医療関係者のみなさま
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の新規届出について
2月中の届出をご検討ください!
政府が昨年閣議決定した令和7年度補正予算に基づき、京都府が実施する予定の医療機関等処遇改善等推進事業(無床診療所:15万円支給※)につきまして、対象となる診療所は3月1日時点でベースアップ評価料を届出している施設となります。ベースアップ評価料を届出していない医療機関は、2月中の届出が必須となりますのでご注意ください。
なお、中医協において令和8年度診療報酬改定に向けた議論が行われていますが、賃上げ対応としてベースアップ評価料の点数の引き上げとともに、既に届出している医療機関と未届けの医療機関で点数に差を設ける方向性が示されています。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出書類は大幅に簡素化されていますので、新規届出を是非ご検討ください。届出様式や記載例等は下記PDFをご参照ください。
なお、支援事業の申請時期・方法等の詳細は京都府から示され次第、あらためてお知らせします。
※「医療機関等処遇改善等推進事業」(支給金額を活用して職員の賃金改善を行う)
無床診療所:15万円支給
有床診療所:3床以上は72,000円×許可病床数、1,2床は1施設15万円を支給
