介護保険関係

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の
人員基準等の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつきましては、4月1日号京都医報介護保険ニュースにてお知らせしたところですが、今般、厚生労働省より、当該臨時的な取り扱いに関する続報が発出されましたのでお知らせします。
 当該通知においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、介護老人保健施設が休業を行った際の報酬算定に関する内容や、居宅介護支援事業所における加算の取り扱い等に関する内容が示されています。

問1
 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。
答1
 可能である。

問2
 介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから、自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行った場合、問1と同様の考え方でよいか。
答2
 貴見のとおり。ただし、入退所を一時停止する期間及び休業する理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。
 なお、新型コロナウイルス感染の疑いや濃厚接触の疑いがない者の入退所については、地域の感染状況も踏まえながら従前どおり行うよう努めること。

問3
 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等で示されてぃる、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることは可能か。
答3
 可能である。なお、一般介護予防事業として、例えば、電話による健康状態の確認や助言等の活動を実施することも可能であり、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスの提供が困難である場合には、一般介護予防事業による支援も適宜検討されたい。

問4
 居宅介護支援の退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。
答4
 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定することが可能である。

問5
 特定(介護予防)福祉用具販売について、年度内に福祉用具を購入しようとしたものの、新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の調達が困難であることを理由に、年度内購入ができない場合にも、柔軟な取扱いは可能か。
答5
 新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の購入ができなかった場合において、実際の購入が次年度であったとしても、特定(介護予防)福祉用具販売計画などで年度内の購入意思が確認されたときには、年度内の限度額として保険給付することが可能である。

【介護保険】入院時情報連携加算ならびに退院・退所加算に係る情報シートの掲載について

入院時情報連携加算ならびに退院・退所加算に係る情報シートの掲載について
入院時情報連携加算ならびに退院・退所加算に係る情報提供や聞き取りにご活用下さい。
手書き用のPDFとパソコン入力用のエクセルを準備していますので、状況に応じて使い分けて下さい。
◇入院時情報提供書
手書き用〕〔入力用
◇退院に向けたヒアリングシート
手書き用〕〔入力用
※本件は、京都府介護支援専門員会のご厚意により、同会HPの情報を転載させていただいております。

【重要なお知らせ】平成30年度介護報酬改定に伴う加算届の取扱いについて

平成30年度の介護報酬改定に伴い、新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更があり、
それらについて平成30年4月1日から算定を開始するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する
届出書(加算届)の提出が必要となります。
※従来(平成30年4月改定による新設の加算以外)の加算についても、 新たに算定又は変更する場合は、
 新様式での届出が必要となりますので御注意ください。
1.加算届に関する注意事項について
(1)新しく設けられた加算
  加算の要件として届出が必要なものについては、届出漏れのないよう御注意ください。
  今回の介護報酬改定で訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導に設けられた
  「特別地域加算」
  「中山間地域等における小規模事業所加算」
  は、届出が必要ですので御注意ください。(対象地域:<別表1-1>、<別表1-2>参照)
  <別表1-1>、<別表1-2>
    https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/sanson_tyusankan_ichiran.pdf
 ※「中山間地域等における小規模事業所加算」の届出られる場合は、
  (参考様式1)「中山間地域等事業所規模算定表」の添付が必要です。
  (参考様式1)「中山間地域等事業所規模算定表」
   https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/sankoyoshiki1_tyuusannkannjigyousyokibo.xls
(2)算定要件が変更となる加算
 訪問看護における看護体制強化加算、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算など、加算そのものは報酬改定以前から存在しているが、算定要件が変更となるものにつきましては、各事業所において変更点を御確認いただき、新しい算定要件を  満たしていただき、加算区分の届出をお願いいたします。
 訪問看護における看護体制強化加算は、要件の算定期間が変更されていますので、既存の届出がある場合でも新たな届出がない場合は、加算を適用しない取扱いとなりますので、御注意ください。
 なお、新しい算定要件を満たさない場合には、加算の取下げをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出について
(1)提出期限
  平成30年4月10日(火曜日)
  ※平成30年4月11日以降の提出分については,平成30年5月からの算定となります。
(2)提出方法
<京都市内の事業所>
  郵送(当日消印有効)(通常の加算届の取扱と異なります。)
※封筒に、「平成30年4月算定分に係る加算届」と記載してください。
※副本返送のため、届出の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。
 なお,返信用封筒がない場合,届出の写しがない場合や切手を貼っていない場合は,いずれも返送いたしませんので,注意してください。
  【送付先】
   〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
            京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 介護事業者担当
   様式については,次のホームページからダウンロードしてください。
   http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000134240.html
   その他、下記ページ「介護サービス事業者の指定等に関する届出(指定,指定更新,指定内容変更,加算)
   もご参照ください。
   http://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/43-6-2-0-0-0-0-0-0-0.html
                         〔担当:京都市介護ケア推進課 tel:075-213-5871〕
<京都市以外の地域の事業所>
 保険医療機関が「みなし指定」を受けている「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「通所リハビリテーション」(それぞれ介護予防も含む)については、4月10日(火)までに京都府 介護・地域福祉課へ原則郵送(※)でご提出ください。
※ 郵送先 〒602-8570(住所不要)京都府 介護・地域福祉課 事業者担当 あて
その他の介護サービスを算定する事業所は、下記の京都府ホームページをご覧いただき、4月10日(火)までに所管の府保健所企画調整室に提出してください(郵送の場合は、当日消印有効)。
  ・京都市以外の地域の事業所 介護給付費算定(加算体制届)に関する手続きについて
   http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/kasantodoke.html
  ・介護給付費算定に係る体制等届出様式
   http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/1332758895928.html
  ・居宅療養管理指導については、以下の「(別紙1)(別紙1-2)」、「(別紙2)」をご使用ください。
  「(別紙1)(別紙1-2)」
   https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/besshi1_taiseitouichiranhyo.xlsx
  「(別紙2)」
   https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/besshi2_kasantaiseitodoke.xlsx
  ・なお、居宅介護支援については、平成30年4月1日から指定権限が都道府県から市町村に移りますので、
   加算届につきましても、市町村に届け出てください。
                          〔担当:京都府介護・地域福祉課 tel:075-414-4571〕

平成30年度介護報酬改定に関する告示・留意事項通知及びQ&Aについて

平成30年度介護報酬改定につきまして、厚生労働省HPに省令・告示・留意事項通知及びQ&Aが掲載されましたので
お知らせいたします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html
【省令・告示】
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
・厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準
・厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者
【通知】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
 係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る
 部分) 及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
                                                 等の通知
【Q&A】
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)

「第20回京都府老人保健施設大会」のご案内

                 「第20回京都府老人保健施設大会」
          発揮しよう!地域における老健の役割~ニーズに応えるチームワーク~

 本年度は『発揮しよう!地域における老健の役割~ニーズ応えるチームワーク~』を大会テーマとして、変化する介護保険制度の中で老健本来の機能と役割を重視した施設サービスを提供するために、さまざまな角度より取り組んだ研究内容の発表大会です。
 ふるってご参加いただきますようお願い申し上げます。
  と き : 平成25年11月22日(金)10:00 ~ 16:30(受付9:30~)
  ところ : 京都テルサ テルサホール  (京都市南区東九条下殿田町70番地)
  参加費 : 3,000円 (消費税込)
  申込み :  申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはE-mailで下記まで10月31日(木)までに
         お申込みください 。
         (一社)京都府介護老人保健施設協会事務局あて
         →開催案内・申込用紙はこちら

本日(22日)の集団指導は中止です!

本日(22日)午後1時から京都会館で開催予定でした「京都府介護サービス事業者集団指導」は、京都市内で新型インフルエンザを発症した患者が発生したため、中止にすると京都府から連絡がありました。
事前に22日に参加すると申込みをされていた事業者については、京都府から電話等にて連絡を順次入れているとのことです。

入院時連携用様式、みなし指定事業所介護報酬関連をアップしました

今春の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所に「医療連携加算」が新設されましたが、これにも利用できる、利用者が入院した際にケアマネから病院へ情報提供する際の様式が完成しました。
また、京都医報4月15日号付録では、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリに加えて今般、新たにみなし指定事業に追加になった通所リハビリに関する介護報酬改定情報を特集しましたが、今回変更のなかった部分も含めた全体の情報や届出様式、運営規程や重要事項説明書のモデル様式も新しいものをアップしました。
さらに請求明細書等の新様式やサービスコード等もアップしております。
「介護保険情報」から「医師・事業所・ケアマネジャー向け介護保険情報」へ入っていただければご覧になれます。