医療関係者のみなさま
「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」の一部改正について
4 類感染症に位置づけられるエムポックスについては、診断した医師は都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけられています。
今般、その具体的な運用を示した「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」(令和7年3月31日付日医発第2257号(健Ⅱ)でご案内)につき、国際的な動向や技術的な変更をふまえ改正されました。
主な改正内容
・体外診断用医薬品の保険適用に伴う診断方法の追加
・国立健康危機管理研究機構の設立に伴う名称変更
併せて、令和7年9月5日に世界保健機関(WHO)の緊急委員会において「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC) の終了が発表されたことにつきましてもご案内いたします。
