予防接種研修会
    「BCGワクチンと小児結核 ~その現状と今後~」
申込み:こちらの申込フォームからお申込み下さい 
締 切:令和5年8月31日(木)
単 位:【日医生涯教育講座】 1単位
    【カリキュラムコード】8.感染対策(1単位)(内容により変更あり)
      
※発熱やかぜ症状のある方は入場をお控えください。
※会場へは公共交通機関をご利用ください。

第49回京都医学会 演題募集期間を延長します!!

 第49回京都医学会の午前の部「一般演題」「初期研修医セッション」の発表枠にまだ余裕がございますので、募集期間を7月24日(月)まで延長いたします。
 今回は、会場での発表とWEB配信を併用したハイブリッド形式にて開催いたしますので、多くの先生方からの積極的なご応募をお待ちしております。

と き 令和5年9月24日(日) ※LIVE配信有
        9月25日(月)~10月22日(日) 録画配信
ところ  京都府医師会館

◇ 一般演題・初期研修医セッション(9:00~11:30)
【一般演題】
 会員各位の積極的なご参加と一般演題の部への多くの応募をお願いします。公募の演題については特に統一したテーマを設けておりません。
 幅広い領域からの演題応募をお待ちしております。

【初期研修医セッション】
 初期研修医が経験した症例報告や臨床研究について発表いただき、優秀な演題を表彰します。初期研修医からの積極的な応募をお待ちしております。

◆演題の応募締め切りは7月24日(月)です。
 発表をご希望の方は、第49回京都医学会ホームページ(https://kyotoigakukai.jp/)の演題応募フォームよりエントリーください。
◆発表者は、原則、医師会館で発表いただきます。やむを得ない場合は、会場以外の場所から発表スライドを共有いただき、リアルタイムで発表いただくことも可能です。
◆演題採択については学術・生涯教育委員会で決定後通知いたします(8月上旬頃)。

※詳細は、学会ホームページまたは演題募集要項(京都医報5月15日号付録)をご覧ください。

※お問い合わせは、京都府医師会 学術生涯研修課まで
 (TEL 075-354-6104 FAX 075-354-6074)

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことが できない場合の対応等について

 オンライン資格確認等システムにて、「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示された場合やシステム障害時、その他発熱外来等で受付導線を分ける場合など、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応および、オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について、厚生労働省が対応方法等を示しましたのでお知らせします。
 患者がマイナンバーカードを持参している場合、何らかの原因でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなくとも、

・保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を
 受けられる
・医療機関等には、事務的対応以上の負担(未収金)は発生しないようにする

という基本的な考え方に沿って整理された内容になります。

 医療機関としては、マイナンバーカードを持参した患者には基本的に自己負担分(3割分等)の支払を求めることとなりますが、診療報酬請求を行うための必要な情報を患者から収集するなど、一定の事務的対応を行っていただくことにより、仮に最終的に保険者が特定できなかった場合でも、医療機関側に未収金が発生することがない整理となっています。

 詳細は下記URLをご参照ください。
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230711mnc.pdf

 ・追加の通知
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230725mnc.pdf
 
 ・通知をまとめたスライド(府医作成)
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230725mnc-kma.pdf

 ・被保険者資格申立書(様式)
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/shikaku-moushitate.pdf

「日医かかりつけ医機能研修制度令和5年度応用研修会」開催 のご案内

 今年度の「日医かかりつけ医機能研修制度 令和5年度応用研修会」が、令和5年8月27日(日)に日医会館にて開催されます。府医では、ZOOMを利用して府医会館へ中継し、サテライト会場として応用研修会を開催いたします。

と き 8月27日(日)午前10時~午後5時25分

ところ 京都府医師会館 310会議室
    (〒604-8585京都市中京区西ノ京東栂尾町6)

プログラム
    https://www.kyoto.med.or.jp/info/files/20230827program.pdf

申込方法 Googleフォーム〈https://forms.gle/WXxsCLHdKYRR1yjy9
     または申込用紙(https://www.kyoto.med.or.jp/info/files/20230827entry.pdf
     にご記入の上FAX〈075-354-6074〉にてお申し込みください。

申込締切 8月17日(木)厳守

受講対象者
 ・「日医かかりつけ医機能研修制度」の申請を希望する医師
 ・かかりつけ医となる全ての医師(診療科や主たる診療の場は問わない)

取得可能単位
 ・日医生涯教育単位 6カリキュラムコード:計6単位
 ・日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修単位:6単位
 ・専門医共通講習-感染対策(申請中):1単位

注 意
 ※各演題、遅刻・早退があった場合は単位を付与することができませんのでご留意ください。
 ※受講決定通知の送付を行いませんので、本会からの受講お断りの連絡がない限りは、受講可能
  です。

その他
 ・昼食等の用意はありませんので、各自でご用意ください。
 ・地区医非会員の方は受講料(10,000円)が必要です。(事前申込)
 ・当日は急病診療所が開設されており、駐車場は患者の利用を優先しますので、
  必ず公共交通機関をご利用ください。
  府医会館に駐車された場合、割引処理は出来ませんのでご了承ください。

※10月1日、11月3日には日医が本研修会の録画映像を配信するWEB講習会を開催する予定です
 (定員:2000名)。
 また、12月に府医会館でも同様の内容の講習会を開催する予定です。
 近くなりましたら京都医報に詳細を掲載いたします。ぜひご都合のつくタイミングでご参加くださ
 い。

◇問い合わせ先
 学術生涯研修課 TEL 075-354-6104

第49回京都医学会 演題募集締切(7月3日)迫る!まずはWEBでエントリーを!

 第49回京都医学会は、京都府医師会館にて開催いたします。
 一般演題・初期研修医セッションの募集は7月3日(月)までとなっております。発表をご希望の方は、締切までにWEB上(https://kyotoigakukai.jp/)でエントリーいただきますようお願いいたします。会員各位の積極的なご応募をお待ちしております。

 と き 令和5年9月24日(日)       ※LIVE配信有
         9月25日(月)~10月22日(日) 録画配信
 ところ 京都府医師会館

 プログラム
【午前の部】
 ◇一般演題・初期研修医セッション

【午後の部】
 ◇会長挨拶  京都府医師会 会長 松井 道宣
 ◇学術賞・学術研鑽賞 表彰
 ◇特別講演
  「医療DXの可能性と限界」
    講師  日本医師会総合政策研究機構 副所長  原 祐一 氏
 ◇シンポジウム
  「臨床現場の医療DXの現状」
    総括者  京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科  講師 白石 裕一 氏
    シンポジスト
                 京都大学医学部婦人科学産科学 教授 万代 昌紀 氏
      京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 講師 濱口 真英 氏
                  洛和会音羽病院心臓内科 副部長 栗本 律子 氏

◆演題の応募締め切りは7月3日(月)です。発表をご希望の方は、まず第49回京都医学会ホームペー
 ジ(https://kyotoigakukai.jp/)の演題応募フォームよりエントリーください。
◆発表者は、原則、医師会館で発表いただきます。やむを得ない場合は、会場以外の場所から
 発表スライドを共有いただきリアルタイムで発表いただくことも可能です。
◆演題採択については学術・生涯教育委員会で決定後通知いたします。(8月上旬頃)

※詳細は、学会ホームページまたは演題募集要項(京都医報5月15日号付録)をご覧ください。

◎第49回京都医学会 演題募集(パンフレット)
 https://www.kyoto.med.or.jp/info/files/49igakukai.pdf

※お問い合わせは、京都府医師会 学術生涯研修課まで
 TEL075-354-6104
 FAX075-354-6074

令和5年度 医療メディエーター養成研修会開催のお知らせ

令和5年度 医療メディエーター養成研修会「導入・総論・基礎編」
(日本医療メディエータ協会 認定研修会)

 さて令和5年度の医療メディエーター養成研修会を下記日時で開催致します。
参加をご希望の場合は、下記リンクよりお申込みください。
 
日  時  令和5年7月15日(土)13:15~17:30
          7月16日(日) 9:00~18:00
          7月17日(月) 9:00~18:00

対  象  京都府医師会員および会員医療機関に所属する医療関係者

定  員  最大 30名

申込方法  詳細、お申込みはこちらをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに係る疑義解釈について

 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈につきましては、今般、厚労省より疑義解釈資料(その3)および(その4)が示されましたので、お知らせします。
 具体的にその3では、新型コロナウイルス感染症治療薬についての院外処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号をできる限り記載すること等が示されています。
 また、その4では、新型コロナウイルス感染症患者に対する療養指導に係る特例、罹患後症状に悩む方の診療、新型コロナウイルス感染症患者に対する入院調整に係る特例等に関する取扱いが示されています。




◇疑義解釈資料(その3)(5月17日付)

問1 保険医が新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオカプセル200mg、パキロビッドパック600及びパキロビッドパック300、ゾコーバ錠125mg、ベクルリー点滴静注用100mg。以下同じ)についての処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号を記載する必要はあるか。

(答)できる限り記載すること。
 <府医注釈>
   院外処方箋に記載する公費負担者番号=28260800、
   公費負担医療の受給者番号=9999996。
   院外処方の場合、医療機関のレセプトに公費負担者番号等の記載不要。


問2 保険薬局において新型コロナウイルス感染症治療薬が処方された処方箋を受け付けた際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号の記載がない場合、どのように取り扱えばよいか。

(答)新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤料に係る費用は全額公費支援の対象とされている。したがって、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、令和5年3月20日医療課長通知を踏まえ、保険薬局において公費負担者番号等を調剤報酬明細書へ記載するなど、一部負担金の計算を含めて適切に費用の請求について取り扱われたい。



◇疑義解釈資料(その4)(5月18日付)

問1 令和5年3月31日事務連絡別添1の1(2)①に示す、療養上の指導を実施した場合のB000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)(※)について、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。
 ※<府医注釈>
   「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)147点」は、入院中の患者以外の新型
   コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(往診、訪問診療
   及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く)において、家庭内の感染防止策や、重症化した
   場合の対応等の療養上の指導を実施した場合に、発症日(無症状病原体保有者の場合は検体
   採取日)から起算して7日以内に限り算定できる。
   なお、指導内容の要点をカルテに記載すること。


問2 「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和5年4月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に示す、罹患後症状に係る特定疾患療養管理料(147点)(府医注釈:特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例))について、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。


問3 令和5年3月31日事務連絡別添1の2(3)①において「慢性疾患又は精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合は、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)(府医注釈:慢性疾患等の診療(特例))を月1回に限り算定できる」とあるが、「管理料等」とは、何を指すのか。

(答)令和4年度診療報酬改定以前に「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されていた、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。


問4 令和5年3月31日事務連絡別添1の各項において、「B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を月1回に限り算定できる」とあるが、当該特例については、診療所又は許可病床数が100床以上の病院においても算定可能か。

(答)可能。


問5 令和5年3月31日事務連絡別添1の9に示す救急医療管理加算1(950点)(府医注釈:入院調整した場合の「救急医療管理加算1(入院調整)(特例)」)について、「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について」(令和5年4月17日厚生労働省医療課事務連絡)問6において、「当該医療機関が入院調整を行わず、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合」は算定できない旨示されたが、当該医療機関が、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等に入院調整業務を依頼した場合は算定できないのか。

(答)そのとおり。ただし、都道府県や保健所等から受入れ可能な医療機関等について情報提供を受けることは入院調整業務の依頼にはあたらない。