保険医療関係

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その20)が示されましたので、お知らせします。

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、A001再診料に係る加算は算定可能か。
(答)A001再診料の注4から注7(乳幼児加算、時間外等加算、小児科特例加算、夜間・早朝等加算)までに規定する加算又は注11(明細書発行体制等加算)に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年2月28日から適用される。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002外来診療料を算定可能とされた。この場合において、外来診療料に係る加算は算定可能か。
(答)A002外来診療料の注7から注9(乳幼児加算、時間外等加算、小児科特例加算)までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年3月2日から適用される。
※外来診療料とは、一般病床200床以上の病院が再診を行った場合に算定する点数であり、再診料の外来管理加算ではない。

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000初診料の注2に規定する214点を算定することとされた。この場合において、初診料に係る加算は算定可能か。
(答)A000初診料の注6から注9(乳幼児加算、時間外等加算、小児科特例加算、夜間・早朝等加算)までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年4月10日から適用される。

中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する 診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の診療等に係る臨時的な診療報酬の取扱い(その19)が示されましたので、お知らせします。

1.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、地域における医療機関ごとの役割分担を踏まえながら、代替人員の確保等を含めて医療機関としての受入体制を整えた上で対応している実情等を勘案し、以下の取扱いとする。
(1)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という)を算定する場合には、別表に示す点数を算定できることとすること。
(2)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数(2,850点)を算定できることとすること。
 また、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について、以下の取扱いとする。
(1)重症の新型コロナウイルス感染症患者には、人工呼吸器管理等を要する患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとすること。
(2)中等症の新型コロナウイルス感染症患者には、酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない患者を含むものとすること。

3.転院を受け入れた医療機関に係る評価について
型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。

4.その他の診療報酬の取扱いについて はこちらをご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その18)」および「行政検査における診療報酬の請求に関する取扱い」等について

 今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、DPC対象病院又は特定機能病院において、検査料等が包括算定されている場合においても、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出等(PCR検査、抗原検査)に係る検体検査実施料及び検体検査判断料について、出来高で算定されること等が示されました。
 これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いに係る関連通知等の一部が改正され、PCR検査は令和2年3月6日以降、抗原検査は同5月13日以降に実施されたものに係る診療報酬の請求が対象であること、また、令和2年3月診療分の取扱いについて、3月診療分のうち、PCR検査に係る診療報酬が令和2年5月22日時点で未請求であり、同日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正後の感染症課長通知により、レセプトに基づき公費の補助を行うこと等が示されたところです。
 また、行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点が示されておりますので併せてお知らせします。

◇新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)

【重要】令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて

 施設基準の届出に関し、厚労省より臨時的な取扱いについての事務連絡がありましたので、お知らせします。
 今回の臨時的取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、各都道府県における令和2年度診療報酬改定の周知が十分に行われていない状況を鑑み、施設基準の届出を必要とされているものについて、令和2年5月29日までに届出書の提出があり、5月1日に遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することが可能となります。
 特に、施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なものである「救急医療管理加算」「小児運動器疾患指導管理料」「小児科外来診療料」「摂食機能療法の注3に掲げる摂食嚥下支援加算」「導入期加算2(人工腎臓の注加算)」等の届出につきましては、ご注意いただきますようお願いします。

 ‣事務連絡

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いが、厚生労働省から複数回の事務連絡等により示されています。この度、これらの取扱いを一部抜粋してまとめましたのでご参照ください。

 ‣ 新型コロナウイルス感染症対応特例診療報酬まとめ

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その13)が示されましたので、お知らせします。  今回の臨時的な取扱いの中では、精神科において通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して電話等で再診時に精神療法を行う場合、特定疾患療養管理料の147点を月1回に限り算定できることとされました。

問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。
(答) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする。

問2 現在、保険医療機関において特別入院基本料を算定している間は、一部の特定入院料を除き、例えば特定集中治療室管理料やハイケアユニット入院医療管理料等の特定入院料は算定できない。
 一方で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」(令和2年4月18日付け事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとされている。
 新規開設等のため特別入院基本料を算定している保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに対応している場合について、簡易な報告を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定できるか。
(答) 算定できる。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

 中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に資するよう、臨時的な診療報酬の取扱い(その12)が示されましたので、お知らせします。

1.重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
 重症の新型コロナウイルス感染症患者に対しては、体外式心肺補助(ECMO)や人工呼吸器による管理(持続陽圧呼吸法(CPAP)等を含む。)等、呼吸不全をはじめとした多臓器不全に対する管理(以下「人工呼吸器管理等」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できることとすること。
 また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療室管理料等を算定できることとすること。
(1)急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 21日
(2)体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者 35日

2.患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について
新型コロナウイルス感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)を算定できることとすること。
 また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとすること
。 なお、いずれについても、届出は不要とすること。

3.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応について
新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告(※)を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとすること。
※当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生(支)局に報告すること。
 また、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該保険医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとすること。
 なお、これらの入院料の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴う特例的な対応であることを踏まえ、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について十分に説明するとともに、当該入院料を算定する病棟に入院した理由等を記録し、保管しておくこと。

4.その他の診療報酬の取扱いについて はこちらをご参照ください。

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

 「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(4月10日付事務連絡)において、電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧を厚労省等のホームページを通じて、国民・患者に公表することとされています。
 一覧の作成にあたっては京都府が取りまとめを行うこととされていますので、実施される医療機関においては下記を参考にご対応ください。
 また、初診から電話等を用いた診療を実施した医療機関については、毎月の実施状況の報告も求められていますので、あわせてご対応ください。
 なお、提出様式のダウンロードなど詳細は、京都府の京都健康医療よろずネット(http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx)にある「京都府からのお知らせ」をご参照ください。

1 提出様式
(1)電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合
【別紙1-2】電話や情報機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票に必要事項を記入し京都府に提出する。
 提出期限はなし。医療機関の一覧は、提出があったものから順次公表される予定。

(2)実施状況を報告する場合
 4月10日付事務連絡1.(1)及び(3)②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行った際(初診から電話等を用いた診療を行った際)、【別紙2-2】医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票により、実施した対応毎に必要事事項を記載し、毎月末までの対応について一覧を作成の上、京都府に提出する。
 毎月第2週の水曜日までに提出。

2 提出方法
(1)提出先メールアドレス
・京都府健康福祉部医療課(iryochosa@pref.kyoto.lg.jp)
(2)提出時の注意
・提出ファイル名に、医療機関名【○○病院(診療所)〇月末】をご記入ください。
・メール本文に担当者の所属、氏名、連絡先をご記入ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する」とされたことを踏まえ、4月10日付で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いおよび診療報酬上の臨時的な取扱いが見直され、下記の事務連絡が出されましたのでお知らせします。
 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」(令和2年3月27日)の問1及び問2が廃止されていますのでご留意ください。

 ◇診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)
1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
 後述の4月10日事務連絡1.(1)に規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、A000初診料の注2に規定する 214 点を算定すること。その際は、4月10日事務連絡における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。
 また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができる。
 ただし、4月10日事務連絡1.(1)に規定する場合であっても、既に診療を継続中の患者が、他の疾患について初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

2.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等(※1)を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定できることとすること(※2、※3)。
※1 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料
※2 4月9日までに電話再診等で療養上の管理等を行った患者は、「情報通信機器を用いた場合」(100点)を算定し、4月10日以降の患者は147点を算定する。
※3 例えば小児科療養指導料の対象患者に電話再診等で療養上の管理を行った場合も、4月10日以降は147点を算定する。

◇新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4月10日事務連絡)
※上記については、こちらをご確認ください。