医療関係者のみなさま
主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必要度の取扱いについて
今般、厚生労働省より「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必要度の取扱い」が示されましたので、概要をお知らせします。
詳細は下記PDFをご参照ください。
1.令和6年度診療報酬改定において、電子カルテシステムの導入を前提とする「重症度、医療・看護必要度II」を用いて評価を行う入院料の範囲が拡大された。
2.もっとも「重症度、医療・看護必要度II」の評価に当たっては、歯科の入院患者は対象から除外することとされている。
3.そのため、電子カルテシステムを導入している医療機関であって、「重症度、医療・看護必要度II」を用いて評価を行う病棟のうち、主に歯科の入院患者を受け入れる病棟においては、評価の対象となる入院患者が少なく、正しく評価を行うことが困難となっていたことから、当該病棟における必要度の評価ついては、必要度Iを用いて歯科の入院患者を含めて評価しても差し支えないこととされた(なお、医療機関の判断により、従来どおり必要度IIを用いて、歯科の入院患者を除外して評価することも可)。
4.上記取扱いにより、現に届け出ている入院料を変更すべき場合は、令和7年9月1日までに届出が受理されれば、令和6年6月1日に遡って算定できるものとされている。
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