京都府医師会

医療関係者のみなさま

保険者からの再審査請求に係る症状詳記依頼文書への写しレセプトの添付について

 社会保険診療報酬支払基金では、保険者からの再審査請求のうち、一概に審査決定することが困難な事例については、医療機関に症状詳記の提出を求めており、その際、症状詳記の依頼文書に、対象となるレセプトの写しが添付されているところです。
 今般、オンライン請求を行っている医療機関に対して、令和7年10月送付分から、写しレセプトの添付は、添付を希望する医療機関に限定する取扱いに変更されました。
 各医療機関の意向の確認は、令和7年8月及び9月のオンライン請求時に、オンライン請求システムにポップアップ画面が表示され、写しレセプトが【必要】または【不要】かを選択することとなります。
 【不要】を選択した場合、令和7年10月送付の「症状詳記の依頼文書」から、写しレセプトの添付が行われなくなりますので、必要な場合には、必ず【必要】を選択してください。
 なお、【不要】と回答した後、写しレセプトの添付が必要となった場合は、その旨、支払基金にご連絡いただければ、送付の再開が可能です。
 また、電子媒体及び紙レセプトによる請求を行っている医療機関については、引き続き、写しレセプトは添付されますので、特段、対応は必要ありません。

詳しくは下記PDFをご確認ください。
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