京都府医師会

医療関係者のみなさま

「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について

改正の概要は下記のとおりです。詳細につきましては下記PDFをご確認ください。

  1. 令和8年4月1日からRSウイルス感染症を追加することに伴う所要の改正を行うとともに、予診票様式を新たに追加。
  2. 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)の定期の予防接種について、現在小児の肺炎球菌感染症の定期接種に用いている沈降20 価肺炎球菌結合型ワクチンを高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種に用いるワクチンとして位置づける。
  3. ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、破傷風の定期の予防接種について、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(四種混合ワクチン)の販売が中止され、すでに医療機関に存在する当該ワクチンの在庫の使用期限が終了。
  4. インフルエンザの定期の予防接種について、接種不適当者に関する記載を削除。
  5. ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種について、組換え沈降2価及び4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを定期接種に用いるワクチンから除くこと並びにキャッチアップ接種が終了。
  6. その他、所要の改正を行う。

【適用期日】
令和8年4月1日