新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(10月1日~)

 10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いおよびコロナ治療薬にかかる公費等の取扱いについて、主なものをお知らせします。

 算定する名称も変更されますので、詳細は後日あらためてお知らせします。

 

<外来・在宅診療> ※主なもののみ抜粋

1.新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診察した場合

9月30日まで

10月1日~

院内トリアージ実施料(特例)

※受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)

300点 147

注:在宅診療の場合は50点

特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)

※上記以外の医療機関

147点 50

 

2.新型コロナウイルス感染症患者に対して、家庭内の感染防止策や重症化した場合の対応等の療養上の指導をした場合(外来診療に限る)

  9月30日まで 10月1日~
特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例) 147点 廃止

(算定不可)

 

3.新型コロナウイルス感染症患者を往診または訪問診療した場合

9月30日まで 10月1日~
救急医療管理加算1(緊急の往診等)(特例) 950点 300
※介護保険施設等に往診した場合 2850点 950

 

4.新型コロナウイルス感染症患者を入院調整した場合

9月30日まで 10月1日~
救急医療管理加算1(入院調整)(特例) 950点 100

 

5.新型コロナウイルス感染症の後遺症患者を診察した場合

9月30日まで 10月1日~
特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例) 147点 147

 

<治療薬に係る公費> 

9月30日まで 10月1日~

治療薬

新型コロナ治療薬

(ラゲブリオ・ゾコーバ等)

負担なし 一定自己負担(※)
上記以外(解熱剤(カロナール等)、鎮咳剤(メジコン等)など) 公費対象外 公費対象外

※自己負担の上限額は、1割の方:3000円、2割の方:6000円、3割の方:9000円

 

<入院に係る公費> 

9月30日まで 10月1日~
高額療養費制度の自己負担限度額から

2万円を減額

高額療養費制度の自己負担限度額から

1万円を減額

 

◆10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いのまとめ(請求コード等)
 10月以降の臨時的取扱いにつきまして、医科診療行為マスター上の新名称及び請求コードを併せてまとめましたので、ご参照下さい。

 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001code.pdf

 

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