マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことが できない場合の対応等について

 オンライン資格確認等システムにて、「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示された場合やシステム障害時、その他発熱外来等で受付導線を分ける場合など、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応および、オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について、厚生労働省が対応方法等を示しましたのでお知らせします。
 患者がマイナンバーカードを持参している場合、何らかの原因でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなくとも、

・保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を
 受けられる
・医療機関等には、事務的対応以上の負担(未収金)は発生しないようにする

という基本的な考え方に沿って整理された内容になります。

 医療機関としては、マイナンバーカードを持参した患者には基本的に自己負担分(3割分等)の支払を求めることとなりますが、診療報酬請求を行うための必要な情報を患者から収集するなど、一定の事務的対応を行っていただくことにより、仮に最終的に保険者が特定できなかった場合でも、医療機関側に未収金が発生することがない整理となっています。

 詳細は下記URLをご参照ください。
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230711mnc.pdf

 ・追加の通知
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230725mnc.pdf
 
 ・通知をまとめたスライド(府医作成)
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230725mnc-kma.pdf

 ・被保険者資格申立書(様式)
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/shikaku-moushitate.pdf

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