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事務局からの連絡

地域医療部より

京都市BCG任意接種の取扱いについて

〜7月1日より医学的判断による6ヶ月〜1歳未満児の未接種者も公費負担可能〜
 
 今年度よりBCG予防接種の対象年齢が6ヶ月未満となりましたが、国の通知に基づいて、京都市では、7月1日から医学的判断により接種できなかった1歳未満児に対するBCG予防接種を公費負担することになりました。
 つきましては、貴院に該当者が来院された場合は、保護者へ下記の内容をご説明のほどよろしくお願いいたします。
 また、当該予防接種を公費負担で受けるには、医学的な判断により接種できなかったことの証明が必要となりますので、貴院において患者等から証明の発行を求められた場合は、ご協力いただきますよう併せてお願いいたします。
 なお、個別による実施は公費対象となりませんのでご注意ください。
 京都市以外においても公費負担となる市町村がありますので、詳細は当該市町村にお尋ねください。
==BCG任意接種実施要領(京都市)==
1 趣旨
 この要領は、「結核予防法第13条の規定による定期の宇予防接種等に関する留意事  項について」(平成17年4月1日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の通知  により実施に関し必要な事項を定めるものとする。
 
2 目的
 生後6ヶ月に達するまでの期間に医学的にBCG接種が不適当であると判断された乳児について、医師による医学的判断がなされ1歳に達するまでの期間に行われたBCG接種については、法に基づかないBCG接種と整理されるものの、その費用負担は、法的に基づくBCG接種に準じて取扱うことができるものであり、医学的判断を踏まえた保護者の希望に基づくBCG接種の機会の確保の観点から行うものである。
※医学的判断の基準
医学的判断により接種できなかったもの全てが可能。(先天性の疾患や合併症など重篤な病気だけに限らず、発熱のためや他予防接種のため受けられなかったものも含む)ただし、それを証明できるものの提出が必要。診断書までは必要でないが、診療所にかかった時の診察券(日付の確認できるもの)やレシート・薬の袋等(写しでも可)、BCG接種日にできなかったというなんらかの証明が必要。同意書に添付の上、保健所にて保管。
保健所にて実施ができない場合については、専門的予防接種として市立病院での接種となるが、この場合においても、保健所にて保護者に十分な説明のうえ、同意書に署名してもらい、なんらかの証明となるものも予診票と一緒に保管する。
 
3 実施責任者
 保健所長
 
4 対象者
 京都市内に居住する生後6ヶ月に達するまでの期間に医学的にBCG接種が不適当であると判断された乳児のうち1歳未満の者のうち、保護者が接種の制度を理解し、同意 を得た者。
 
5 実施会場
 保健所及び保健所が設定する会場
 
6 料金
 全額公費負担
 
7 報告
 毎月「結核健康診断及び結核予防接種月報」により、保健福祉局保健衛生推進室地域医療課へ報告する。
 
8 その他
 健康被害については、任意接種であるので、国の健康被害救済制度の対象とはならないため、医薬品副作用被害救済・研究新興調査機構法に基づく救済制度を活用する。
 ただし、この場合国の制度とは補償額並びに請求方法等について、差異があるため、保護者には別紙のとおり十分説明するとともに、同意書に署名をすること。
 
9 附則
 この要領は、平成17年7月1日から施行する。
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