新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する」とされたことを踏まえ、4月10日付で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いおよび診療報酬上の臨時的な取扱いが見直され、下記の事務連絡が出されましたのでお知らせします。
 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」(令和2年3月27日)の問1及び問2が廃止されていますのでご留意ください。

 ◇診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)
1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
 後述の4月10日事務連絡1.(1)に規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、A000初診料の注2に規定する 214 点を算定すること。その際は、4月10日事務連絡における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。
 また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができる。
 ただし、4月10日事務連絡1.(1)に規定する場合であっても、既に診療を継続中の患者が、他の疾患について初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

2.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等(※1)を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定できることとすること(※2、※3)。
※1 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料
※2 4月9日までに電話再診等で療養上の管理等を行った患者は、「情報通信機器を用いた場合」(100点)を算定し、4月10日以降の患者は147点を算定する。
※3 例えば小児科療養指導料の対象患者に電話再診等で療養上の管理を行った場合も、4月10日以降は147点を算定する。

◇新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4月10日事務連絡)
※上記については、こちらをご確認ください。

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