医療情報・システム基盤整備体制充実加算等の特例措置の終了について

 令和5年4月から適用されていた「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、12月31日をもって終了となりますので、令和6年1月以降の算定についてはご留意ください。

 

                記

◆令和6年1月以降

1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算

   初診 加算1(マイナンバーカードを利用しない)=4点

      加算2(マイナンバーカードを利用する) =2点

   ※再診の加算3(2点)は廃止

 

2.一般名処方加算(院外処方箋の加算)

   加算1=7点、加算2=5点

 

3.外来後発医薬品使用体制加算(院内処方の加算・施設基準届出要)

   加算1=5点、加算2=4点、加算3=2点

 

4.後発医薬品使用体制加算(入院の加算・施設基準届出要)

   加算1=47点、加算2=42点、加算3=37点

 

 

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