第49回京都医学会の演題募集について

 京都府医師会では、生涯教育と会員相互の交流をはかる場として、「京都医学会」を毎年開催しており、昭和50年の第1回医学会開催以来、今年で49回目を迎えます。
 今回は京都府医師会館にて開催いたします。会員各位の積極的なご参加と一般演題・初期研修医セッション(午前の部)へのご応募をお願いいたします。
 演題応募は、例年通りWEB上にて、幅広いテーマから演題を受け付けます。

と   き  令和5年9月24日(日) ※LIVE配信有
           9月25日(月)~10月22日(日) 録画配信
と こ ろ  京都府医師会館

プログラム
【午前の部】
◇一般演題・初期研修医セッション

【午後の部】
◇会長挨拶      京都府医師会 会長  松井 道宣
◇学術賞・学術研鑽賞 表彰
◇特別講演「医療DX(仮)」
  講 師 日本医師会総合政策研究機構  副所長 原  祐一 氏

◇シンポジウム「臨床現場の医療DXの現状」 
   総括者 京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科 講師
       京都府医師会学術・生涯教育委員会  委 員 白石 裕一 氏
シンポジスト 京都大学医学部婦人科学産科学    教 授 万代 昌紀 氏
       京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 
                         講 師 濱口 真英 氏
       洛和会音羽病院心臓内科       副部長 栗本 律子 氏

【演題募集締切】 7月3日(月)

【応 募 方 法】 第49回京都医学会ホームページ(https://kyotoigakukai.jp/
         の演題応募フォームよりご応募ください。

【発 表 資 格】 京都府医師会員または京都府医師会員を含むグループ
         演者は医師に限ります。

◆発表者は、原則、医師会館で発表いただきます。やむを得ない場合は、会場以外の場所から
 発表スライドを共有いただきリアルタイムで発表いただくことも可能です。

◆演題採択については学術・生涯教育委員会で決定後通知いたします。(8月上旬頃)

※詳細は、学会ホームページまたは演題募集要項(京都医報5月15日号付録)をご覧ください。

※お問い合わせは京都府医師会 学術生涯研修課まで(TEL:075-354-6104/FAX:075-354-6074)

「京都医学会雑誌」の原稿締切迫る

本年10月に発行予定の「京都医学会雑誌」第70巻2号の原稿を募集しております。掲載論文は「令和6年度京都府医師会学術賞」の選考対象になります。また、研修医・専攻医(卒後5年以内)の方は、新人賞の対象となりますので、奮ってご応募ください。
※掲載された論文の全てが、投稿奨励賞の対象となります。

◇締切 令和5年5月31日(水)必着

◇字数 原著論文・総説=12,000字以内(図・表を含む)
    症例報告   = 6,000字以内(図・表を含む)
    注:図・表は1枚300字とみなします。
   ※字数を超えての投稿は原則、受け付けることが出来ませんので、ご注意ください。

◇投稿先
    〒604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6
    一般社団法人京都府医師会 学術生涯研修課

◇投稿物
 ①原稿・・・原本1部データ(USBまたはCD)
  ※原稿の末尾には利益相反状態を必ず記載ください
 ②自己申告におけるCOI報告書
 ③投稿チェックリスト
 注:上記3点を必ずご投稿ください。不備がある場合は受付ができない場合があります。

◇投稿・編集規則
 京都医報4月15日号付録または府医HPよりダウンロードできる投稿・編集規則に則って論文をご執筆ください。

◇利益相反
 京都医報4月15日号付録または府医HPよりダウンロードできる別紙様式(京都医学会雑誌:自己申告によるCOI報告書)にて申告し、掲載論文の末尾に利益相反状態を記載してください。

◇投稿の際の注意点
 論文の種類・・・「総説」または「原著論文」、「症例報告」どれに該当するか明示してください。
 研修医・専攻医(卒後5年以内)の方は、その旨を必ず記載してください。

◇倫理規定
 倫理面に最大限配慮し、投稿ください。

◇令和6年度京都府医師会学術賞
(1)賞の種類:
 ①原著論文賞=原著論文の中から優秀な論文に与えられる賞。
 ②症例報告賞=1~数例の報告論文が対象。少数例の症例報告でも優秀な論文を評価するために
  設けられた賞。
 ③新 人 賞=研修医・専攻医(卒後5年以内)が対象。若手会員の論文発表を評価するために
  設けられた賞。
(2)賞金総額:100万円(予定)



府医HP:京都医学会雑誌はこちら

必ず、投稿・編集規則に則ってご投稿ください。(規則に則っていない論文は受け付けることが出来ない場合がありますのでご了承ください)
また、チェックリストにつきましても、投稿前に必ずチェックの上、原稿に同封してください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について

 5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについてはすでにお知らせしているところですが、関連する疑義解釈が示されましたのでお知らします。
 院内トリアージ実施料(300点)については、「受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)」とされているものの、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する場合も可能とされていますが、受け入れを開始する時期を示した文書を院内掲示することとされていますのでご留意ください。
 また、外来感染対策向上加算(6点)の施設基準(要届出)において、発熱患者の診療等を実施する体制が求められ、これまでは診療・検査医療機関であることとされていましたが、5月8日以降は外来対応医療機関が該当します(下記「Q&A」問5参照)。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について(Q&A)

5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ
※コロナウイルス感染者の治療薬は保険と公費の併用です(4月24日付 修正)。

5月8日以降診療報酬上の臨時的取扱い(主なもの)

リーフレット「採血・血管確保時痛み・しびれへの対応」PDFデータ掲載のご案内

「採血・血管確保時の痛み・しびれへの対応」
医療関係者向けリーフレット配布のご案内

 この度、府医医療安全対策委員会では、採血・血管確保時の痛み・しびれに対応するためのリーフレット(A4サイズ、計4ページ)を作成致しました。
 採血や血管確保などの医療行為は、医療者が最も頻回に行う医療行為のひとつです。会員医療機関におかれても日々安全性担保のため様々な工夫をされている事と存じますが、万が一有害事象が起こった際にどのように対処するかも大きな課題です。本リーフレットは、採血や血管確保時の穿刺行為で代表される痛み、しびれなどについて、そのリスクの軽減と、生じてしまった際の適切な対処方法を取りまとめました。
 会員医療機関が共通認識を持っていただくために、採血時のリスク低減のための注意事項、対応手順のフロチャート等を盛り込み、実際に痛み・しびれなどの訴えを受けた際の参考にしていただける内容となっております。
 このリーフレットは京都医報4月15日号の付録として、A会員の皆さまには2部、その他会員の皆さまには1部ずつ同封いたしましたので、今後の院内研修等にご活用ください。

 なお、PDFデータを府医ホームページで公開しております。

 ダウンロードはこちら

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、国が医療提供体制及び公費支援の見直しの方針を公表しました。
 これに伴い、現在の診療報酬上の臨時的取り扱いやコロナ診療にかかる公費対象が5月8日以降見直される予定ですが、その概要が示されました。院内トリアージ実施料(300点)や救急医療管理加算1(950点)等の取扱いが変更されます。詳細は下記リンクにまとめていますので、ご参照ください。

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)・患者等に対する公費支援の取扱い


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(一覧)


5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ


 
 なお、現時点の臨時的取扱いについては、府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設ページ」内の「更新情報・お知らせ」<2022.12.27 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ>をご参照ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/info/archives/4772

4月からの医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の加算について

 京都医報3月1日号保険だより等で既報のとおり、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品使用体制加算(入院初日)について、令和5年4月から12月までの9カ月間、特例措置が講じられます。
 具体的には、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算は2点引き上げ、後発医薬品使用体制加算は20点引き上げられます。
 ただし、特例措置の点数を算定する場合は、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、適切な提供に資する取り組みを実施した場合とされており、院内掲示など追加の施設基準を満たす必要がありますのでご留意ください。



〇処方箋料
 一般名処方加算1:7点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 9点
 一般名処方加算2:5点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点

【追加の施設基準】(届出は不要)
 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、医療機関の見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(一般処方名加算)


〇処方料
 外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上):5点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点
 外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上):4点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 6点
 外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上):2点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 4点
【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制
  が整備されていること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更
  する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(外来後発医薬品使用体制加算)



〇後発医薬品使用体制加算(入院初日)
 後発医薬品使用体制加算1(90%以上):47点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 67点
 後発医薬品使用体制加算2(85%以上):42点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 62点
 後発医薬品使用体制加算3(75%以上):37点 
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 57点

【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足等した場合に医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応
  する体制を有していること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する
  可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(後発医薬品使用体制加算)





オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置の申請期限等について

 オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について、これまでから京都医報や府医FAX情報等でお知らせしておりますが、経過措置の届出期限が令和5年3月31日までとなっており、期限が迫ってきております。経過措置を受ける予定でまだ届出を行っていない医療機関は令和5年3月31日までに経過措置の届出をお願いします。
 経過措置の詳細はオンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトをご参照ください。サイトの中段以降にQ&Aも掲載されています。
 https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html

 なお、オンライン資格確認の導入義務化の例外(紙レセプト請求機関)については、経過措置の届出は不要です。

<経過措置となるやむを得ない事情>
(1)令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了
  の保険医療機関(システム整備中)
(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関
  (ネットワーク環境事情)
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関
  ア 自然災害等により継続的に導入が困難となる施設
  イ 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない施設(目安として、令和5年4月時点で常勤の
    医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下)
  ※「65~69歳」「70~74歳」「75~79歳」「80~84歳」「85歳以上」の中から選択いただく
   年齢区分とレセプトの月平均件数を基に経過措置の対象となるかについて個別に判断します。
  ウ その他例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある施設
   例えば上記(1)~(5)又はア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数
   抱えている場合(「常勤の医師等が65~69歳でレセプト
   件数が月平均50件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を予定している」といった場合等)
  ※(6)ウを選択し、これらの類型と同視できる事情を複数抱えている旨
   (例えば、個々の類型の要件は満たさないが、それに近い事情を複数抱えていること)が分かる
   具体的な事情を記入欄に記載いただくことで届出が有効と認められる場合がありますので、
   ご検討ください。


<ポータルサイトQ&A>
4.オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について
【やむを得ない事情(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関】

Q5:(6)による届出を行い、「特に困難な事情」があることが確認できなかった
   場合、医療機関には連絡があるか。
A5:届出の記載内容から、オンライン資格確認の導入が特に困難な事情に当たる
   ことが確認できず、有効な届出とは確認できなかった場合、その旨を医療機関に連絡することと
   しています。
   具体的には、アカウント登録済みの医療機関がポータルサイトのフォームから届出を行った場合
   は、登録されたメールアドレス宛に確認結果の連絡を行うこととしており、また、その他の医療
   機関については、医療機関の所在地宛に確認結果を郵送することとしています。
Q6:上記のとおり、(6)として有効な届出とは確認できなかった旨の連絡が
   あり、そのまま未導入の状態で令和5年4月1日を迎えた場合、医療機関は、療養担当規則等に
   違反することとなるか。
A6:1月27日から経過措置の届出を受け付けていますが、特に(6)の届出内容
   の確認には一定の時間を要しています。
   今後、届出の要件に該当することが確認できなかった旨の連絡をさせていただくこととなる保険
   医療機関については、3月末までにオンライン資格確認を導入することが事実上困難であること
   が想定されることから、直ちに療養担当規則等に違反する状態とならないよう、厚生労働省に
   おいて、必要な経過的な取扱いを講じることとしています。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定について

 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」については、4月から12月末までの特例措置として点数の引き上げ等が行われますが、日医が、当該加算の算定にあたっての留意すべき点をまとめた資料を作成しましたので、ご参照ください。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得について