保険医療関係

紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について

小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む特定のいわゆる健康食品を摂取した者で健康被害が多数報告されていること等から、行政窓口においては、相談者の身体に明らかな異常がない場合であっても、当該製品の喫食歴から何らかの不安等があるときには、医療機関等の受診を案内する等の対応が講じられているところです。

 今般、当該患者の診療について厚労省より疑義解釈が示されましたのでお知らせします。

 

問1 「紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについて(令和6年3月26日付け健生食監発0326第6号)」に基づき、紅麹を含むいわゆる健康食品について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条に基づく廃棄命令等の措置が講じられたこと、及び「小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む食品等にかかる健康相談について」(令和6年3月29日付け厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課事務連絡)により、当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には、医療機関等の受診が案内されていることを踏まえ、当該製品を喫食した者であって、無症状の患者に対する診療(検査等を含む。以下同じ)を、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できるか。

(答)無症状の患者に対する診療であっても、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。

 

<参考>

【廃棄命令措置対象食品】

 1.紅麹コレステヘルプ(45粒15日分、90粒30日分、60粒20日分)

 2.ナイシヘルプ+コレステロール

 3.ナットウキナーゼさらさら粒GOLD

 

【紅麹サプリに関する小林製薬の相談窓口】

  通信販売(健康相談・返品) 0120-585090

  店頭など(健康相談)    0120-880220

 

【紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口】(消費者庁、厚生労働省合同コールセンター)

  電話:03-3595-2760(受付時間:9時~21時 土日・祝日も実施)

 

 

 なお、当該製品の摂取による健康被害が疑われる場合は、患者のお住まいの地域を管轄する医療衛生センター、保健所にご相談ください。

◇京都市内

医療衛生センター 電話番号 担当行政区
 北東部方面担当 075-746-7211  北区・上京区・左京区・東山区
 中部方面担当 075-746-7212  中京区・下京区
 南東部方面担当 075-746-7213  山科区・南区・伏見区
 西部方面担当 075-746-7214  右京区・西京区

 

◇京都府(京都市を除く)

保健所名 電話番号 市町村名
 乙訓保健所 075-933-1241  向日市・長岡京市・大山崎町
 山城北保健所 0774-21-2912  宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・ 井手町・宇治田原町
 山城南保健所 0774-72-4302  木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村
 南丹保健所 0771-62-4754  亀岡市・南丹市・京丹波町
 中丹西保健所 0773-22-6382  福知山市
 中丹東保健所 0773-75-1156  舞鶴市・綾部市
 丹後保健所 0772-62-1361  宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町

 

 

令和6年度6月診療報酬改定に関する厚労省の説明動画について

厚労省のホームページに令和6年度診療報酬改定の内容が掲載されるとともに、厚生労働省Youtubeチャンネルにて説明動画が配信されていますので、お知らせします。

 なお、現在、日医でも説明動画を準備されていますので、完成次第、府医ホームページから視聴できるようにいたします。また、前回の改定と同様に説明スライドを冊子にしてA会員の先生方に送付させていただきます。

 

 

◎厚労省 令和6年度診療報酬改定ページ

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

 

◎厚労省 説明動画のページ

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

 

 

令和6年度診療報酬改定を答申-中医協

 中医協は2月14日、令和6年診療報酬改定について武見厚労大臣に答申しました。

 個別改定項目(短冊)および新点数等の概要は、下記の厚労省ホームページ(中医協総会資料)から、「総-1」「 総-2別紙1-1」等をご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

 主な内容は下記のとおりですが、算定要件などの通知は3月上旬に示される予定です。詳細はあらためてお知らせします。なお、今回から6月改定となります(薬価改定は4月)。

 

初・再診料等の引き上げ

 初診料:288点 → 291

 再診料: 73点 → 75

 外来診療料(200床以上の病院の再診):74点 → 76点 

 

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の新設

 看護職員をはじめ医療関係職種の賃上げを実施する医療機関(施設基準の届出が必要)において、初・再診時等に加算する。賃上げに係る計画の作成と実績の報告が必要。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し(医療情報取得加算に名称変更)

 オンライン資格確認の体制整備に係る評価から、診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ見直し、名称を医療情報取得加算に変更する。また点数の見直しや再診時も算定可能となる。

 <初診>医療情報取得加算1            点(月1回)

     医療情報取得加算2(マイナ保険証を活用) 点(月1回)

 <再診>医療情報取得加算3            点(3月に1回)

     医療情報取得加算4(マイナ保険証を活用) 点(3月に1回)

 

地域包括診療加算等の見直し 

 かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化や、適切な意思決定支援に係る指針の作成などを要件に追加するとともに、点数を見直す。

  地域包括診療加算1   25点 → 28

  地域包括診療加算2   18点 → 21

  認知症地域包括診療加算1 35点 → 38

  認知症地域包括診療加算2 28点 → 31

 

特定疾患療養管理料の対象疾患の見直し

 対象疾患の追加:アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群

 対象疾患から除外:糖尿病、脂質異常症、高血圧 

※受け皿として、生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設(下記参照)

 

生活習慣病管理料の見直し

 検査や注射などを別に算定できる生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設(従前の生活習慣病管理料は(Ⅰ)に変更)。

 外来管理加算との併算定は不可。ただし外来管理加算に近い点数を上乗せ。

 作成が要件の療養計画書は簡素化されるとともに、「4カ月に1回以上の交付」は「概ね4カ月に1回以上の交付」に緩和。

 院内掲示が要件に追加(患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示)。

 

 生活習慣病管理料    → 生活習慣病管理料(Ⅰ)(月1回)

  脂質異常症 570点 →  脂質異常症 610

   高血圧症 620点  →  高血圧症 660

   糖尿病  720点  →  糖尿病  760

 生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点(月1回)<新設>

 

処方箋料等の見直し

 処方箋料

  1.「3種類以上の抗不安薬」等 28点 → 20

  2.7種類以上内服薬等     40点 → 32

  3.「1」・「2」以外     68点 → 60

 一般名処方加算(処方箋料に加算)

  一般名処方加算1 7点 → 10

  一般名処方加算2 5点 →  

 

薬剤情報提供料の見直し 10点 → 

 

特定疾患処方管理加算の見直し

 特定疾患処方管理加算1 18点 → 廃止

 特定疾患処方管理加算2 66点 → 特定疾患処方管理加算 56点 (月1回)

 

長期収載品の保険給付の在り方の見直し(令和6年10月1日から施行・適用)

 長期収載品に選定療養の仕組みを導入する。厚労省が定める基準に該当する長期収載品を患者が希望する場合、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とし、4分の1は患者負担とする。医療上の必要性がある場合や後発医薬品の提供が困難な場合は除かれる。

 上記取扱いに伴い、処方箋の様式が見直し。

 

 

日本医師会・厚生労働省共催 「賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー」について

この度、日医と厚生労働省の共催により、標記オンラインセミナーが下記のとおり開催されますのでご案内申し上げます。

本セミナーは、医療関係者の賃上げおよびマイナ保険証の利用促進の取り組みの一環として開催されるものであり、厚生労働省より説明がなされる予定です。

 

                記

 

 『賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー』

 

日 時  2月15日(木)午後6時~7時

 

開催方法 YouTube ライブ配信(後日アーカイブ動画を厚労省のYouTubeに公開)

   ※URL:https://www.med.or.jp/people/info/doctor_info/011557.html

 

目 的 

医療界の賃上げ・人材確保へといった喫緊の課題への対応のため、令和6年度診療報酬改定において、賃上げを実現するために必要な水準の改定率を確保したところ。中医協での議論を踏まえた賃上げ等に関する改定内容を詳細に説明し、各医療機関において積極的に現場で働く方々の賃上げ等に取り組んでいただく。

マイナ保険証は医療の質の向上や医療現場の負担軽減といった様々なメリットがあるが、こうしたメリットをより多くの国民の方々に実感いただき、実際にマイナ保険証を使っていただくためには、厚生労働省と関係団体等が協力して、普及促進に取り組むことが重要。このため、マイナ保険証の利用促進に向けた医療機関等への支援金やカードリーダーの増設支援等について、その要件等を詳細に説明し、各医療機関・薬局に積極的に活用いただく。

 

令和6年度診療報酬改定「議論の整理」に対するパブリックコメント投稿のお願い

 1月12日(金)、武見厚生労働大臣は、中医協に対して、①診療報酬改定率、②「令和6年度診療報酬改定の基本方針」に基づいて、診療報酬点数の改定案を作成するよう諮問し、これを受けて中医協では、「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」を取りまとめました。

 また、厚労省では「議論の整理」についてパブリックコメントを求めるため、同日付けでホームページにその内容を公表致しました。

 つきましては、コメントの締め切りが、1月19日(金)と非常に短期間となっておりますが、内容をご検討の上、必要なコメントをご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。

「議論の整理」では、外来診療について、日常的な感染防止対策や職員の賃上げの観点から初再診料等の評価を見直すとされています。また、生活習慣病管理料の要件・評価の見直しや、特定疾患療養管理料の対象患者の見直しのほか、リフィル処方及び長期処方の活用等の観点から特定疾患処方管理加算の要件・評価も見直すことなどが示されています。

入院医療については、40歳未満の勤務医、事務職員等の賃上げの観点から入院基本料等の評価の見直しや、急性期一般入院料1の平均在院日数の要件見直し、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の判定に係る評価項目・該当患者割合の基準を見直すこととされています。

このパブリックコメントの内容も踏まえて、最終的な判断がなされることから、集められた意見によっては、非常に大きな意味を持つものと考えられます。

 その他、各検討項目につきましても、反対、賛成を問わず、是非ともご投稿下さいますようお願い申し上げます。

 

【募集期限】

  令和6年1月19日(金)〔必着〕

 

【厚生労働省ホームページ】

 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について 

 (https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html

 

【投稿方法】

 ○電子メールのみとなります

   アドレス:2024kaitei@mhlw.go.jp

 ・メールの題名は「令和6年度診療報酬改定に関する意見」

 ・ご意見につきましては、必ず定められた様式に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出して下さい。

 ・医師会名等ならびにその役職名等は付けず、できる限り個人名、個人アドレスでご送付下さい。

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算等の特例措置の終了について

 令和5年4月から適用されていた「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、12月31日をもって終了となりますので、令和6年1月以降の算定についてはご留意ください。

 

                記

◆令和6年1月以降

1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算

   初診 加算1(マイナンバーカードを利用しない)=4点

      加算2(マイナンバーカードを利用する) =2点

   ※再診の加算3(2点)は廃止

 

2.一般名処方加算(院外処方箋の加算)

   加算1=7点、加算2=5点

 

3.外来後発医薬品使用体制加算(院内処方の加算・施設基準届出要)

   加算1=5点、加算2=4点、加算3=2点

 

4.後発医薬品使用体制加算(入院の加算・施設基準届出要)

   加算1=47点、加算2=42点、加算3=37点

 

 

令和6年度診療報酬改定率決定  診療報酬本体 プラス0.88%

12月20日(水)、令和6年度診療報酬改定率が決定しましたので、その概要をお知らせします。

診療報酬本体はプラス0.88%となりました。
このうち、看護職員等の賃上げの対応にプラス0.61%、入院時の食費の引き上げの対応にプラス0.06%を充てる一方、生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編などの効率化・適正化によりマイナス0.25%とされ、これらを除く改定率はプラス0.46%となります。医科改定率はプラス0.52%。薬価・材料価格はマイナス1.00%。
なお、0.46%のうち、0.28%程度は40歳未満の勤務医や事務職員などの従事者の賃上げに用いることとされています。

詳細は「診療報酬改定の基本方針」などと併せて、令和6年1月15日号保険医療部通信において、あらためてお知らせします。

◎診療報酬改定について
https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/1220kaitei.pdf

 

 

10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る公費に関するQ&Aについて

 今般、厚労省より10月以降のコロナ治療薬に関する公費等についてのQ&Aが示されましたのでお知らせします。

 

新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、10月以降の自己負担上限額に違いはあるのか。

(答)

〇新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、自己負担上限額に違いはない。

 

生活保護単独の被保護者については、10月以降も治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)

〇生活保護単独の被保護者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合には、その薬剤費について、引き続き、全額(10割)を公費支援の対象とする。

〇医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置については、公的医療保険に加入しておらず高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

 

生活保護単独の被保護者以外で、公的医療保険に加入していない場合、10月以降、治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)

公的医療保険に加入していない方に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合、その薬剤費については、9月末までの取扱いとは異なり、全額自己負担となる。

 また、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置についても、高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

 

治療薬の自己負担上限額について、「1回の治療当たり」とあるが、同一の月に複数の治療薬を使用した場合はどうなるのか。

(答)

〇同一の月に、複数の新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合は、その薬剤費について、レセプト単位で自己負担上限額を適用する。

〇例えば、同一の月に入院及び外来で治療薬を使用した場合は、レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する。一方、同一の月に、同一の医療機関の入院で複数の治療薬を使用した場合や、同一の医療機関の外来及び同一の薬局で複数の治療薬を処方された場合等は、レセプトが一つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に一回となる。

〇同一の治療薬を、月を跨いで使用した場合は、レセプトが分かれるため、月ごとに自己負担上限額を適用する。

 

入院において、治療薬の公費支援はどのように適用するのか。また、その際の公費負担者番号はどうなるのか。

(答)

〇入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうかを判断することとし、

①達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を適用する(新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。

②達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額する措置は適用せず、新型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割方で9,000円とする公費支援を適用する(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求する)。

〇公費負担者番号は、上記①が適用される場合は「28XX070X:入院補助」、上記②が適用される場合は「28XX080X:治療薬」となる。詳細については、別途お知らせする。

〇受給者番号に変更はない。

 

過去に国から配布された新型コロナ治療薬については、10月以降の取扱いはどうなるのか。

(答)

〇過去に国が買い上げ、希望する医療機関等に無償配布した新型コロナウイルス感染症治療薬については、9月末までの取扱いと同様に、引き続き、患者負担を求めないこととする。

 

月の途中で75歳に達し、医療費の自己負担割合が変更になった場合、治療薬や入院医療費の公費支援はどうなるのか。

(答)

〇75歳到達月の治療薬や入院医療費の公費支援後の自己負担上限額については、到達日前後の自己負担上限額をそれぞれ1/2とする。

〇例えば、到達日を境に自己負担割合が2割から1割に変更になる場合、治療薬については、当該月の到達日前の自己負担上限額は 3,000円、当該月の到達日後は1,500円となる。

<具体例>

 投与開始日が10月11日、75歳の誕生日が10月12日の患者が、国保では2割負担、後期高齢では1割負担の場合、10月11日分は2割負担なので上限6,000円のところ1/2となって3,000円、10月12日以降分は1割負担なので上限3,000円のところ1/2となって 1,500円となり、10月の自己負担上限額は合計で4,500円となる。

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る10月以降の公費支援費用の請求に関するレセプトの記載等について

 10月1日以降の新型コロナ治療薬等に係る公費につき、その請求に係るレセプト記載方法等が示されましたので、お知らせします。下記URLより、ご確認ください。
https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001kouhi.pdf

 

◆10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いのまとめ(請求コード等)
 10月以降の臨時的取扱いにつきまして、医科診療行為マスター上の新名称及び請求コードを併せてまとめましたので、ご参照下さい。

 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001code.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(10月1日~)

 10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いおよびコロナ治療薬にかかる公費等の取扱いについて、主なものをお知らせします。

 算定する名称も変更されますので、詳細は後日あらためてお知らせします。

 

<外来・在宅診療> ※主なもののみ抜粋

1.新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診察した場合

9月30日まで

10月1日~

院内トリアージ実施料(特例)

※受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)

300点 147

注:在宅診療の場合は50点

特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)

※上記以外の医療機関

147点 50

 

2.新型コロナウイルス感染症患者に対して、家庭内の感染防止策や重症化した場合の対応等の療養上の指導をした場合(外来診療に限る)

  9月30日まで 10月1日~
特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例) 147点 廃止

(算定不可)

 

3.新型コロナウイルス感染症患者を往診または訪問診療した場合

9月30日まで 10月1日~
救急医療管理加算1(緊急の往診等)(特例) 950点 300
※介護保険施設等に往診した場合 2850点 950

 

4.新型コロナウイルス感染症患者を入院調整した場合

9月30日まで 10月1日~
救急医療管理加算1(入院調整)(特例) 950点 100

 

5.新型コロナウイルス感染症の後遺症患者を診察した場合

9月30日まで 10月1日~
特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例) 147点 147

 

<治療薬に係る公費> 

9月30日まで 10月1日~

治療薬

新型コロナ治療薬

(ラゲブリオ・ゾコーバ等)

負担なし 一定自己負担(※)
上記以外(解熱剤(カロナール等)、鎮咳剤(メジコン等)など) 公費対象外 公費対象外

※自己負担の上限額は、1割の方:3000円、2割の方:6000円、3割の方:9000円

 

<入院に係る公費> 

9月30日まで 10月1日~
高額療養費制度の自己負担限度額から

2万円を減額

高額療養費制度の自己負担限度額から

1万円を減額

 

◆10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いのまとめ(請求コード等)
 10月以降の臨時的取扱いにつきまして、医科診療行為マスター上の新名称及び請求コードを併せてまとめましたので、ご参照下さい。

 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001code.pdf