「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第2版)」 の発行について

検体の取扱い法や、検査時の注意点を更新し、インフルエンザ流行期にはCOVID-19検査とインフルエンザ検査の両方を行うことが推奨された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第2版)」が作成されましたので、お知らせ致します。下記URLよりご覧ください。

 なお、京都府医師会のホームページ【新型コロナウイルス関連特設サイト】の【医療機関向け資料】でもご覧いただけます。

<新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第2版)>
https://www.kyoto.med.or.jp/covid19/pdf/12.pdf

「発熱外来診療体制確保支援補助金の申請について(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)」にかかる日本医師会への交付申請書等作成依頼書のご案内等について

 令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金の申請については、その入力作業が難しいというご意見があり、日本医師会が対応されることとなりましたので下記PDFをご参照下さい。

「発熱外来診療体制確保支援補助金の申請について( インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)」にかかる日本医師会への交付申請書等作成依頼書のご案内等について(PDF)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その29/10月30日付)が示されましたので、お知らせします。(下記PDFをご参照ください。)
 診療・検査医療機関の指定を受けた医療機関における時間外加算等の取り扱いについて示されており、具体的には、現在届出している診療時間以外に発熱患者対応の外来時間を確保し、対応した場合に応需体制の有無にかかわらず時間外等の加算が算定できるものです。なお、診療時間内で対応する場合の夜間・早朝等加算については従来通りの取り扱いです。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)<PDF>

第1回医療安全講演会 動画配信のお知らせ (配信期間:11月4日~12月26日)

第1回医療安全講演会 動画配信のお知らせ
(配信期間:11月4日~12月26日)

 10月24日に開催いたしました第1回医療安全講演会については、充分な感染予防とソーシャルディスタンスを確保し、定員を通常よりも大幅に削減したうえで、予定どおり開催し、非常に盛会のうえ終える事ができました。ご協力戴きました皆様へは厚く御礼申し上げます。さて当日の講演内容は、年度末(12月26日)まで京都府医師会ホームページにて公開致しますので、是非ご視聴ください。
 なお、ご視聴にはIDとパスワードが必要となります。下記より受講申込みいただきましたらメールおよび郵送にてご案内申し上げます。
https://www.kyoto.med.or.jp/member/medical/index20201024.html

 たくさんのお申込みをお待ちしております。

 問い合わせ先:京都府医師会 医療安全課(TEL 075-354-6505)

地域の医療機関向けマニュアルの送付とHER-SYSに関 する操作説明会のご案内

 次のインフルエンザ流行に備え、『診療・検査医療機関(仮称)』としての役割を担う医療機関におかれましては、HER-SYSを活用していただくことが想定されますが、これまでより更に簡略化した入力マニュアル(HER-SYS簡易操作マニュアル)が厚生労働省より発出されましたので下記URLをご参照頂きますようお願い申し上げます。

 また、HER-SYSの利用方法に関するオンライン説明会を下記のとおり開催されますので併せてご案内申し上げます。

 なお、次のインフルエンザ流行に備えて、京都府が整備を予定している『診療・検査医療機関(仮称)』においては、新型コロナウイルス感染症患者に係る発生届等について、インターネットを介してHER-SYSを用いた報告が必要になりますことを申し添えます。

【事務連絡】地域の医療機関向けマニュアルの送付とオンライン説明会開催のご案内について(HER-SYS関係)
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/11dea93a15bd921b51282a9ee00ccbbf.pdf

HER-SYS簡易操作マニュアル10月2日
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/188fc94cc24eb79ad1cbc68a40137c1b.pdf

<重要>新型コロナウイルス感染症の感染症法上の運用の見直しに伴う各種通知・事務連絡について

本日、厚生労働省から下記URLのとおり通知がございましたので取り急ぎお知らせします。

<通知の内容>
1.入院の勧告・措置の対象は以下の者に限定(令和2年10月24日施行)
 (1)65歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者
 (2)上記(1)以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者

2.疑似症患者で入院を要しないと認められる場合は、発生届は不要(令和2年10月14日施行)

<各URLをご参照下さい>
【施行通知】
入院措置運用見直し (1)

【施行通知】
疑似症届出見直し (2)

【事務連絡】
「HER-SYSを活用した感染症発生動向調査について」の改正について

【事務連絡】
HER-SYSを活用した発生動向調査QA

【事務連絡】
新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しに関するQAについて

季節性インフルエンザ、COVID-19流行を踏まえた発熱患者受け入れ体制(診療・検査医療機関)について

 今般、日医より「季節性インフルエンザ、COVID-19流行を踏まえた発熱患者受け入れ体制(診療・検査医療機関)について」の通知があり、「診療・検査医療機関への参加ご検討」や「発熱外来診療体制確保支援補助金」についての詳細が知らされております。ご参照ください。

季節性インフルエンザ、COVID-19流行を踏まえた発熱患者受け入れ体制(診療・検査医療機関)について

小児へのインフルエンザ予防接種(任意)の接種回数について

 ワクチンの添付文書には「13歳以上のものは1回または2回注射」と記載されていますが、健康な成人の方や基礎疾患(慢性疾患)のある方を対象に行われた研究から、インフルエンザワクチン0.5mLの1回接種で、2回接種と同等の抗体価の上昇が得られるとの報告があります。ただし、医学的な理由により、医師が2回接種を必要と判断した場合は、その限りではありません。

 13歳未満の方は、2回接種です。
 1回接種後よりも2回接種後の方がより高い抗体価の上昇が得られることから、日本ではインフルエンザワクチンの接種量及び接種回数は次のとおりとなっています。なお、1回目の接種時に12歳で2回目の接種時に13歳になっていた場合でも、12歳として考えて2回目の接種を行っていただいて差し支えありません。

 (1)6カ月以上3歳未満の方1回 0.25mL2回接種
 (2)3歳以上13歳未満の方1回  0.5mL2回接種

 WHO(世界保健機関)や米国では、生後6か月~8歳まで(9歳未満)が初めて接種を受ける場合は2回接種ですが、翌年からは毎年1回の接種を続けるよう勧めています。9歳以上は初年度から毎年1回接種となっています。
 日本でもワクチン不足の年には1回接種をしていた年もありましたが、下記Q&Aをご参照頂き、ご判断いただきます様お願い致します。

 厚生労働省インフルエンザQ&A(令和元年11月21日時点)
 Q.20:ワクチンは1回接種でよいでしょうか?
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html