医療関係者のみなさま
G-MISでかかりつけ医機能報告を行う際の留意事項について
かかりつけ医機能報告制度が1月から開始されているところですが、京都府より下記のとおり連絡がございましたのでお知らせします。
本報告については、原則G-MISにて報告することとされていますが、G-MISアカウントを未取得の場合、又は、G-MISアカウントを取得されていても、「アカウントに報告権限が付与されていない」場合はシステム上報告することができず、下記の方法でG-MISアカウントの権限登録が必要となりますが、手続きに1箇月程度の時間を要する場合があります。
各医療機関におかれましてはお早目に下記の確認方法により報告権限があることを確認いただきますようお願いします。
なお、インターネットによる報告が難しい場合には、京都府健康福祉部医療課(075-414-4748)にご連絡ください。
その他、ご不明な点がございましたら、府医保険医療課(075-354-6107)にお問い合わせください。
記
- G-MISアカウント未取得の場合
下記登録申請フォームから申請ください。
G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム - G-MISアカウントを取得済みの場合
ア G-MISでログイン
イ かかりつけ医機能報告制度を選択
<「報告を開始する権限が付与されていない」と出る場合>
G-MISアカウントの権限登録が必要ですので、上記の新規ユーザー登録フォームから登録を行ってください。
※新規登録フォームから申し込みいただきますが、権限付与のみされるため、重複してアカウント登録はされません。
<かかりつけ医機能報告の入力画面になる場合>
システム利用に当たり追加の対応は不要です
事例
Q. G-MISアカウント(ユーザ名・ID)、パスワードをもってG-MISにログインし「かかりつけ医機能報告制度」ボタンをクリックしたところ、「報告を開始する権限が付与されていないため、医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度はご利用いただけません。ご利用の開始に関しては管轄の都道府県へお問い合わせください。」と表示され、定期報告を開始することができない場合はどうすればよいか。
A. G-MISアカウントに報告権限を付与する手続を行う必要があります。報告権限を付与する手続として、G-MIS新規ユーザ登録申請をお願いいたします。
なお、京都府が厚生労働省に確認したところ、
・報告権限が付与されるまで約1箇月を要する
・報告権限が付与された場合でも都道府県又は病院等には特に連絡を行わない
と回答を得ておりますので、申請日から約1箇月後にG-MISで入力ができることを確認の上、報告していただきますようお願いいたします。
(IDとパスはそのままお使いいただけます)
