新型コロナウイルス感染症患者の発生(京都市46~52例目)について

京都市内で46~52例目の新型コロナウイルス感染例が発生しました。

以下は京都市の広報内容です。

(令和2年4月2日)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市46~50例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市51例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市52例目)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の
人員基準等の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつきましては、4月1日号京都医報介護保険ニュースにてお知らせしたところですが、今般、厚生労働省より、当該臨時的な取り扱いに関する続報が発出されましたのでお知らせします。
 当該通知においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、介護老人保健施設が休業を行った際の報酬算定に関する内容や、居宅介護支援事業所における加算の取り扱い等に関する内容が示されています。

問1
 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。
答1
 可能である。

問2
 介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから、自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行った場合、問1と同様の考え方でよいか。
答2
 貴見のとおり。ただし、入退所を一時停止する期間及び休業する理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。
 なお、新型コロナウイルス感染の疑いや濃厚接触の疑いがない者の入退所については、地域の感染状況も踏まえながら従前どおり行うよう努めること。

問3
 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等で示されてぃる、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることは可能か。
答3
 可能である。なお、一般介護予防事業として、例えば、電話による健康状態の確認や助言等の活動を実施することも可能であり、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスの提供が困難である場合には、一般介護予防事業による支援も適宜検討されたい。

問4
 居宅介護支援の退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。
答4
 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定することが可能である。

問5
 特定(介護予防)福祉用具販売について、年度内に福祉用具を購入しようとしたものの、新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の調達が困難であることを理由に、年度内購入ができない場合にも、柔軟な取扱いは可能か。
答5
 新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の購入ができなかった場合において、実際の購入が次年度であったとしても、特定(介護予防)福祉用具販売計画などで年度内の購入意思が確認されたときには、年度内の限度額として保険給付することが可能である。

新型コロナウイルス感染症患者の発生(京都市43~45例目)について

京都市内で43~45例目の新型コロナウイルス感染例が発生しました。

以下は京都市の広報内容です。

(令和2年4月1日)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市43例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市44例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生について(京都市45例目)

新型コロナウイルス感染症患者の発生(京都府内59~65例目・京都市39~42例目)について

京都府内で59~65例目、京都市内で39~42例目の新型コロナウイルス感染例が発生しました。

以下は京都府・京都市の広報内容です。

(令和2年3月31日)

新型コロナウイルス感染症の患者(京都府内59~65例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市39・40例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市41例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症の患者(京都市42例目)の発生について

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

京都医報等で既報のとおり、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話等を用いた診療や処方箋の取扱いに関する通知が示されているところですが、今般、関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等についてのQ&Aが新たに示されましたのでお知らせします。

具体的には、特定疾患等の患者に対して電話再診した際に、診療計画などに基づき療養上の管理を行った場合、特定疾患療養管理料等の情報通信機器を用いた場合の点数(100点)を準用して算定できることとするものです。オンライン診療料の届け出をしていない医療機関でも算定できます。

 

問1 事務連絡により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行うことが可能とされた。この場合であって、当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取扱いとなるか。

答1 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。

なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な見直しを行うこと。

 

 

問2 問1における「管理料等」とは、何を指すのか。

答2 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。

 

 

問3 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16 キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305 第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19 年4月20 日付医療課事務連絡))とされている。例えば、自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等が必要な場合であって、対応可能な医療機関が近隣に存在しない場合や対応可能な医療機関が近隣に存在していても往診等を行っていない場合は、「16 キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。

答3 ご指摘の事例は、「絶対的な理由」に含まれる。