新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)及び(その19)の一部訂正について

 今般、標記臨時的な診療報酬の取扱いについて、厚労省より一部訂正の事務連絡がありましたので、お知らせします。
 両臨時的な取扱いの点数表に記載されていなかった救命救急入院料3・4と特定集中治療室管理料2・4の「ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料」が追記されています。
 また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(その14)」の問16(脳卒中ケアユニット入院医療管理料等の取り扱い)は、訂正後の臨時的な取扱い(その12)の点数表に追記されたことから、廃止されました。

◇「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について

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