京都府医師会

医療関係者のみなさま

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

本通知は、標記の通知(2006年3月23日付地Ⅲ249号、直近改正は令和7年3月30日付日医発第2242号(健Ⅱ)でご案内)における別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」につき改正し、令和8年1月19日から適用されることを周知するものです。