新型コロナウイルス(COVID-19)関連

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第6.2版」について

今般、標記手引きが新たな知見を踏まえて第6.0版として更新されましたのでお知らせします。

<主な改訂部分>
1.病原体・疫学
 ○オミクロン株について更新
 ○国内・海外発生状況を更新
4.重症度分類とマネジメント
 ○重症度別マネジメントのまとめを更新
 ○軽症、中等症Ⅰについて更新
重症化リスクのある患者へのレムデシビル・モルヌピラビル・中和抗体薬投与につ いて追加
5.薬物療法
 ○レムデシビル
  重症化リスクのある軽症・中等症Ⅰの患者を対象とした試験の結果を追加
  (プラセボ群と比較し、入院または死亡を87%減少させた)
  軽症者への投与方法を追加
 ○軽症・中等症患者を対象とした治療薬の臨床試験についてまとめた表を追加
 ○トシリズマブ
  メタアナリシスの結果を追加
  投与方法、投与時の注意点を更新
 ○未承認薬を整理し、一覧で標記(ファビピラビル含む)

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 6.2 版」

日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報

 2月16日より、新型コロナウイルスのワクチンに関する現時点における確定情報の速報を始めることになりました。速報を通じて、ワクチンの接種、供給、品質・有効性・安全性など、ワクチン接種に必要な情報を皆さまに提供いたします。配信は不定期ですが、土日含め適時の配信を行い、迅速な情報共有に務めます。なお、速報の内容は、配信日時点の情報であり、今後変更される可能性があります。ご不明な点は日本医師会までお問い合わせください。都道府県医師会・郡市区医師会および会員の先生方におかれましては、引き続き、正確な情報の収集および発信にご協力宜しくお願い申し上げます。

 2021.12.23 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第16号】
 2021.12.23 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第15号】
 2021.11.4 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第14号】
 2021.6.30 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第13号】
 2021.6.18 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第12号】
 2021.6. 9  日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第11号】
 2021.6. 2  日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第10号】
 2021.5. 6  日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第9号】
 2021.4.27 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第8号】
 2021.4. 7  日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第7号】
 2021.3.31 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第6号】
 2021.2.26 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第5号】
 2021.2.25 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第4号】
 2021.2.25 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第3号】
 2021.2.17 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第2号】
 2021.2.16 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第1号】

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

 厚労省から「検査料の点数の取扱い」(令和3年12月10日付け保医発1210第1号)が発出され、新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険点数が12月31日から変更されることとなりましたのでお知らせします。
 具体的には、12月31日から抗原検出(定性)(600点)が300点、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)(600点)が420点、PCR検査(委託以外)(1350点)が700点、PCR検査(委託)(1800点)は12月31日から令和4年3月31日までは1350点、4月1日からは700点となります(その他の検査は下記参照)。

 本取り扱いについては、令和3年11月12日に新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」において、誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備のために「保険診療として実施されるPCR検査等について、その価格が自費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏まえて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内を目途に必要な見直しを行う」とされました。これに基づき、厚労省において、検査の実勢価格の把握が行われた上で、12月8日に開催された中医協において、保険収載価格の見直しについて、政府方針を踏まえ、臨時的に本年12月31日に前倒しして引き下げる提案が行われ了承されたものです。

< 検査項目・現行点数  →  変更後 >
・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託) 1800点
           →12月31日~令和4年3月31日:1350点
           →令和4年4月1日~    : 700点

・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外) 1350点 → 700点

・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託) 1800点
           →12月31日~令和4年3月31日:1350点
           →令和4年4月1日~     : 700点

・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託以外)1350点 → 700点

・SARS-CoV-2抗原検出(定性) 600点 → 300点

・SARS-CoV-2抗原検出(定量) 600点 → 560点

・SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 600点 → 420点

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第6.0版」について

 今般、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引きが新たな知見を踏まえて、第6.0版として更新されました。

 主な改訂部分は下記のとおりです。

<主な改訂部分>
1.病原体・疫学
 ○変異株について、VUM(監視下の変異株)を追加
 ○感染経路・エアロゾル感染について更新
 ○国内・海外発生状況を更新
2.臨床像
 ○重症化リスク因子に日本COVIREGI-JPの解析を追加
 ○小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
 ○妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
 ○症状の遷延(いわゆる後遺症)について、国内の調査を追加
3.症例定義・診断・届出
 ○血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
 ○世界のインフルエンザ流行状況を追加
4.重症度分類とマネジメント
 ○CPAP使用時の感染対策についての注意喚起を追加
5.薬物療法
 ○ソトロビマブ(セビュディ®)について追加
 ○妊婦に対する薬物療法を追加
 ○国内で開発中の薬剤について整理
6.院内感染対策
 ○マスクのJIS規格を追加
 ○職員の健康管理についてワクチンの効果を追加



「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.0版」の周知について

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

 厚労省より診療報酬上の臨時的な取扱い(その63)が示されましたのでお知らせします。
 具体的には、下記のとおりです。

・令和3年4月診療分より算定可能となっていた「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」
 および「入院感染症対策実施加算(10点)」は9月末日をもって終了
・令和2年12月15日より算定可能となっている6歳未満の乳幼児に対する小児の外来診療等に
 係る措置(初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定
 する場合、100点を加算)は、10月診療分からは点数を50点として令和4年3月診療分まで継続

 
 これに代わり、医療機関等による感染拡大防止対策への支援として、令和3年10月1日から
12月31日までに係る感染拡大防止対策に要する費用として、病院・有床診療所に10万円、無床
診療所に8万円が補助されることとなりました。詳細は追って連絡します。
 
 その他、診療報酬における特例的な対応として、次の取扱いが示されましたのでお知らせします。
 なお、本取扱いは、同事務連絡の発出日(9月28日)以降に適用されることから、9月末日まで
の間は、「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」との併算定が可能ですので申し添えます。

               記

<新たな診療報酬における特例的な対応の概要>

① 「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が自治体のホームページで公表
 されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症
 であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、
 院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定可能
 となる。(令和4年3月31日までの措置)
  本取扱いは、自治体のホームページで公表されている「診療・検査医療機関」の他、令和3年
 10月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページによる公表、看板の設置、院外での広告
 の掲示、広報誌等による周知により、対外的に情報が得られる方法により、自治体による公表に
 変えることが可能。(ただし、院内掲示のみでは不可。)

② 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて
 往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、
 新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合、
 往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算1の100分の300に相当する
 点数(2,850点)が算定可能となる。
  また、当該点数は、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療
 機関において、1日につき1回算定できる。なお、同一の患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を
 行っている者を診察した場合においては、2人目以降の患者について、往診料を算定しない場合に
 おいても、当該加算(2,850点)を算定して差し支えない。

③ 介護医療院等の併設保険医療機関の医師または介護福祉施設の配置医師が、入所する新型コロナ
 ウイルス感染症患者で、病床ひっ迫時等に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者
 に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに
 往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に
 関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合、救急医療管理加算1の100分の300に
 相当する点数(2,850点)が算定可能となる。
  また、当該点数は、当該患者に対して、主として診療を行っている保険医が属する1つの保険
 医療機関において、1日につき1回算定できる。

④ 中和抗体「カシリビマブおよびイムデビマブ」(以下「本剤」)の投与対象となる新型コロナ
 ウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、一定の要件を満たした
 医療機関において、本剤を当該患者の居宅(高齢者施設等を含む。)において投与した場合、
 投与した日に1回、救急医療管理加算1の100分の500に相当する点数(4,750点)を算定できる。
  また、新型コロナウイルス感染症患者に対し、一定の要件を満たした医療機関において、本剤を
 外来で投与した場合、投与した日に1回、救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数
 (2,850点)を算定できる。

⑤ 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療
 (緊急的な往診、訪問診療および電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を実施した場合、
 当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、1日につき1回、救急医療管理
 加算1(950点)を算定できる。

⑥ 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険
 医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算
 の100分の300に相当する額(15,600円)を、保険医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算
 の100分の300に相当する点数(1,560点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護
 ステーションまたは保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定
 できる。

 
◎新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(Q&A)