感染症

新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について

新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について
(平成21年5月13日現在)

 新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式につきまして、平成21年5月11日付事務連絡
「新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について(2009年5月9日現在)」に
より、お示ししたところですが、今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会(委員長:尾身
茂自治医科大学教授)の報告を踏まえ、症例定義における疑似症患者の要件の中で、従来10日間と
されていた箇所(別紙1(3)のウのア)、イ)、ウ))を7日間とすることとし、別紙1のとおり改正することが
通知されましたのでお知らせします。
 なお、患者の発生状況や検査体制の整備状況などを踏まえ、さらに症例定義を見直すことがあると
しています。
また、「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、
メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ(平成21年5月13日現在)であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(平成21年5月13日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090513.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf

新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について

新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について
(2009年5月9日現在)

 5月1日号別紙付録にて「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義及び届出様式について」を
お示しいたしましたが、今般、厚生労働省健康局結核感染症課長および同課から各都道府県、政令市、特別区の新型
インフルエンザ担当部(局)長宛に、その一部を改定する通知、関連する事務連絡が出され、日医を通じて本会に対して
も協力依頼がありましたのでお知らせします。
 今回の通知等は、当分の間の運用を示すものであり、患者の発生状況を踏まえ、見直しがあるとしています。
 概要は下記のとおりですので、ご了知いただきますようお願い申し上げます。
 なお、今回の通知に示す「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、メキシコ、
アメリカ(本土)、カナダ(5月5日14:00 最終更新)であることを申し添えます。
        記
1. 新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について(通知)
(1)医師は、症例定義に基づき、新型インフルエンザの疑似症患者と診断した場合には、直ちに最寄りの保健所に
  連絡する。
(2)上記の連絡を受けた保健所は、都道府県、保健所設置市および特別区(以下、都道府県等とする)の本庁に
  報告を行うとともに、厚生労働省に報告等する。また、都道府県等は、当該疑似症患者が、感染症の予防及び
  感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法とする)第8条第2項に規定する「当該感染症に
  かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの」に該当するか否かについて、検討する。(この「正当な理由
  のあるもの」は、疫学的に感染の疑いが濃厚であるかどうか等を勘案して判断する)
(3)検討の結果については、保健所から当該患者を診察した医師に伝え、疑似症患者であって、当該感染症に
  かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、感染症法第8条第2項の規定に基づき「患者」と
  みなし、医師は、感染症法第12条第1項の規定に基づき都道府県知事に届け出る。(届出用紙については、
  「別紙2」参照)
(4)最終的な確定は、当面国立感染症研究所の検査結果をもって行うこととし、医師は、当該確定患者または無症
  状病原体保有者について、感染症法第12条第1項に基づき、「別紙2」を用いて、直ちに最寄りの保健所に届出
  を行う。
2. 新型インフルエンザ疑似症患者の取扱いについて(事務連絡)
 従来、インフルエンザにおいて、発症した初日は迅速診断キットの結果が陰性となることがあるため、新型インフル
エンザ患者の見逃しを回避する目的で、「症例定義」における疑似症患者については、インフルエンザ迅速診断キット
の結果がA型陰性かつB型陰性の場合であっても、医師が臨床的に新型インフルエンザの感染を強く疑う場合も届け
出の対象としてきた。
 しかし、インフルエンザ様症状を呈している患者との接触歴など、疫学的関連をまったく認めない症例や他の疾患の
有無が十分確認されていない症例など、新型インフルエンザの感染を強く疑う根拠に乏しい症例も届出がなされている
状況がみられた。
 このため、今後医師が、症例定義上、疑似症患者の連絡をする際は、「別紙3『医療機関における新型インフルエンザ
診断の流れ』」、「別紙4『症例定義についてのQ&A(医療従事者用)』」などを参考とされたい。
 また、迅速診断キットでA型陰性の場合は、疑似症患者の連絡をする前に、各医療機関は、上記1の結核感染症課
課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」を踏まえ、以下の事項などを確認する
よう徹底されたい。
(1)インフルエンザ特有の症状の有無
(2)疫学的関連の有無
  ・10日以内のインフルエンザ様症状を呈している者との接触歴
  ・新型インフルエンザの蔓延している国又は地域への渡航歴や滞在歴の再確認
(3)他の疾患の有無等確認(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など)
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090509.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf
「症例定義についてのQ&A(医療従事者用)」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-2.pdf
「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」について(5月5日12時:最終更新)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-3.pdf

新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式について(

今般、厚生労働省がメキシコや米国等で確認された豚インフルエンザH1N1を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけ、「別紙1」のとおりその症例定義を定めるとともに、その発生動向を把握するために、「別紙2」として届出様式(届出様式については厚労省ホームページ参照:http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-03.html)を定めましたのでお知らせします。
発生の迅速な把握を目的として、当面の間、感染症発生動向調査実施要領等により、報告及び検体の収集等が行われますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
第一段階(海外発生期)においては、早期発見を目的として、全ての医療機関に対し、感染症と思われる患者の異常な集団発生(※)を確認した場合、保健所を通じて都道府県に電話等を用いて迅速にご報告いただきますようお願いします。
(※)感染症と思われる患者の異常な集団発生の例
○38度以上の発熱を伴う原因不明の急性呼吸器疾患の集積
○入院を要する肺炎患者の集積
○原因不明の呼吸器疾患による死亡例の集積
などが、14日間以内に、2名以上の集積として、同じ地域から発生した場合、または、疫学的関連がある場合。
なお、新型インフルエンザ(豚インフルエンザウイルスA/H1N1)については、いまだ臨床的特徴及び疫学的特徴が、十分明らかにされていないため、当分の間、「別紙1」の症例定義を用いて、迅速な報告を求めることとしており、さらなる情報が得られれば、「別紙1」の症例定義の改訂も検討する予定であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090430.pdf
別紙2「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)発生届」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke.pdf
京都医報5月1日号付録「医療機関掲示用ポスター」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/flu-poster.pdf

ブタインフルエンザへの対応について

メキシコ及び米国等におけるブタインフルエンザ事例への対応について、厚生労働省ではホームページ上に「緊急情報」として、
随時最新情報を更新しておりますので、今後の対応の際にご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、京都府・京都市では下記のとおり電話相談窓口を相談しておりますので、あわせてご参照ください。
今後とも、状況の変化に応じての対応となりますが、会員各位におかれましても、ご協力いただきますようお願いいたします。
厚生労働省ホームページ → http://www.mhlw.go.jp/
 ※「緊急情報」欄に最新情報が随時更新されますのでご参照ください
【相談窓口(京都市内)】
 ●京都市保健医療課 電話:075-222-3421
           9:00~21:00
           ※土・日・祝日も開設
 ●京都市内各保健所 電話:下記参照
           8:30~17:00
           ※平日のみ対応
  <京都市内各保健所:電話番号>
   北保健所 :075-432-1438
   上京保健所:075-432-3221
   左京保健所:075-781-5171
   中京保健所:075-812-2594
   東山保健所:075-561-9128
   山科保健所:075-592-3477
   下京保健所:075-371-7291
   南保健所 :075-681-3573
   右京保健所:075-861-2177
   西京保健所:075-392-5690
   伏見保健所:075-611-1161
【相談窓口(京都市以外)】
●京都府健康対策課 電話:075-414-4726
             8:30~21:00
             ※土・日・祝日も開設
●京都市以外各保健所 電話:下記参照
              8:30~17:00
              ※平日のみ対応
 <京都市内各保健所:電話番号>
  乙訓保健所 :075-933-1153
  山城北保健所:0774-21-2911
  山城南保健所:0774-72-0981
  南丹保健所 :0771-62-2979
  中丹西保健所:0773-22-6381
  中丹東保健所:0773-75-0806
  丹後保健所 :0772-62-4312

肝炎インターフェロン治療医療機関指定について

 京都府では、B型およびC型ウイルス肝炎肝炎と診断された方に対するインターフェロン治療に係る医療費の助成が4月から実施されました。
 受給者証の認定に係る診断書の作成および助成対象となる治療を行おうとする医療機関は、「肝炎インターフェロン治療医療機関指定申請書」の提出が必要です。
 下記URLより取得ください。
 http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/kanen-shitei.pdf
京都府医師会 感染症担当理事 柏井 真理子