医療関係者のみなさま
予防接種法に基づく健康被害救済制度に関して留意いただきたい事項について
予防接種健康被害救済制度については、予防接種法に基づく定期の予防接種を受けた方を対象に予防接種後の健康被害について迅速な救済を行うための制度であり、同制度に基づき適切に救済がなされる必要があります。
本事務連絡は、当該救済制度の申請を希望される方から受診証明書等の作成の相談があった場合に必要な書類の作成にご協力いただくことをお願いするものです。
なお、上記の「医療機関」とは、必ずしも当該申請に係る予防接種を実施した医療機関であるとは限らず、申請に係る症状又は疾病に関して受診した医療機関を指すことを申し添えさせていただきます。
詳細については下記PDFをご覧ください。