京都府医師会

医療関係者のみなさま

健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について

 多くの市区町村では、7月末以降順次、従来の健康保険証の有効期限が到来することから、各医療機関に、有効期限の切れた従来の健康保険証を引き続き持参される患者や、健康保険証の切り替えに伴い通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参される患者が来院されることも想定されることから、医療機関の窓口で保険資格の確認をする際に混乱が生じる可能性があります。
 このような背景から、今般厚生労働省より、健康保険証の有効期限切れに伴う本年8月以降の暫定的な取扱いが示されましたのでお知らせします。
 具体的には、令和8年3月末までの対応として、上記のような患者が来院された際には、10 割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用として差し支えないものとされています。

詳しくは下記PDFをご確認ください。

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