新型コロナウイルス感染症「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」

 今般、新型コロナウイルス感染症に関する現時点の知見等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症について改正がなされましたのでお知らせいたします。
 会員各位におかれましては内容について御了知いただきますようお願いいたします。

1.改正概要
別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行うもの。
①「2.当該者氏名」欄に、フリガナを記載する欄を新設した。
②「11.症状」欄に、酸素飽和度を記載する欄を新設した。
③「18.感染原因・感染経路・感染地域」欄に、新型コロナウイルスワクチン接種歴を記載する欄を新設した。
④「19.その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項」欄に、重症化のリスク因子となる疾患等の有無、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれの有無、妊娠の有無、重症度、入院の必要性の有無、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた診療の有無
について記載する欄を新設した。

2.適用日
  令和3年2月10日

<「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」>

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