京都府医師会

医療関係者のみなさま

予防接種法施行規則の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省より予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布がなされ、本年2月27 日より施行することを通知するものです。
改正の概要は、予防接種法に基づき厚生労働大臣に報告すべき症状のうち、水痘及び帯状疱疹の予防接種を受けたことによるものと疑われる症状として、「ギラン・バレ症候群」であって、接種から28 日以内に確認されたものを追加することです。