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医療安全対策

平成23年度 第7回 議事録

H23.05.17
京都府医師会第7回医療安全対策委員会
 平成23年5月17日、京都府医師会館において 第7回の医療安全対策委員会が開催された。
 最初に、今年度の第1回 医療安全講演会の開催について検討した。協議の結果、第1回 医療安全講演会は、アクシス法律事務所に講演をお願いすることになった。第一部を「最近の医事紛争の動向」として置田弁護士に講演いただき、第二部を「医療にとって重要な裁判事例」「日常診療でも起こりえる事故での判例(例として採血事故等)」「同じ様な事故であっても10年前と今では司法の判断が違う事例」に関して弁護士2名ぐらいに講演いただくことになった。日程に関しては、7月の木曜日で調整していくこととした。
  続いて「医療ADR(裁判外紛争手続)」について検討した。橋本理事から現在実際に動いている千葉県の「医療紛争相談センター」に関して報告した。
  医療紛争相談センターは、正式に平成21年12月に法務大臣の認証を取得し活動を開始している。
  医療側、患者側どちらからでも申立でき、手続きの受付状況は、電話相談が全国各地から年間約500件の相談がある。その内、151件(平成21年4月から平成22年3月)が電話相談から実際に面談の申し出があった件数である。その中で実際に調停は、24件の申立があった。さらに双方の応諾があり審理に移ったのが8件(調停成立1件・調停不調3件・継続中4件)となっている。
  調停手続の実施は、21名(医師・弁護士・学識経験者)で調停委員を構成し、費用に関しては申立手数料、期日手数料、成立手数料が必要になる。
  財政基盤をどのように確保するかが大きな課題になっており、現在の運営費は寄付金でまかなわれている。また実際の調停では、当該事故の当事者(医療者側)が出てこず弁護士が出てくるケースが多く、この場合争点の整理はし易いが、本当の医療に関しての原因については検討出来ないことになる。当事者(医療者側)が調停に来ないと医療安全に関しては役立たない現状があると説明した。
 続いて服部弁護士から、弁護士会のADRについて、「医療ADR設立の主旨」「民事訴訟手続とADRの比較」「京都弁護士会 紛争解決センター・東京第二弁護士会・福岡県弁護士会の事例」等を中心に説明された。服部弁護士は、ADRそのものは弁護士の職域拡大の側面もあるので、従来からの民事調停(非公開であり医事紛争の場合、医師も1名)を充実することでも、紛争解決には対応できるのではないかと意見を述べられた。
 齋藤委員長は最後に、日医や各都道府県医師会でも医療事故処理室が実質的にADR的な動きをしている側面がある。今後も医療ADRに関しては、動向を注視しながら折をみて委員会で意見交換していきたい。次の委員会では、医療安全シンポジウムに関して検討していきたいと締めくくった。

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