医療関係者のみなさま
急性弛緩性麻痺(AFP)の情報提供について
本通知は、令和7年11月に開催された第31回WHO西太平洋地域ポリオ根絶認定委員会において、AFPサーベイランスの重要性が改めて指摘され、また、令和7年4月より国立感染症研究所は国立健康危機管理研究機構に改組されたことを踏まえ、同機構から求めがあった場合は、都道府県等は「急性弛緩性麻痺症例 60 日後追跡報告書」を用いて同機構へ提供することをお願いするものです。
なお、ポリオを除くAFP(急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、急性脊髄炎、ギラン・バレー症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins 症候群等) について診断した医師は、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届出を行うことが義務づけられています。
