保険医療関係

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

 厚労省から「検査料の点数の取扱い」(令和3年12月10日付け保医発1210第1号)が発出され、新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険点数が12月31日から変更されることとなりましたのでお知らせします。
 具体的には、12月31日から抗原検出(定性)(600点)が300点、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)(600点)が420点、PCR検査(委託以外)(1350点)が700点、PCR検査(委託)(1800点)は12月31日から令和4年3月31日までは1350点、4月1日からは700点となります(その他の検査は下記参照)。

 本取り扱いについては、令和3年11月12日に新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」において、誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備のために「保険診療として実施されるPCR検査等について、その価格が自費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏まえて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内を目途に必要な見直しを行う」とされました。これに基づき、厚労省において、検査の実勢価格の把握が行われた上で、12月8日に開催された中医協において、保険収載価格の見直しについて、政府方針を踏まえ、臨時的に本年12月31日に前倒しして引き下げる提案が行われ了承されたものです。

< 検査項目・現行点数  →  変更後 >
・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託) 1800点
           →12月31日~令和4年3月31日:1350点
           →令和4年4月1日~    : 700点

・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外) 1350点 → 700点

・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託) 1800点
           →12月31日~令和4年3月31日:1350点
           →令和4年4月1日~     : 700点

・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託以外)1350点 → 700点

・SARS-CoV-2抗原検出(定性) 600点 → 300点

・SARS-CoV-2抗原検出(定量) 600点 → 560点

・SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 600点 → 420点

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

 厚労省より診療報酬上の臨時的な取扱い(その63)が示されましたのでお知らせします。
 具体的には、下記のとおりです。

・令和3年4月診療分より算定可能となっていた「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」
 および「入院感染症対策実施加算(10点)」は9月末日をもって終了
・令和2年12月15日より算定可能となっている6歳未満の乳幼児に対する小児の外来診療等に
 係る措置(初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定
 する場合、100点を加算)は、10月診療分からは点数を50点として令和4年3月診療分まで継続

 
 これに代わり、医療機関等による感染拡大防止対策への支援として、令和3年10月1日から
12月31日までに係る感染拡大防止対策に要する費用として、病院・有床診療所に10万円、無床
診療所に8万円が補助されることとなりました。詳細は追って連絡します。
 
 その他、診療報酬における特例的な対応として、次の取扱いが示されましたのでお知らせします。
 なお、本取扱いは、同事務連絡の発出日(9月28日)以降に適用されることから、9月末日まで
の間は、「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」との併算定が可能ですので申し添えます。

               記

<新たな診療報酬における特例的な対応の概要>

① 「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が自治体のホームページで公表
 されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症
 であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、
 院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定可能
 となる。(令和4年3月31日までの措置)
  本取扱いは、自治体のホームページで公表されている「診療・検査医療機関」の他、令和3年
 10月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページによる公表、看板の設置、院外での広告
 の掲示、広報誌等による周知により、対外的に情報が得られる方法により、自治体による公表に
 変えることが可能。(ただし、院内掲示のみでは不可。)

② 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて
 往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、
 新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合、
 往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算1の100分の300に相当する
 点数(2,850点)が算定可能となる。
  また、当該点数は、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療
 機関において、1日につき1回算定できる。なお、同一の患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を
 行っている者を診察した場合においては、2人目以降の患者について、往診料を算定しない場合に
 おいても、当該加算(2,850点)を算定して差し支えない。

③ 介護医療院等の併設保険医療機関の医師または介護福祉施設の配置医師が、入所する新型コロナ
 ウイルス感染症患者で、病床ひっ迫時等に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者
 に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに
 往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に
 関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合、救急医療管理加算1の100分の300に
 相当する点数(2,850点)が算定可能となる。
  また、当該点数は、当該患者に対して、主として診療を行っている保険医が属する1つの保険
 医療機関において、1日につき1回算定できる。

④ 中和抗体「カシリビマブおよびイムデビマブ」(以下「本剤」)の投与対象となる新型コロナ
 ウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、一定の要件を満たした
 医療機関において、本剤を当該患者の居宅(高齢者施設等を含む。)において投与した場合、
 投与した日に1回、救急医療管理加算1の100分の500に相当する点数(4,750点)を算定できる。
  また、新型コロナウイルス感染症患者に対し、一定の要件を満たした医療機関において、本剤を
 外来で投与した場合、投与した日に1回、救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数
 (2,850点)を算定できる。

⑤ 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療
 (緊急的な往診、訪問診療および電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を実施した場合、
 当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、1日につき1回、救急医療管理
 加算1(950点)を算定できる。

⑥ 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険
 医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算
 の100分の300に相当する額(15,600円)を、保険医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算
 の100分の300に相当する点数(1,560点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護
 ステーションまたは保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定
 できる。

 
◎新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(Q&A)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35・36)

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取り扱い(その35・36/2月26日付)が示されましたのでお知らせします。
 具体的には、その35では、乳幼児感染予防対策加算(100点)の延長のほか、医療機関において「特に必要な感染症対策」を講じた上で診療を実施した場合、4月診療分から「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」、「入院感染症対策実施加算(10点)」を算定できることなどが示されています。
 また、その36では、①宿泊療養・自宅療養における診療の実態等を踏まえた対応として、「往診・訪問診療に係る評価」、「訪問看護に係る評価」、「酸素療法に係る評価」について② 体外式心肺補助(ECMO)以外の重症管理を要する患者について、算定日数の上限を超える特定集中治療室管理料等の取扱いなどについて示されています。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35・36)<PDF>

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その31/令和2年12月15日付)が示されましたのでお知らせします。
 なお、本事務連絡による臨時的な取扱いは、当面、令和2年度中(令和3年2月診療分)までの措置とし、令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討することとされていますのでご留意ください。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)<PDF>

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その29/10月30日付)が示されましたので、お知らせします。(下記PDFをご参照ください。)
 診療・検査医療機関の指定を受けた医療機関における時間外加算等の取り扱いについて示されており、具体的には、現在届出している診療時間以外に発熱患者対応の外来時間を確保し、対応した場合に応需体制の有無にかかわらず時間外等の加算が算定できるものです。なお、診療時間内で対応する場合の夜間・早朝等加算については従来通りの取り扱いです。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)<PDF>

中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療報酬上の臨時的な取扱いについて

― 救急医療管理加算1が5倍 ―

 新型コロナウイルスの感染が継続している状況を踏まえ、中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たっての臨時的な診療報酬の取扱い(その27/9月15日付)が示されましたので、お知らせします。

1.中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
 中等症の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者については、呼吸不全に対する診療及び管理(以下、「呼吸不全管理」という)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の5倍に相当する点数(4,750点)を算定できることとすること。
 また、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、レセプトの摘要欄に記載すること。

2.その他の診療報酬の取扱いについて

問1 「呼吸不全管理を要する中等症」の患者とは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き(第3版)」に記載されている、中等症Ⅱに該当する患者と考えてよいか。

(答)差し支えない。

問2 患者の入院中に、呼吸不全管理を要する状態と要さない状態を行き来する等、患者の状態に変化がみられる場合、救急医療管理加算はどのように定すればよいか。

(答)患者の状態に応じて適切に算定されたい。なお、当該患者の状態が呼吸不全管理を要しなくなった場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)1(2)に従って算定されたい。

新型コロナウイルス感染症対応下での医業経営状況等の アンケート調査について(ご依頼)

 今般の新型コロナウイルス感染症は、我々に大きな課題を突き付け、社会を一変させました。多くの国民から医療従事者に求められる期待は日ごとに増す一方で、医療従事者は疲弊し、医療機関はかつてないほどの経営難に陥っていると言われています。
 すでに多くの団体が調査を実施し、医療機関の厳しい経営状況が浮き彫りとなっていることから、国においても、緊急支援策として補正予算を組み、対処しているところです。
 しかしながら、この支援が十分に行き届いているとは言えず、京都府医師会といたしましても、先生方のご負担とならない範囲で、下記のアンケートを実施させていただき、実際の状況を把握いたしたく存じます。
 つきましては、下記「調査の概要」をご確認いただきまして、可能な範囲でご回答いただければ幸いです。
 なお、調査結果については、メディアを通じて社会に伝える(アピールする)こともございますので、予めご了承ください。
 ご多用のところ、誠に恐れ入りますが、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対応下での医業経営状況等のアンケート調査の概要

1.目的
 新型コロナウイルスの感染拡大にともなう医療機関の経営状況等を把握し、さらなる会員サービスの向上に資するため、医療機関に負担をかけないよう配慮したうえで、本年4月診療分から7月診療分までの診療報酬の減額割合などをお伺いいたします。

2.対象
 府内の全病院及び府内A会員の医療機関を無作為抽出しております。
 府医ML及びFAX情報に登録されている医療機関にも依頼しておりますので、重複した場合は1回のみお答えください。

3.ご回答方法
 下記よりダウンロードできる調査票にご記入のうえで、FAX(075-354-6097)又はメール(hoken@kyoto.med.or.jp)にてご返信ください。
 調査票(Word形式)】

4.ご回答期限
 10月9日(金)

5.問い合わせ先
 京都府医師会保険医療課(電話:075-354-6107)

6.注意事項
 調査結果については、メディアを通じて社会に伝える(アピールする)こともございますので、予めご了承ください。

厚労省「希少言語に対応した遠隔通訳サービス」の説明会の開催について

 京都医報7月15日号保険だよりにてお知らせしました厚労省委託事業「希少言語に対応した遠隔通訳サービス」につきまして、受託団体によるオンライン説明会が地域単位で開催される旨の情報提供がありましたのでお知らせします。
 事業内容および説明会の詳細は、下記をご参照ください。

   ⇒電話通訳サービス オンライン説明会

 なお、近畿エリアの日程でご都合が悪い場合は、他のエリアの開催日にご参加いただくことも可能とされています。
 また、説明会の参加には、事前の参加申し込みが必要です。下記 URL の申込フォームよりお申し込みください。
   
   ⇒https://form.k3r.jp/mrp_portal/online2020mhlw

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)及び(その19)の一部訂正について

 今般、標記臨時的な診療報酬の取扱いについて、厚労省より一部訂正の事務連絡がありましたので、お知らせします。
 両臨時的な取扱いの点数表に記載されていなかった救命救急入院料3・4と特定集中治療室管理料2・4の「ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料」が追記されています。
 また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(その14)」の問16(脳卒中ケアユニット入院医療管理料等の取り扱い)は、訂正後の臨時的な取扱い(その12)の点数表に追記されたことから、廃止されました。

◇「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について