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勤務医部会について

勤務医部会 規約

昭和59年 7月12日 制定
平成25年 3月21日 改正
(名称および設置)
 第1条 本部会は京都府医師会勤務医部会(以下、本部会という)と称し、一般社団法人京都府医師会(以下、本会という)内に設置する。
(構 成)
 第2条 本部会は会員である勤務医をもって構成する。但し部会長はその限りでない。
(目 的)
 第3条 本部会は定款に則り、勤務医として医療の進展に寄与するとともに、勤務環境の向上ならびに会員相互の福祉増進、親睦をはかることを目的とする。
(事 業)
 第4条 本部会は前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
1.勤務医の身分、待遇の改善に関する事項
2.勤務医の福祉の増進ならびに親睦に関する事項
3.勤務医相互の情報交換に関する事項
4.勤務医と開業医の医療連携の強化ならびに地域包括医療の確立に関する事項
5.その他必要な事項
(役 員)
 第5条 本部会に次の役員をおく。
部 会 長  1 名
幹 事 長  1 名
副幹事長  若干名
幹  事  若干名
(役員の選出)
 第6条 1.部会長は、会長をもってこれにあてる。
2.幹事長、副幹事長及び幹事は、部会長が委嘱する。
(役員の職務)
 第7条 1.幹事長は、会務を統理する。
2.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは、あらかじめ部会長の定めた順位により、その職務を代行する。
3.幹事は、部会の会務を処理分掌する。
(役員の任期)
 第8条 本部会役員の任期は、定款第18条第1項(役員等の任期)の規定を準用する。
(会 議)
 第9条 本部会の会議は、総会並びに幹事会とする。
(総会、幹事会)
 第10条 1.総会は、部会長が招集し、年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催する。
2.幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事をもって構成し、幹事長が招集する。
  幹事会は、本部会の事業計画およびその他の重要事項を審議し執行する。
(規則の改正)
 第11条 本規則の変更は、幹事会において協議し、理事会の承認を得るものとする。
 
附   則
1.本規約は昭和59年7月12日より施行する。
2.本改正規則は一般社団法人設立登記の日より施行する。