オンライン資格確認に係る加算の見直しなどを答申-中医協  医療情報・システム基盤整備体制充実加算を新設

 中医協は8月10日、「オンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取り扱い」について後藤厚労大臣に答申しました。
 具体的には、令和4年度診療報酬改定で新設された「電子的保健医療情報活用加算」は9月末で廃止され、10月1日からは「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されます。オンライン資格確認を行う体制を有する医療機関(オンライン請求の医療機関に限る)を評価する点数となり、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1は初診の患者に月1回に限り4点を加算、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2はマイナンバーカードで受診した初診の患者に月1回に限り2点を加算するものです。
 詳細は下記をご参照ください。
 また、令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則として義務付けられるとともに、保険医療機関及び保険医療養担当規則にその旨が定められることとなります(紙レセプトで請求する医療機関は例外)。
 あわせて、オンライン資格確認の導入に際しての補助金についても見直しがされ、診療所は上限額の3/4の補助から上限額の実費補助に変更、病院は補助上限額の変更がされます。詳細が分かり次第、京都医報に掲載いたします。

〇電子的保健医療情報活用加算を9月末で廃止
 マイナ保険証を利用する場合7点(初診)4点(再診)/ 利用しない場合3点(初診)

〇医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設(10月1日~)
 加算1:施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合4点(月1回)
 加算2:1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合2点(月1回)
※初診料、小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料、外来腫瘍化学療法診療料
[施設基準](抜粋)
 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
 (2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
   なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
 (3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
  ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を
   行うこと。

概要
考え方など
療養担当規則
補助金
医療機関向けポータルサイト
導入に向けた準備作業の手引き

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的に上昇している中、必要な医療提供体制を確保していくため、臨時的な診療報酬の取り扱い(その72/7月22日付)が示されましたのでお知らせします。
今回は7月末までとされていた臨時的取り扱いを9月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者の外来診療時に算定
 できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・臨時的取扱)250点」を延長。
 ただし、8月1日以降は医学的に初診といわれる診療行為がある場合に算定可(慢性疾患等で通院中
 の患者であって再診料を算定する場合も、コロナ疑いが初診の場合は可)

②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
 重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
 (コロナ・臨時的取り扱い)147点」を延長

◇臨時的な取扱い(その72)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月30日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」(令和4年4月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月30日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。

新型コロナウイルス感染症関連情報「第42報」「第43報」

新型コロナウイルス感染症関連情報「第42報」「第43報」をお知らせします。
第42報は6月15日号、第43号については7月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。

 新型コロナウイルス感染症関連情報「第42報」
 新型コロナウイルス感染症関連情報「第43報」

電子処方箋に関するオンライン説明会の実施等について

 オンライン資格確認のインフラを利用して構築される電子処方箋の仕組みについては、令和5年1月の運用開始を目途に検討、準備が進められているところです。
 今般、医療機関向けに電子処方箋に関するオンライン説明会を実施するとの事務連絡が厚労省より発出されましたので、お知らせします。

事務連絡の内容は以下のとおりです。
①電子処方箋に関するオンライン説明会を7月25日に開催する。同説明会の案内リーフレットが、
 7月初旬に社会保険診療報酬支払基金から当座口振込通知書、増減点連絡書等と併せて医療機関に郵送される予定。

 電子処方箋に関するオンライン説明会 「そうだったのか、電子処方箋」
  と き 令和4年7月25日(月)19時~20時(説明+質疑応答)
  方 法 YouTube Live 配信(後にアーカイブ配信予定)
  https://youtu.be/Lw5ydX30NEw

②オンライン資格確認の「医療機関等向けポータルサイト」
  https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/に、電子処方箋に関するページを追加し、
  導入に必要な情報の提供を順次開始する。

③医療機関が電子処方箋を導入するにあたり必要となるシステム改修費用の補助率や補助限度額等に
 ついて、「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」として提示。

 日医においては、紙の処方箋を電子化すること自体は、あまり意義を感じるものではないと考えていますが、この仕組みにより処方情報が電子化・一元管理されることにより、調剤結果の閲覧など医療機関と薬局の連携が促進され、重複投薬の防止にもつながるとの考えから、推進に協力しています。
 また、政府の検討会においては、本システムを導入・利用することで医療機関の日常業務の負担増とならないよう、現場の医師の意見を聴取、尊重しながら構築すべきであると、検討段階から一貫して主張しています。
 今回示されたシステム改修の補助に関しては、オンライン資格確認が未導入の医療機関においては、両システムの導入を併せて行うことで、導入費用の軽減などが可能となる予定です。オンライン資格確認の導入補助については、近日中に追加支援策も決定される見込みであり、そちらと合わせて、システム事業者とご検討ください。

 また、医療機関が電子処方箋を運用するためには、オンライン資格確認の導入、電子カルテ等のシステム改修、医師のHPKIカードの取得等が必要になります。
このうちHPKIカードについては、日医が発行する「医師資格証」を日医会員であれば無料で取得・利用できますので、未取得の先生方は是非申請ください(非会員は、発行時及び5年ごとの更新時にカード発行の実費負担が必要)。

医師資格証新規お申込みページ(日本医師会電子認証センター)
 https://www.jmaca.med.or.jp/application/

 なお、本電子処方箋導入に関する不適切な見積もりや、導入に関するご相談をいただけるよう、日医ホームページメンバーズルーム内の「オンライン資格確認等システム導入に関する相談窓口」を拡張する形で準備が進められています。

第48回京都医学会(ハイブリッド開催) 演題募集期間を延長します!!

 第48回京都医学会の午前の部「一般演題」「初期研修医セッション」の発表枠にまだ余裕がございますので、募集期間を7月11日(月)まで延長いたします。
今回は、会場での発表とWEB配信を併用したハイブリッド形式にて開催いたしますので、多くの先生方からの積極的なご応募をお待ちしております。

会   期  令和4年9月25日(日) LIVE配信
           9月26日(月)~10月30日(日) アーカイブ配信
と こ ろ  京都府医師会館 + Web配信(ハイブリッド形式)
プログラム(9月25日LIVE配信)
【午前の部】◇一般演題・初期研修医セッション
【午後の部】◇特別講演「コロナ禍をふまえた地域医療構想」
      ◇シンポジウム「コロナ禍で医療提供体制はどう変わったか?(仮)」

◆演題の応募締め切りは7月11日(月)です。
 発表をご希望の方は、第48回京都医学会ホームページ(https://kyotoigakukai.jp/)の演題応募フォームよりエントリーください。
◆発表者は、原則、医師会館で発表いただきます。やむを得ない場合は、会場以外の場所から発表スライドを共有いただきリアルタイムで発表いただくことも可能です。
◆発表は、Zoomを利用してWeb参加の視聴者へ配信します。
◆演題採択については学術・生涯教育委員会で決定後通知いたします。(7月下旬頃)

※詳細は、学会ホームページまたは演題募集要項(京都医報5月15日号付録)をご覧ください。

※お問い合わせは京都府医師会 学術生涯研修課まで
  TEL 075-354-6104
  FAX 075-354-6074

令和4年度 「医療メディエーター養成研修会」開催のお知らせ

令和4年度の医療メディエーター養成研修会を下記日時で開催致します。
参加をご希望の場合は、下記リンクよりお申込みください。

日  時  令和4年9月 17日(土)13:15~17:30
            9月 18日(日) 9:00~18:00
            9月 19日(月) 9:00~18:00
会  場  京都府医師会館(JR 二条駅東ロータリー南隣)
内  容  コンフリクトマネジメントやメディエーションの理論と技法を
      ロールプレイ形式で学ぶ。
講  師  杉浦 良啓 先生(大滝病院 訪問診療科)
      中西 淑美 先生(山形大学医学部総合医学教育センター 准教授)
対  象  京都府医師会員および会員医療機関に所属する医療関係者
定  員  最大 21名
参 加 費  35,000円
申込方法  詳細、お申込みはこちらをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症オンライン研修会(6.30)のお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の重症化リスクのある陽性患者については、自宅や一般病床、入所施設等においても、経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる医療体制の確保や、新型コロナウイルス感染症に罹患しても、基礎疾患治療が継続できるような医療体制を整え、重症化予防に取り組むことが重要です。
 今般、府医では、京都市との共催で、新型コロナウイルス感染症の治療や検査等に関する標記研修会を下記のとおり開催いたします。
 参加ご希望の方は、下記申込フォームよりお申込み下さい。

【新型コロナウイルス感染症オンライン研修会】

と き 令和4年6月30日(木)午後2時~4時
開 催 Web配信、京都府医師会館3階310会議室(要申込み、人数制限あり)
対 象 京都府医師会員ならびに会員医療機関に従事している医師
内 容 ■座 長 京都府医師会感染症対策委員会委員長
                     京都市立病院副院長 清水 恒広先生
    ■講演1 新型コロナウイルス感染症の検査について
          京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学教 長尾 美紀先生
    ■講演2 新型コロナウイルス感染症の治療について
                京都市立病院感染症科副部長 栃谷 健太郎先生
    ■講演3 新型コロナウイルス感染症に関する施設の感染制御について
            京都府医師会感染症対策委員会副委員長
                  京都府保健環境研究所所長 藤田 直久先生

申込み Web参加、会場参加共、下記申込フォームをご利用ください。
    感染拡大防止の観点から、府医会館へのご来館は先着40名までとさせて頂き
    ます(要事前申込み)。当日のご来館は対応出来かねますのでご了承ください。
    お申込み頂いた際に参加URLをご案内致します。
 【申込み】https://ssl.formman.com/form/pc/Yqv45GO1283TULZu/

単 位 日医生涯教育講座CC:8.感染対策(講演1)、9.医療情報(講演2)、
              10.チーム医療(講演3)
    ※本研修会は【外来感染対策向上加算】の施設基準で参加が求められている
     カンファレンスには該当しませんので、ご留意ください。

共 催 一般社団法人京都府医師会、京都市
後 援 京都府
問合せ 京都府医師会地域医療3課 TEL(075)354-6134

令和4年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その8)」について

 今般、厚労省から、令和4年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その8)」が発出され、サーベイランス強化加算の取り扱いなどについて示されましたので、抜粋してお知らせします。
 全文は、下記リンクからご確認ください。
 ◆「疑義解釈資料の送付について(その8)」

【サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)】
問1 「A000」初診料の注13、「A001」再診料の注17及び「A234-2」感染対策向上加算
 の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の
 施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム
 (J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、
①「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問20における
 「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症
 発生動向調査は該当するか。
③地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当するか。
④参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症
 に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されている
 ものは該当するか。
⑤サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要
 件を満たすものとしてよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
①例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬
 の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や
 抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
②該当しない。
③参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に
 係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
④特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しない。
⑤サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、
 令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該
 要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を
 行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。
 なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。