新型コロナウイルス(COVID-19)関連

【重要】新型コロナウイルスワクチンの接種に関する集合契約について

 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する集合契約について」(厚労省2021.1.15)におきまして各医療機関がワクチン接種を行うための契約の手順が示されました。
 今後、医療従事者の優先接種や住民接種に向けては会員医療機関のご協力をお願いしなければなりませんが、その前提となる委託契約を希望される医療機関におかれましては次の手順で契約手続きをお進めください。

【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の契約受付システム委任状作成方法】
◆アクセス先 https://cont-mhlw.force.com/mhlw/vs_ininJyoTouroku
<システム登録の際の手順>

<システムに関する問い合わせ先>
~ワクチン接種受付システムサービスデスク~
 以下の場合は、ワクチン接種受付システムサービスデスクにお問合せください。
• 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種契約受付システムの操作でお困りの場合
• 保険医療機関の指定を受けていないため、保険医療機関コード設定が必要な場合
• 正確にコードを入力したのに該当データが存在しない場合
電話番号 050-3174-1505
対応時間 8:30~19:00(土日祝を除く)

※ご登録については、それぞれの対象者の接種開始までにお済ませ頂きます様お願い申し上げます。なお、ワクチンの入手や搬送方法については、情報が入り次第、追ってご説明させて頂く予定です。

お問合せ
京都府医師会地域医療3課
電話:075-354-6134

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(1.1版)について

 今般、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(初版)が改訂され、別添の通知がなされ本会にも周知方協力依頼がありました。
 つきましては、会員各位におかれましても本件についてご了知頂きますようお願い申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(1,1版)
    

新型コロナウイルス感染症「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」

 今般、新型コロナウイルス感染症に関する現時点の知見等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症について改正がなされましたのでお知らせいたします。
 会員各位におかれましては内容について御了知いただきますようお願いいたします。

1.改正概要
別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行うもの。
①「2.当該者氏名」欄に、フリガナを記載する欄を新設した。
②「11.症状」欄に、酸素飽和度を記載する欄を新設した。
③「18.感染原因・感染経路・感染地域」欄に、新型コロナウイルスワクチン接種歴を記載する欄を新設した。
④「19.その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項」欄に、重症化のリスク因子となる疾患等の有無、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれの有無、妊娠の有無、重症度、入院の必要性の有無、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた診療の有無
について記載する欄を新設した。

2.適用日
  令和3年2月10日

<「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」>

感染防止対策に必要な個人防護具の使い方について

予防接種(筋肉注射)における個人防護具の使い方(初版)について、
成人を対象とする予防接種の感染防止を含む感染防止対策に必要な個人防護具の使い方についてまとめたものが職業感染制御研究会から発行されました。
医療機関向け情報をご覧ください。

第3次補正予算を活用した補助金について

 今般、令和2年度第3次補正予算を活用し、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)および医療機関等の医療提供体制の確保を図るため、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費を追加的に補助することが決定されましたのでお知らせいたします。
 なお、二次補正予算の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の補助を受けた医療機関等も補助の対象となります。
 本補助金については、令和2年度事業の申請期限である2月28日までに申請書を提出した医療機関には審査を行った上で、令和2年度に交付決定がなされます。
 一方で、2月28日までに申請が間に合わない場合は、令和3年度に実施予定です。(令和2年度事業で補助を受けた医療機関は、令和3年度実施分(予定)では対象外となります。)
 令和3年4月1日からの経費が補助の対象経費となる令和3年度実施分(予定)の詳細は厚労省から示され次第、改めてお知らせいたします。

「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 (第3版)」及び抗原定性検査の実施方法等について

 今般、抗原定性検査の実施方法や、インフルエンザ等他の疾患との鑑別を要する場合の考え方等について更新した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」が作成されましたので、ご案内いたします。
 これに伴い、有症状者に対する抗原定性検査については、発症初日から確定診断として実施することが可能となりましたので、発熱患者を診療する診療・検査医療機関や、施設内で発生した発熱患者に対応する医療機関及び高齢者施設等においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、こうした取扱いも踏まえて抗原定性検査の活用をお願いいたします。
 なお、第3版に追記された検体プール検査法による検査や、無症状者に対する抗原定性検査を行政検査として実施する場合の詳細については、「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」(令和3年1月22日付け事務連絡)もご参照ください。

【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)】