オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置の申請期限等について

 オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について、これまでから京都医報や府医FAX情報等でお知らせしておりますが、経過措置の届出期限が令和5年3月31日までとなっており、期限が迫ってきております。経過措置を受ける予定でまだ届出を行っていない医療機関は令和5年3月31日までに経過措置の届出をお願いします。
 経過措置の詳細はオンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトをご参照ください。サイトの中段以降にQ&Aも掲載されています。
 https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html

 なお、オンライン資格確認の導入義務化の例外(紙レセプト請求機関)については、経過措置の届出は不要です。

<経過措置となるやむを得ない事情>
(1)令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了
  の保険医療機関(システム整備中)
(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関
  (ネットワーク環境事情)
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関
  ア 自然災害等により継続的に導入が困難となる施設
  イ 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない施設(目安として、令和5年4月時点で常勤の
    医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下)
  ※「65~69歳」「70~74歳」「75~79歳」「80~84歳」「85歳以上」の中から選択いただく
   年齢区分とレセプトの月平均件数を基に経過措置の対象となるかについて個別に判断します。
  ウ その他例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある施設
   例えば上記(1)~(5)又はア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数
   抱えている場合(「常勤の医師等が65~69歳でレセプト
   件数が月平均50件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を予定している」といった場合等)
  ※(6)ウを選択し、これらの類型と同視できる事情を複数抱えている旨
   (例えば、個々の類型の要件は満たさないが、それに近い事情を複数抱えていること)が分かる
   具体的な事情を記入欄に記載いただくことで届出が有効と認められる場合がありますので、
   ご検討ください。


<ポータルサイトQ&A>
4.オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について
【やむを得ない事情(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関】

Q5:(6)による届出を行い、「特に困難な事情」があることが確認できなかった
   場合、医療機関には連絡があるか。
A5:届出の記載内容から、オンライン資格確認の導入が特に困難な事情に当たる
   ことが確認できず、有効な届出とは確認できなかった場合、その旨を医療機関に連絡することと
   しています。
   具体的には、アカウント登録済みの医療機関がポータルサイトのフォームから届出を行った場合
   は、登録されたメールアドレス宛に確認結果の連絡を行うこととしており、また、その他の医療
   機関については、医療機関の所在地宛に確認結果を郵送することとしています。
Q6:上記のとおり、(6)として有効な届出とは確認できなかった旨の連絡が
   あり、そのまま未導入の状態で令和5年4月1日を迎えた場合、医療機関は、療養担当規則等に
   違反することとなるか。
A6:1月27日から経過措置の届出を受け付けていますが、特に(6)の届出内容
   の確認には一定の時間を要しています。
   今後、届出の要件に該当することが確認できなかった旨の連絡をさせていただくこととなる保険
   医療機関については、3月末までにオンライン資格確認を導入することが事実上困難であること
   が想定されることから、直ちに療養担当規則等に違反する状態とならないよう、厚生労働省に
   おいて、必要な経過的な取扱いを講じることとしています。

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